【新型コロナウイルス(COVID-19)】ブリスベン大都市圏における市中感染者確認に伴うロックダウン及びその他州内での規制の詳細

●3月29日、クイーンズランド(QLD)州政府は、ブリスベン市内におけるCOVID-19 の市中感染判明に伴い、3月29日午後5時から3日間の外出制限(ロックダウン)措置をとっていますが、州政府ウェブサイト上に右措置の詳細について以下のとおり掲載しました。

1 マスク着用について(ブリスベン大都市圏を含むQLD州全域が対象)

(1)自宅を離れる場合、常にマスクを携帯しなければならない(法的に認められた免除理由がある場合を除く)。

(2)以下のような屋内施設ではマスクを着用しなければならない。

 ・ショッピングセンター、スーパーマーケット、小売店及び屋内市場

 ・病院及び高齢者介護施設

 ・レストラン、カフェ等の接客業店舗(着席した利用客については着用の必要はないが、接客に当たる従業員は要着用)

 ・教会及び礼拝施設

 ・図書館

 ・屋内レクリエーション施設及びジム(激しい運動中を除く)

 ・屋内の職場(マスクを着用することが安全で社会的距離が確保できない場合)

 ・待合所及び待機列を含む公共交通機関、タクシー及びライドシェア(UBER等)

 ・空港及び飛行機内

(3)混雑した歩道や大通り等、他人と1.5メートル以上の距離を確保することができない屋外では、マスク着用が強く推奨される。

(4)12歳未満の子供、特定の医療上の制約を有する場合及びマスク着用が安全ではない職場を含む、様々な状況にある場合にはマスクを着用する必要はない。

(5)飲食時にはマスクを外すことが可能。

2 3月29日(月)午後5時から4月1日(木)午後5時までの間、3月20日(土)以降にブリスベン大都市圏(ブリスベンモートンベイ、イプスウィッチ、レッドランド及びローガンの各地方行政区)に滞在・在住している場合、以下の制限に従わなければならない。

(1)以下の様な必要不可欠な理由がある場合を除き自宅に留まること

 ・生活必需品(essentials)、食料及び必要物資の購入

 ・人道的理由を含む、医療上又はヘルスケア上の必要がある場合

 ・運動(同一世帯の場合に限り、一緒に行うことが可能。同一世帯でない場合、一緒に行うことが認められるのは1名のみ)

 ・近親者(immediate family member)への介護(ケア)又は支援の提供

 ・(遠隔で行うことが合理的でない場合の)仕事、ボランティア及び勉学

 ・子の監護権の行使

 ・法的義務の履行

 ・臨終への立会い

 ・規制に従って行われる、葬儀や結婚式への出席

 ・緊急事態

 ・危害を避ける場合

 ・救命救急・国防・治安関係者が緊急事態に対応する場合

 ・ブリスベン大都市圏内外の交通輸送等の必須業務を行うために求められる場合

 ・救命救急関係者の指示による場合

 ・州首席医務監から特例免除を得ている場合

(2)ブリスベン大都市圏における移動制限

 ・ブリスベン大都市圏を含むQLD州全域において、高齢者介護施設、病院、障がい者宿泊施設及び矯正施設に対する訪問は制限される。

 ・上記(1)のような理由がある場合、同一世帯の者と一緒に外出することが可能。また、同一世帯でない場合は1名のみと一緒に外出することが可能。

 ・ブリスベン大都市圏以外に居住する者が帰宅する場合や上記(1)のような理由がある場合は同地域以外に行くことは可能であるが、外出制限措置に従わなければならない。

 ・3月20日以降にブリスベン大都市圏に滞在していた者は、既にブリスベン大都市圏を離れている場合であっても、本外出制限措置に従わなければならない。

 ・自宅において仕事や勉学を行う等の他の合理的な代替手段がない場合、仕事、健康医療上の通院等の必要、勉学又は高齢者・病人・怪我人等脆弱な者の支援を目的として、周辺地域からブリスベン大都市圏に入ることは可能。

 ・ブリスベン空港でトランジットを行う場合は、ブリスベン大都市圏を通過することが可能。

(3)集会制限

 ・個人宅への訪問は1日に2名までに制限される

 ・住居以外の施設を有し、運営し又は管理する者は、当該施設内での集会を自ら行ったり、許可してはならない。

(4)学校

 支援が必要な子供及び必須業務従事者(essential worker)の子弟を除き、学校は3月30日(火)から第2学期が開始する4月19日(月)までの間、閉鎖される。

(5)結婚式及び葬式

 ・結婚式には、祭司者及び証人を含め最大10名まで出席可能。

 ・葬儀には、関係する政府職員を除いて最大20名まで出席可能。

必須業務以外の事業の実施制限により、結婚披露宴や、結婚式及び葬儀後の他の催しの実施は延期しなければならない。

(6)必須業務以外の事業、活動及び請負業務

 制限対象地域において、個人住宅での実施を含む、必須業務以外の事業、活動及び請負業務を所有、運営又は管理する者は、以下のような限られた例外を除き、事業、活動又は請負業務を行ってはならない。

 ・カフェ、パブ及びレストランは、店内飲食を行ってはならず、持ち帰り(テイクアウェイ)のみ可能

 ・屋外において身体的距離を確保して行う、最大2名(トレーナーを含む)までのブートキャンプ及び個人のトレーニングは認められる

 ・屋外において身体的距離を確保して行う、最大2名までのゴルフやテニスなどの社交スポーツは認められる

 ・フードバンクやホームレス支援等の必須なボランティア又は公共サービスを行うことを目的とするコミュニティ施設は利用可能。また、公的な時間外学童保育活動を提供する場合、コミュニティ施設は引き続き利用可能。その場合も、可能な限り身体的距離を確保しなければならない。

 ・食料品市場及び農産物屋外市場(farmers markets)は引き続き運営可能。

 ・不動産オークション及びオープンハウス視察は個人予約による場合のみ認められる。

3 ブリスベン大都市圏以外のQLD州内における制限

(1)集会

  自宅での集会は、同一世帯の者を含め最大30名まで可能。

(2)高齢者介護施設、病院、障がい者宿泊施設及び矯正施設に対する訪問は制限される。

(3)必須業務以外の事業、活動及び請負業務

  レストラン、カフェ、バー及びナイトクラブは、着席による飲食のみ可能であり、立ったままでの飲食は認められない。

本措置の詳細については、以下の州政府HP(英文のみ)をご覧下さい。

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/urgent-covid-19-update#lockdown

おことわり

このお知らせは、在ブリスベン日本国総領事館ケアンズ領事事務所へ提出していただいた在留届、または「たびレジ」に登録されたメールアドレスをもとにお送りしています。

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ブリスベン総領事館 ケアンズ領事事務所

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