外国人のインドネシア入国規制(新規e-Visa発給の制限、国外滞在中の外国人のITAS等の延長手続き)

※在インドネシア日本国大使館より以下のお知らせが配信されておりますので、以下のとおりお知らせいたします。

● インドネシア入国管理当局によれば、インドネシア入国のための新規査証(e-Visa)の発給は一部の例外を除いて停止されており、通常のビジネス目的での査証は発給されないとのことです。

● 3月1日から、インドネシア国外滞在中に一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)および/または再入国許可の期限が切れる場合、インドネシア所在の保証人を通じて延長手続きが可能となりました。

1. インドネシア政府が実施している外国人の入国禁止措置に関し、2月13日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_26.html )後も不透明な状況が継続していたことを受け、当館からインドネシア法務人権省入国管理総局に対し、新規の査証(e-Visa)発給及びインドネシア国外滞在中の外国人が保有するITAS等の延長手続きについて問い合せたところ、現状につき回答が得られましたので、お知らせします。

2. 新規査証発給の制限

(1)新規査証(e-Visa)発給について、現状は以下とのことです。

・ 新規の査証(e-Visa)発給は、重要な戦略的プロジェクト(当館注:インドネシア政府が指定する特定のプロジェクトと思われます。)等に従事する外国人等、一部の例外を除いて停止されており、通常のビジネス目的での査証は発給されない。

・ 一部の例外に当たる場合、保証人を通じて、インドネシア国内の入国管理事務所での査証申請が可能。

(2)この点、2月13日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_26.html )でお伝えしたとおり、これまで、新規のe-Visa申請手続の運用は流動的で、また、入国管理総局からは、e-Visaのオンライン申請は停止中なるも、インドネシア所在の保証人を通じた入国管理事務所でのe-Visa申請は可能と説明されていましたが、引き続き不透明な状況が続いていたことを受けて、当館から更に問い合わせたところ、新規の査証発給の限定的な運用が判明したものです。

3. インドネシア国外滞在中の外国人のITAS/ITAP・再入国許可の延長手続き

入国管理総局によれば、3月1日時点では、インドネシア国外滞在中に外国人が保持する一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)および/または再入国許可(以下、「ITAS等」)の期限が切れる見込みの場合の、インドネシア所在の保証人を通じた延長手続きが再開されているとのことです(すでに期限切れの場合は対象外。)。延長のためには、インドネシア所在の保証人が以下を行う必要があり、その上で、当該外国人は、インドネシア到着後21営業日以内に入国管理事務所でITAS等を受け取ることができるとのことです。

・ 当該外国人の旅券のコピーを添付して、入国管理事務所にITAS等の延長を申請しなければならない。

・ 当該外国人のインドネシア入国日を入国管理事務所に報告しなければならない。

4. 関連情報の一部は、法務人権総局入国管理総局インスタグラム( https://www.instagram.com/ditjen_imigrasi/ )等のSNSで確認できますが、インドネシア当局による査証・滞在許可延長の手続きは、日々流動的に運用されている模様です。更なる詳細につきましては、入国管理総局や入国管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。

5. インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。当館としては、邦人の皆様が不測のトラブルに巻き込まれることがないよう、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。

 このメールは、当事務所管轄区域(北スラウェシ州ゴロンタロ州中部スラウェシ州、東南スラウェシ州南スラウェシ州西スラウェシ州、マルク州、北マルク州パプア州西パプア州)にお住まいの皆様及びたびレジに登録されている方に配信されております。

【問合せ先】

在マカッサル領事事務所

住所: Gedung Wisma Kalla, Lt.7, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10, Makassar Indonesia

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FAX : +62-411-853-946

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