聖週間に向けた措置(8県に対する非常事態宣言の発令)

◆昨4月1日の国家緊急事態委員会(COE)の勧告を受け,モレノ大統領は,同日付大統領令1282号にて8県(アスアイ、エル・オロ、エスメラルダス、グアヤス、マナビ、ピチンチャ、サントドミンゴ・デ・ロス・サチラス及びロハ)における30日間の非常事態宣言を発令しました。

◆当該非常事態宣言の発令により、上記地域では、4月2日(金)〜9日(金)の期間中の夜20時〜朝5時の時間帯の外出禁止が課されます(ただし、当該措置に関しては延長の可能性があります)。

◆同地域には、4月1日付COE決議で勧告のあった措置(飲酒及び酒類の販売の禁止(月〜木の18時以降及び金土日の終日)、車両走行制限(ナンバープレートの末尾が偶数の車は月、水、金及び4日(日)、ナンバープレートの末尾が奇数の車は火、木、土の終日の走行が禁止。)等)も適用されます。

(昨1日発出の領事メールでは「4日(日)はすべての車両の通行が禁止。」と記載していましたが、4日の通行が禁止となるのはナンバープレートの末尾が偶数の車のみです)

◆上記の外出禁止、飲酒及び酒類の販売の禁止並びに車両走行制限等の措置は、非常事態宣言が発令された8県以外の地域では、現時点では課されておりません。

大統領令の詳細は、下記リンクからご確認いただけます。

https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf 

◆COE決議の詳細は、下記リンクからご確認いただけます。

https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Resoluciones-01-de-abril.pdf

営業規制・交通規制等の諸対策・措置の詳細は市(郡)毎に異なりますので、在留・滞在する市(郡)の発表・報道にてご確認ください。

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