ニューヨーク州及びニュージャージー州における娯楽用大麻の合法化に関する注意喚起

◯3月30日、ニューヨーク州において娯楽用大麻を合法化する法案が州議会で採択されました。また、ニュージャージー州においては本年2月に娯楽用大麻が合法化されました。ただし、両州とも実際に運用が開始されるまでにはしばらく時間がかかる見込みです。

◯一方、日本の大麻取締法は、国外において大麻をみだりに、栽培したり、所持したり、譲り受けたり、譲り渡したりした場合などに罰する規定があり、海外であっても罪に問われる場合があります。

◯ついては、在留邦人および日本人旅行客の皆様においては、大麻が合法化されている国・地域であっても、大麻には決して手を出さないようにしてください。

1 NY州における大麻合法化に関し、3月30日、NY州議会上下両院は、21歳以上の成人による娯楽用大麻を合法化する法案を採択しました。同法は州知事による署名により即時に発効しますが、法律の一部は、「大麻管理局」が設置されてから6か月後に発効するとされています。「大麻管理局」は、本法発効から1年以内に設置される予定であり、実際の運用が開始されるまで今しばらくかかる見込みです。

2 また、ニュージャージー州においては、2月22日、同州における21歳以上の成人による娯楽用大麻の合法化に関連する法案が発効しましたが、大麻管理委員会や各自治体による細則が定められた後に運用が開始されるため、実際の運用が開始されるまで今しばらくかかる見込みです。

3 今後、両州において各々の州法で定められた条件の下で、娯楽用大麻大麻関連製品の栽培、製造、流通、輸送、販売等が開始されることが想定されます。

4 一方、日本の大麻取締法は、国外において大麻をみだりに、栽培したり、所持したり、譲り受けたり、譲り渡したりした場合などに罰する規定があり、罪に問われる場合があります。この規定は日本国内のみならず、海外においても適用されることがあります。つきましては、在留邦人の皆様及び日本人旅行客の皆様におかれては、日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。

(参考)

【外務省海外安全ホームページ】海外での薬物犯罪・違法薬物の利用・所持・運搬に関わる注意

https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_yakubutsuchuui.html

厚生労働省】薬物乱用に関する現状

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index.html

【NY州における大麻合法化の概要】

・NY州に滞在する21歳以上の成人による娯楽用の大麻利用が合法化される。(注:NY州外への持ち出し及び州外からの持ち込みは禁止)

・屋外での3オンス(約85g)までの大麻所持及び24gまでの大麻濃縮物の所持が認められる。運転手による大麻の使用は引き続き禁止。

・「大麻管理局」はライセンスを発行する。ライセンスを所持すれば大麻の自宅栽培も可能。

・違反者に対しては罰金などが科せられる。

・本法は即時に発効するが、法律の一部は大麻管理局が設置された6か月後に発効する。大麻管理局は、本法発効から1年以内に設置される。

【NY州プレスリリース】

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-and-legislative-leaders-announce-agreement-legalize-adult-use-cannabis

【NJ州における大麻合法化の概要】

・NJ州に滞在する21歳以上の成人による娯楽用の大麻利用が合法化される。(注:NJ州外への持ち出し及び州外からの持ち込みは禁止)

・6オンス(約170g)までの大麻所持及び17gまでのハシシュの所持が認められる。(注:自宅栽培は禁止)

・「大麻管理委員会」は6種類のライセンスを発行する。同委員会は2021年8月22日までに細則を規定する。

・各自治体は、麻薬販売の運用や罰則等に関する細則を規定する。移行期間は2021年2月22日から180日間。

大麻の販売場所は、ライセンスを保持する食料品店、総菜屋、食品市場、小売食品店、アルコール小売店に限定される。

・違反者に対しては罰金などが科せられる。

・本法は即時に発効するが、大麻管理委員会や各自治体による細則が規定された後に運用される。

【NJ州プレスリリース】

https://www.nj.gov/governor/news/news/562020/20201106a.shtml

 なお、ニュージャージー州及びニューヨーク州における本件に関する規則等の詳細について、今後、必要に応じて両州のウエブサイト等をご参照ください。

 

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