我が国の水際対策における新たな措置(フランスからの入国者に対する検疫措置の強化)

3月2日、新型コロナウイルス変異株の流行拡大を受け、日本政府は水際対策強化に係る新たな措置を発表しました。フランスは「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定され、フランスから日本へ帰国する場合は以下の措置が適用されるところ、お知らせいたします。

(本件措置は、2日付一斉メール「【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関するアラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデンスロバキアデンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ブラジル、フランス、ベルギーに対する新たな水際対策措置」でお知らせしたものです。)

1 「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」からの入国者の宿泊施設での待機及び検査等

(1)日本へ入国するためには、引き続き出発前72時間以内の陰性証明の携行、誓約書の提出、質問票Webへの登録及び到着時の検査実施が必要となる他、日本時間3月5日午前0時以降にフランスから日本に到着される方は、到着後、検疫所長の指定する場所(=検疫所が確保する宿泊施設)での待機が求められます。そして、入国後3日目(入国日は含まれません)に改めて検査を行い、陰性と判断された方は、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、公共交通機関の利用を避けて移動の上、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機することが求められます。

(2)出発前72時間以内の検査証明を日本到着時に提出できない場合は、到着時に加え、入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判断された方については、検疫所長の確保する宿泊施設を退所し、公共交通機関の利用を避けて移動の上、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機することが求められます。

2 3月2日時点で日本政府が「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」として指定する国は以下のとおりです。

(1)アイルランド

(2)イスラエル

(3)英国

(4)南アフリカ共和国

(5)アラブ首長国連邦

(6)イタリア

(7)オーストリア

(8)オランダ

(9)スイス

(10)スウェーデン

(11)スロバキア

(12)デンマーク

(13)ドイツ

(14)ナイジェリア

(15)ブラジル

(16)フランス

(17)ベルギー

3 本件措置についての詳細及び問い合わせ窓口は以下のとおりです。

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/content/000747462.pdf

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化):

海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

国内から電話の場合:0120-565-653

照会受け付け時間:午前9時〜午後9時(土日祝日も可)

厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

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【問い合わせ先】

ストラスブール日本国総領事館

代表番号:03−8852−8500

(フランス国外からは(+33)3−8852−8500)

メール: consulaire-cgj@s6.mofa.go.jp (領事班専用)

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