【3月3日】新型コロナウイルス関連情報(ワシントン州に入る際の検査証明)

●1日付州知事宣言により、ワシントン州においても、米国疾病予防管理センター(CDC)が求める空路による海外から入国する全ての渡航者に対する到着3日前のウイルス検査陰性証明もしくは治癒を示す証明書の提出が義務化されました(下記リンク参照)。米国及びワシントン州への渡航に際しては上記制限にご注意ください。なお、陰性証明等を取得された場合でも、一定の検疫期間が設けられている点もご注意ください。

ワシントン州では、医療従事者、高齢者等を対象にコロナウィルスのワクチン接種が順次進められています。接種にあたっては、必要に応じて医療機関等にご相談ください。ワクチン接種後においても、ワクチンの有効性は100%ではないこと、抗体の持続期間が不明であること(更には変異種も見つかっていることから)、引き続きマスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、うがい・手洗いの励行といった基本的な対策を心がけてください。

(参考リンク)

○KING5NEWS

https://www.king5.com/article/news/health/coronavirus/washington-state-update-quarantine-requirement-international-travelers/281-b83d895e-abdf-4ad4-8e36-363abe09dd8b

○海外からの入国規制に関する州知事宣言(1日付)

https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/proc_20-83.1.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

(CDCによる渡航規制)

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/covid-4/coronavirus-united-kingdom

○ワクチン接種に関する情報は、下記州政府コロナ関連HPをご参照ください。

https://coronavirus.wa.gov/

※ワクチン接種を希望される方は、下記州保健局のHPのリンクを参照又はお問い合わせください。同ページから自分がワクチン接種対象かどうかをチェックすることが可能です。

https://form.findyourphasewa.org/210118771253954

電話でも問い合わせることができます。

Washington State COVID-19 Assistance Hotline

+1 (800) 525-0127

6 a.m. to 10 p.m.(月〜金)

8 a.m. to 6 p.m.(土日)

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発信元:在シアトル日本国総領事館

701 Pike Street, Suite 1000, Seattle, WA 98101

TEL:(206)-682-9107

HP: https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

facebook: https://www.facebook.com/JapanCons.Seattle/

<シアトル総領事館 コロナ関係情報(適宜更新)>

新型コロナウイルス関連情報(全般情報,過去に送付した領事メール等)

https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00015.html

新型コロナウイルス感染が疑われる場合の対処方法について(日本語情報:ワシントン州モンタナ州およびアイダホ州北部)

https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00052.html

・主要航空会社の運航・シアトル地区の交通状況に関するリンク一覧

https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00041.html

新型コロナウイルス危機の影響を受ける中小企業・NPO・労働者への支援策一覧

https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/economy_coronavirus.html

・経済再開情報(新型コロナウイルス関連)

https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/open_economy_covid19.html

・米国内の各州では、州ごとにそれぞれの感染拡大防止策を行っております。米国内他州への移動を予定されている方は、それぞれの地域の関係機関が発表している情報や、その地域を管轄する公館(大使館、総領事館)HP等を閲覧するなど、現地情報を事前に収集することをおすすめいたします。