外出制限に伴う特例外出証明書の書式変更

4月3日よりフランス本土の全県に拡大されたロックダウン措置に関し、内務省サイトの特例外出証明書の書式が更新されましたので、以下のとおりお知らせします。

1 特例外出証明書

(1)特例外出証明書は、日中(6h〜19h)に自宅から10km以上の移動をする場合、また、夜間(19h〜6h)に外出する場合に携行する必要があります。

(2)特例外出証明書は電子版と紙版があります。

電子版については、必要事項を入力・送信することでQRコード付PDFファイルが入手出来るので、検問の際には携帯電話等の画面に表示し、官憲に見せることで対応できます。

紙版についてはPDF、DOCX、TXTのファイルがあるので、印刷し、記入したものを携行してください。紙版には英語版(DOCX)もあります。

(3)電子版は夜間外出禁止用(couvre-feu 19h-6h)と日中の外出制限用(Journee 6h-19h)を選択した後、該当する外出理由にチェックを入れてください。

紙版は夜間外出禁止用と日中の外出制限用で共通です。

(4)通勤のための自宅−職場間の移動については雇用主が作成した職務移動証明書(Justificatif de deplacement professionnel)が必要であり、通学のための自宅−学校・教育施設間の移動については就学先の教育機関が作成した通学外出証明書(Justificatif de deplacement scolaire)が必要です。

これらを目的とした移動において該当する証明書を所持する場合は、別途、特例外出証明書を携行する必要はありません。なお、未成年であっても、通学以外の理由により単独で外出する場合は、特例外出証明書の携行が必要とされています。

(5)特例外出証明書、職務移動証明書、通学外出証明書のひな型は、以下のフランス内務省サイトからダウンロード可能です。

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement

2 特例外出証明書において認められている外出理由は以下のとおりです。

※日中用(6時から19時まで)は下記(1)〜(7)が該当

※夜間用(19時から6時まで)は下記(1)〜(4)及び(8)が該当

(1)職業、教育、訓練活動、公益に資する任務

−自宅と職場あるいは教育・訓練施設間の移動

−延期ができない職業上の移動、宅配業務

−職務上において必要な物資を購入するための移動

−行政機関の要請により、公益に資する任務に参加するための移動

(2)診療等

遠隔で実施できない診療、検査、予防行為(ワクチン接種を含む)、健康に関する商品の購入のための移動

(3)家族に関するやむを得ない理由、脆弱な人への支援または子供の監護、障害者等

−家族に関するやむを得ない理由、脆弱な人への支援、子供の監護のための移動

−障害者及び付き添い人の移動

(4)司法あるいは行政手続き上の召喚等

司法あるいは行政の召喚に応じるための移動、遠隔で実施できない手続きのため公共サービス機関または法律専門家の事務所に行くための移動

(5)転居

−住居の変更による移動

−主たる住居の購入または賃貸借に関する必要不可欠な移動で延期が不可能な場合

(6)買物、文化施設または礼拝所(居住地の県内移動)

−生活必需品の購入、注文品引き取りのための移動またはサービスの提供を受けるための移動

−開館している文化施設、礼拝所までの移動

※県境に居住している者に限り、例外的に、30km以内であれば県境を超える移動も認められる。

(7)屋外における運動及び散歩(自宅から10km以内に制限)

散歩、単独での運動、屋外活動、ペットの散歩

※住所を証明できる書類を提示できない場合のみ、本項目を選択した特例外出証明書を携行する必要がある。

(8)夜間のペットの散歩

ペットの散歩のための自宅から1km以内の短時間の移動

3 違反者には以下の罰金等が科されるとされていますのでご注意ください。

●初回135 ユーロ、期限内に支払いがない場合は375ユーロ。

●15 日以内の再度の違反は 200 ユーロ、期限内に支払いがない場合は450 ユーロ。

●30日以内に違反を3回繰り返して以降の違反は3750ユーロと6ヶ月間の禁固刑。

4 以下フランス政府サイトにて自宅から10kmまたは30kmの範囲を確認することができます。

https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/carte-qui-calcule-le-rayon-de-10-km-autour-de-chez-moi-pour-le-confinement/

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

【問い合わせ先】

マルセイユ日本国総領事館

領事班

Consulat General du Japon a Marseille

70, avenue de Hambourg

13008 Marseille, France

Tel : 04 91 16 81 81

FAX:04 91 72 55 46

E mail: cgm8@my.mofa.go.jp

http://www.marseille.fr.emb-japan.go.jp/

※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。

(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth

(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※「在留届」を電子届出システム(ORRネット)から提出した方で帰国又は当館管轄外に移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login