新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(3月26日の感染状況,新たな規制,イエロー・ゾーンの更新等)

●3月26日発表の一日当たりの新規感染者数は,6,516人,死者が116人となっており,引き続き増加傾向にあります。また,集中治療を受けている患者が1,364人と増加しており,特にブカレストの集中治療室の状況は深刻と報道されています。

ルーマニアでは,25日の政府決定により,全国的に新たな規制措置の導入,また既存の措置の変更がありました。3月28日より,1,000人あたりの新規感染者数の割合によって,全日または週末に限定した経済活動の時間制限が実施される予定です。詳しくは本文を参照願います。

ルーマニア入国に際して自主隔離等が要求されるイエロー・ゾーンが,25日から更新され,41か国・地域となっています。

1.ルーマニア国内の新型コロナウイルス感染状況

(1)3月26日13時時点での内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,ルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は,累積926,310人,前日からの増加は,6,516人。死亡者数は,累積22,835人で,前日からの増加116人。感染者数,死亡者数が継続して増加傾向にあるので,引き続き感染防止にご注意願います。また,集中治療を受けている患者は,1,364人と1,000人以上の期間が長期間継続しているため,全土で病床数が逼迫し,特にブカレストの状況は深刻であると度々報道されています。

以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

ちなみに,3月26日現在1,000人あたりの新規感染者数の情報は以下のリンク先で確認できます。

https://stirioficiale.ro/informatii/buletin-de-presa-26-martie-2021-ora-13-00

(2)新たな規制措置について

3月25日,新型コロナウイルス感染拡大に対応した新たな規制措置の導入及び既存の措置の変更を規定した政府決定が発出され,28日より全国的に適用されます。詳細は以下のとおりです。

(ア)外出規制

1,000人あたりの新規感染者数が7.50以上の自治体は,以下の例外の場合を除き、毎日20時から5時までの間,家から外出禁止。

1,000人あたりの新規感染者数が4.00人より多く7.50人以下の自治体は、以下の例外の場合を除き、月曜から木曜は22時から5時まで、金曜から日曜は20時から5時までの間,家から外出禁止。

(例外)

・仕事のための家と職場の間の移動

・医療品の購入等、延期不可で、遠隔からも不可能な、医療的支援のための移動

・外出禁止時間帯と重なる航空機、鉄道、長距離バス、その他の交通手段による移動であって、搭乗券その他の手段でその購入が証明できる移動

・子どもの世話又は同行、高齢者、病気の者又は障がい者の支援、家族の死亡など、正当な理由での移動

・3月27日及び28日の18時〜22時までの間、また4月3日〜4日の20時〜2時の間の宗教行事出席のための外出

(イ)レストランの営業(屋内、屋外含む)

1,000人あたりの新規感染者数が7.50以上の自治体は,毎日5時から18時までの間,営業を許可。

1,000人あたりの新規感染者数が4.00人より多く7.50人以下の自治体は、月曜から木曜は5時から21時、金曜から日曜は5時から18時までの間,営業を許可。

(ウ)ジムの営業

1,000人あたりの新規感染者数が4.00人より多く7.50人以下の自治体は営業禁止。

政府決定リンク先

https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-din-25-martie-2021 

3月26日現在1,000人あたりの新規感染者数の情報は以下のリンク先で確認できます。

https://stirioficiale.ro/informatii/buletin-de-presa-26-martie-2021-ora-13-00

(3)検疫隔離におかれている市町村について

本日現在,ルーマニアの以下リンク先の48市町村は,感染者数の多さから,外出時の申告書等(注)の提示,原則的に市町村外への移動禁止などの検疫隔離におかれています。

(注)当館が和訳を添付した外出申立書等のフォーマットは,以下のリンクから確認できます。

外出申立書

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100056448.pdf

夜間外出申立書

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100113261.pdf

雇用証明書

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100113260.pdf

1,000人あたりの新規感染者数の割合が高いイルフォブ県では,22市町村(Bragadiru, Otopeni, Chiajna, Cornetu, Berceni, Branesti, Popesti-Leordeni, Tunari, Voluntari, Jilava, Pantelimon, Domnesti, Chitila, Ciorogarla, Corbeanca, Magurele, Clinceni, Balotesti, Mogosoaia, Snagov, Stefanesti de Jos, Dobroesti)が既に検疫隔離に置かれています。またVoluntariは,日本人学校がある地域です。

なお,Otopeniが検疫に置かれていますが,空港へ向かう場合には,チケットの提示などで通行可能の由です。

検疫隔離におかれている市町村リストのリンク先

https://www.igsu.ro/Resources/IU/Ordine/1616743634007.pdf

引き続き,マスク着用,手洗い励行,人混みを避ける等の最大限の注意をしてください。

また,こうした政府の各種規制措置に反対する人々が集会やデモなどを突発的に開く場合がありますので,こうした集会やデモを見かけたら,興味本位に近づくことはせず,周囲の動きに注意して避難するように心がけてください。

(4)本日の時点で,直近14日間の1,000人あたりの新規感染者数の割合が3人を超えている県は,イルフォブ県(8.02人),ブカレスト市(6.67人),ティミシュ県(6.08人),クルージュ県(5.62人),ブラショフ県(5.02人),フネドアラ県(4.55人),コンスタンツァ県(3.88人),アルバ県(3.52人),ジュルジュ県(3.39),サラージュ県(3.36),シビウ県(3.15人),アラド県(3.08)と増加しています。また,ルーマニア全土でも3.91人と3人を越える状態となっています。

2.イエロー・ゾーンの更新

(1)イエロー・ゾーン(ルーマニアへの渡航者が入国後に基本的に14日間の検疫(自主隔離)に置かれる渡航元のリスト)は,3月25日付け国家緊急事態決定第20号によって,下記の41の国・地域に更新され,25日から実施されています。

 イエロー・ゾーンからのルーマニア入国に際して,72時間前までに取得した新型コロナウイルス陰性証明書を提示する場合は,隔離期間が10日間に短縮されます。また,新型コロナウイルスのワクチンを2回接種した証明書または90日以内に新型コロナウイルスに感染して治癒したことが確認できる者は,それぞれ隔離が免除されます。

国家緊急事態決定第20号

https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-20-din-25-03-2021-a-cnsu

https://www.igsu.ro/Resources/IU/Ordine/1616741599490.pdf

更新されたリストのリンク先

http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/2347-lista-state-cu-risc-epidemiologic-ridicat-25-03-2021/file

ア 一つ前のリストからの削除

タークス・カイコス諸島イスラエルセントルシアアルバニアアラブ首長国連邦モルディブプエルトリコマン島,英国

イ 一つ前のリストからの追加

キュラソーパラグアイ

ウ 3月25日からのイエロー・ゾーン・リスト(41の国・地域)

モンテネグロチェコ共和国サンマリノモナコアンドラ

セーシェルエストニアスロベニアバーレーンレバノン

ラトビアスロバキア,アルバ,フランス,スウェーデン

マルタ,セルビアルクセンブルク,ブラジル,クウェート

オランダ,イタリア,モルドバ共和国,チリ,ベルギー,

オーストリア北マケドニアウルグアイポーランドハンガリー

パレスチナ,ヨルダン,キプロス南アフリカコソボ

ブルガリアボスニア・ヘルツェゴビナ

ボナール・セントユースタティス・サバ諸島,ウォリス・フツナ諸島

キュラソーパラグアイ

本リストは,以下のルーマニア保健省国立公衆衛生研究所のウェブサイトから最新情報を確認できます。

http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19

(2)イエロー・ゾーンの対象となる国・地域との間では,EU加盟国を除き商用航空便の運航は原則停止となります。ただし,EU加盟国を除く全対象国に対して運航停止になるわけではありませんので,ご利用になる各航空会社に確認することをお薦めします。

また,ルーマニアからの渡航者に対する入国規制措置(陰性証明書の提示等)をしている相手国側から,ルーマニアとの間での商用便運航の禁止等の規制強化をしている場合もありますので,ご注意下さい。

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

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