●バレンシア州政府は、2月28日までを期限としてバレンシア州全域に施行している各規制措置を、それぞれ3月14日午後11時59分まで延長しました。
●今回の主な修正点は以下のとおりです。
・公共の場所における会合や集会が、屋内外を問わず2人から4人までに変更。
・人口5万人以上の市(municipio)間の移動制限の解除。
・飲食店等のテラス席の営業再開。
・小売業各店舗、スポーツ活動に関する規制措置の一部条件を緩和。
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
1 会合・集会に関する規制措置
(1)措置の有効期間
3月1日(月)午前0時から3月14日(日)午後11時59分まで
(2)措置の概要
ア 公共の場所における会合や集会は、屋内外を問わず4人を超えることができない(同居人を除く)。
イ 自宅又は私有の場所は、屋内外を問わず同居人の集まりのみとする。
ウ 以下の場合は例外とする。
a)子供や高齢者等で、付き添い又は介助等が必要な活動
b)子供が同居していない両親の自宅を訪問する場合
c)近親者の未成年者の訪問
d)婚姻関係にある者又は別々に居住しているパートナーの集まり
e)独居者が他の同居人の集まりに参加する場合(ただし、参加できる独居者は1名のみで、独居者が参加する集まりは常に同じでなければならない)
エ 前記ア及びイの規制措置に、業務のための活動、公共交通機関、教育機関は含まれない。
オ 婚礼等のセレモニーを含む宗教行事については、その施設の収容人数の50%に制限し、人との距離を少なくとも1.5メートル確保する。
2 バレンシア州全域に対する移動制限措置及び外出禁止措置
(1)措置の有効期間
3月1日(月)午前0時から3月14日(日)午後11時59分まで
(2)移動制限措置の概要
ア バレンシア州への出入りは、以下の場合を除き制限する。なお、許可された物流関係の移動は規制されない。
a)医療機関の受診
b)業務上必要な行為の遂行
c)幼稚園を含む教育機関への通学
d)自宅や実家への帰宅
e)高齢者、未成年者、障がい者等の介助
f)金融機関、保険会社等への訪問
g)公的機関、司法機関等に対する必要又は緊急な行動
h)延期できない許可証や公的文書の更新
i)延期できない公的試験又は検査
j)連盟等から然るべき許可を取得しているスポーツ関係者(選手、コーチ、審判等)の移動
k)不可抗力又は必要な状況下における場合
l)その他の類似行動
イ 以下の理由による外出を除き、午後10時から午前6時までの外出を禁止する。
a)薬や必要な衛生用品等の購入
b)医療機関への通院
c)急を要する獣医への通院
d)業務遂行のための会社等への出勤、帰宅
e)この項に記載されている例外的な活動後の帰宅
f)高齢者、未成年者及び障がい者等の介護
g) 農業、家畜、交通の安全に被害を及ぼすおそれのある増えすぎた動物の狩猟
h)不可抗力又は必要な状況下における場合
i)然るべき許可を得たその他の類似行為
j)許可された活動を遂行するための燃料補給
3 マスク着用義務
(1)規制措置の有効期間
官報掲載(2月27日(土))から修正又は同官報を失効するまで
(2)マスク着用に関する概要
ア 公道及び公共の場所(屋内外問わず)又は屋外の公共の場所で人との距離が少なくとも1.5メートル確保できない場合、6歳以上の常時マスク着用を義務付ける。公共交通機関内も同様とする。
イ 以下の場合は、マスク着用を例外とする。
a)屋外における個人で行う運動やスポーツの練習、同居人グループによる子供のレクレーション活動、不可抗力や状況や場所によりマスク着用ではできない運動、当局の指示がある場合。
b)マスクを着用することにより病気等が悪化するおそれがある者等。
ウ マスクのタイプはどのようなものでも良く、鼻及び口を覆うように着用する。
4 バレンシア州全域に対する規制措置
(1)規制措置の有効期間
3月1日(月)午前0時から3月14日(日)午後11時59分まで
(2)規制措置の主な概要
ア 活動、施設又は空間の閉鎖や中止等
(ア)以下の活動、施設及び空間を、閉鎖若しくは中止する。
a)(老人・子供向けの)レクレーション施設、伝統的行事の開催機関
b)ホテル、飲食店(飲食店のデリバリーサービス及び持ち帰りは除く)、娯楽施設の店内営業。なお、以下の活動や施設は例外とするが、人との距離、1グループ当たりの人数や収容人数等は当局の定める措置を遵守する。
・医療関係者や患者家族に対するホテルのサービス
・宿泊客に対するホテル及び飲食店のサービス
・職場内の社員が使用する宿泊施設や食堂
・教育施設等の食堂
c)賭博施設
(イ)ホテル、飲食店、娯楽施設のテラス席における営業は、収容人数を75%に制限し、以下の条件下で営業することができる。
a)1テーブル(グループ)当たり4人までとする。
b)テラス席の営業は、午後6時までとする。
c)テーブル間の距離は1.5メートル確保する。
d)常にテーブルで飲食しなければならない。
e)飲食時以外、マスクを着用する。
f)認められている収容人数は、入口において確認できるようにしなければならない。
g)トイレを使用する目的のみ、客は店内に入ることができる。
h)当局の定める衛生対策を遵守する。
なお、テラス席であっても以下の利用は認めない。
a)バーカウンターの利用
b)セルフサービス又はブッフェ形式
c)喫煙
d)賭博
e)ディスコ、ダンス、カラオケ等
(ウ)人が集まるイベントや活動は認めない。
イ 小売業各店舗に対する措置
(ア)各店舗におけるサービスの提供は、収容人数を50%に制限し実施する。
(イ)各店舗の駐車場は、収容台数を50%に制限する。
(ウ)生活必需品、衛生用品、薬局、整形外科、眼科、美容院等、ペット用品を取り扱う店舗以外の小売業店舗は、午後8時を超えて営業することはできない。
ウ 運動、スポーツ活動等に対する措置
(ア)運動及びスポーツ活動
a)屋外における全ての運動やスポーツ活動は、接触を避け、個人で又はペアの場合のみ実施可能。
b)屋外における個人又は指導者が行う運動やスポーツ活動は、4人までとし、接触を避け、当局の定める人との距離を確保する。
c)屋外における運動やスポーツ活動は、常に人との距離を確保し、マスクの着用は義務化しない。
(イ)課外におけるスポーツ活動(幼児・初等教育)
課外におけるスポーツ活動は、屋外で4人までとし、他のグループとの接触を避け実施する。
(ウ)課外におけるスポーツ大会への参加(幼児・初等教育)
原則、課外における子供のスポーツ大会への参加は認めない。
(エ)課外におけるスポーツ活動(中等教育・大学)
課外における子供のスポーツ活動は、屋外で他のグループとの接触を避け実施する。
(オ)スポーツ大会
国際若しくはプロフェッショナルの大会等で必要な場合を除き、スポーツ大会は中止する。
(カ)スポーツ施設
スポーツ施設は、原則閉鎖する。
(3)前記1に明記されていないその他の規制措置
前記(2)に明記されていないその他の項目については、以下領事メール「6 バレンシア州全域に対する追加措置」が適用されます。
・「バレンシア州における規制措置の修正(1月7日から)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=104703
5 官報掲載
今回の訂正・延長に関する官報は、以下のバレンシア州HPからご確認いただけます。
(会合・集会及び移動制限・外出禁止に関する規制措置の修正・延長)
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/26/pdf/2021_1853.pdf
(新たな規制措置の施行)
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/26/pdf/2021_1854.pdf
(マスク着用義務)
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/27/pdf/2021_1932.pdf
6 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を遵守して下さい。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。
引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
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