日本への入国に際する措置(3月19日以降:従来の措置の徹底及び証明書で認める検査法の追加)

○日本人を含む全ての入国者は、出国予定時刻前72時間以内に検体を採取した新型コロナウイルス感染症検査証明書(陰性証明書)の提出が引き続き必要です。

○3月19日以降の日本入国に際して検査証明書を提出できない場合は、検疫法に基づき入国が認められません。

○出発国での搭乗前に検査証明書を所持していない場合は、航空機への搭乗を拒否されます。

○検査証明書の所定フォーマットが一部改定されました(認められる検査法にTMA法、TRC法、Smart Amp法、NEAR法、次世代シーケンス法が追加。その他は変更なし)。

日本語:https://www.mhlw.go.jp/content/000728923.docx

英語:https://www.mhlw.go.jp/content/000728924.docx

○詳細は以下のサイトでご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○エジプトにおける新型コロナウイルス関連情報

https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_covid19.html

在エジプト日本国大使館領事部

TEL: 02-2528-59100FAX: 02-2528-5907

Email: ryoji@ca.mofa.go.jp

HP: https://www.eg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html