新型コロナウイルス(日本が定めた出国前検査証明:要件緩和)

・日本入国時に提出を求められる新型コロナウイルスの検査証明(日本が定めた所定の様式)について、要件が緩和されました。

・当館ホームページに案内資料を掲載しました。

1. 出国前検査証明について

日本入国に際し、日本人も含め全ての入国者・再入国者・帰国者は、原則、出国前72時間(注:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に検査を受けて取得した所定の様式の検査証明(以下、陰性証明。)を検疫官に提出することが求められています。

また、陰性証明を所持していない場合、航空機への搭乗を拒否されます。

2. 出国前検査証明の要件緩和

(1)今般、陰性証明について、認められる検査方法が追加されるなど要件が緩和されました。これに伴い、様式も変更されています。様式は随時アップデートされますので、必要な方は、厚労省又は外務省のホームページから、常に最新の様式のものを入手されますようお願いいたします。

(2)本件措置は、3月19日以降に入国する全ての渡航者(日本人を含む)が対象になります。

(3)本件に関し、当館ホームページに厚労省が作成した案内資料を掲載しましたのでご確認ください。

3.当館への連絡依頼

引き続き、日本入国に際し、水際対策に関する留意点が多く認められます。日本へ帰国もしくは一時帰国予定のある方は、当館に事前連絡をされ、検疫官に提出する陰性証明に関する情報等について、必要な助言を求めるようお願いいたします。

参考

厚労省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

外務省(新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫強化対象国・地域の追加))

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C043.html

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