●本6日、新たな保健省命令2件が官報に掲載されました。
●これらの保健省命令は、3月8日から15日間効力を有し、以下のゾーン分類を規定しておりますので、ご留意ください。
【レッドゾーン】カンパニア州
【オレンジゾーン】エミリア=ロマーニャ州、フリウリ=ベネチア・ジュリア州及びベネト州
●在イタリア日本国大使館で作成したゾーン別の感染予防措置一覧は以下のリンク先でご確認ください。
・https://www.facebook.com/AmbasciataGiapponeItalia/posts/3822262891183189
●変異株を含めた新型コロナウイルスへの感染状況は地域により異なり、状況に応じて、州知事命令等でより厳しい制限措置が取られることがあります。皆様におかれましては、地方政府の発表等に十分ご留意の上、ご自身の感染防止に努めてください。
(参考)州知事命令によるより厳しい措置:最近の事例
・ラツィオ州:州知事命令により、フロジノーネ県の全コムーネにレッドゾーンの措置を適用(3月8日から14日間有効)。
・ロンバルディア州:州知事命令により、州全域の幼稚園及び小中高等学校での対面授業停止、セカンドハウス及び他者の住居への移動の禁止等の措置を適用(3月5日から3月14日まで有効)。
・エミリア=ロマーニャ州:州知事命令により、ボローニャ大都市圏及びモデナ県の全コムーネにレッドゾーンの措置を適用(3月4日から21日まで有効)。フォルリ・チェゼーナ県、ラヴェンナ県及びリミニ県の全コムーネにレッドゾーンの措置を適用(3月8日から21日まで有効)。
(参考)上記の保健省命令を受けて、3月8日からのゾーン別措置は以下のとおりになります。(出典:保健省ホームページ(*))
Covid-19, ministro Speranza firma due nuove Ordinanze per contenere la diffusione del virus
www.salute.gov.it
【イエローゾーン】カラブリア州、ラツィオ州、リグーリア州、プーリア州、シチリア州及びヴァッレ・ダオスタ州
【オレンジゾーン】アブルッツォ州、エミリア=ロマーニャ州、フリウリ=ベネチア・ジュリア州、ロンバルディア州、マルケ州、ピエモンテ州、トスカーナ州、ボルツァーノ自治県、トレント自治県、ウンブリア州及びベネト州
【ホワイトゾーン】サルデーニャ州
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○新型コロナウイルスに関するQ&A
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○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問合わせ先)
○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
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