【重要】帰国時に必要なPCR検査陰性証明書について

●3月19日以降、日本人を含む全ての国籍者に対し、「出国前72時間以内に取得した検査陰性証明書」が提示できない場合は日本への入国(帰国)が認められません。また、検査陰性証明書には所定フォーマットがあります。

●くれぐれも、帰国前検査を受検する際は、医療機関に対し、所定フォーマットへの結果記載または基準を満たした証明書を発行するよう確認してください。

3月19日以降、日本人も帰国の際は出発72時間以内に取得した検査陰性証明書が求められます。提出できない場合は入国(帰国)を拒否されます。また、検査陰性証明書には所定フォーマットがあります。フォーマットの基準を満たしていない陰性証明書は有効と見なされません。

以下、厚生労働省ホームページより引用

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海外から日本へ入国するすべての方は、国籍を問わず、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提出が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書」が提出できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。

出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。

<検査証明について>

検査証明の様式については、出国前72時間(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に検査を受けて取得した、所定のフォーマットを使用してください。また、所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、任意のフォーマットの提出も可としますが、下記の情報を記載するようにしてください。必要情報が欠けている場合には、出入国管理及び難民認定法に基づく上陸拒否の対象となります。

(1) 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)

(2) COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)

(3) 医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))

(4) (1)〜(3)の全項目が英語で記載されたものに限る

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 なお、医療機関において日本所定フォーマットが取得できる場合を除き、基本的には各医療機関が受検者に発行した陰性結果を受検者が所定フォーマットに記載(転載)し、医師の署名、医療機関の印をもらうという方法です(2度医療機関を訪問する)。検査予約時に所定フォーマットでの検査結果取得可否を確認してください。

 

○水際対策に係る新たな措置について(帰国前に必ずご確認ください。誓約書、スマートフォンの携行、必要なアプリ、質問票についての記載があります。)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○検査証明書の提示について(所定フォーマットのダウンロードが可能)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

○「質問票」の事前入力(厚生労働省・検疫所)

   https://www.ksa.emb-japan.go.jp/files/100133475.pdf

新型コロナウイルス接触確認アプリ

   https://www.ksa.emb-japan.go.jp/files/100133477.pdf

【問い合わせ先】

サウジアラビア日本国大使館領事班

電話:011-488-1100 

FAX:011-488-0189

メール:consular-sec@rd.mofa.go.jp

在ジッダ日本国総領事館

電 話:+966-12-667-0676

F A X :+966-12-667-0373

メール:cgjapan@je.mofa.go.jp

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