2月以降に発表された夜間外出禁止令等の対象地域について

在留邦人の皆様へ

当地滞在中の皆様へ

2021年4月2日

1 新型コロナウイルス感染症対策とは別に、2月のクーデター以降発表された夜間外出禁止令(午後8時〜午前4時)及び公共の場での5人以上の集会禁止令については、ラカイン州及びチン州を除く各州・地域(ネーピードーを含む。)の全体又は市街地を中心とした一部地区が対象とされていますので、改めてお知らせします。例えば、ヤンゴン地域では、ココ島地区を除く全地区が(注)、マンダレー地域では、市街地を中心とする8地区が、また、その他の州及び地域でも主要な都市を中心に指定されていますので、御注意下さい。

(注)ただし、既にお伝えしているとおり、戒厳令が発令されているヤンゴン地域の6地区(フラインターヤー、シュエピーター、新ダゴン(北)、新ダゴン(南)、ダゴンセイッカン、北オカラッパ)においては、夜間外出禁止令の時間帯が午後7時から午前5時までに変更されています。

2 なお、ラカイン州においては、上記とは別途、7地区(ラテダウン、ポンナーチュン、ミャウー、ミンビャ、チャウトー、アン、ミエボン)において午後9時から午前5時まで、2地区(ブティダウン、マウンドー)において午後10時から午前5時までの夜間外出禁止令が課されておりますので、併せお知らせします。

 本お知らせは、在留届にメール・アドレスを登録された方、「メルマガ」に登録された方及び外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録をされた方に配信しています。

■問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事班

電話:95−1−549644〜8

メール:ryoji@yn.mofa.go.jp