【重要】新型コロナウイルス関連(UAEから日本に入国する場合の検疫措置の強化:3月5日〜)

【ポイント】

●日本政府は、3月5日以降にUAEから日本に入国する入国者(日本人を含む)に対し、「入国後3日間は検疫所所長が指定する施設(以下「指定施設」という)で待機すること」を要請すると決定しました。この間の待機は指定施設に限定され、自宅や個人手配の宿舎等で待機することはできません。なお、出発前72時間以内の「出国前検査証明」の携行等、従来の検疫措置も引き続き有効です。

●日本人は、日本の空港到着時に「出国前検査証明」を提出できない場合でも「入国拒否はされません」が、同証明がない場合は入国後に指定施設で「6 日間」の待機が要請されます。

●空港到着時及び指定施設での検査で陰性が確認された後は、自宅や個人手配の宿舎等に移動できますが、その後も入国後14日間は待機(自主隔離)が要請されます。

●なお、入国後3日、6日、14日の起算は、入国した日の翌日を1日目と数えます。

【本文】

1 UAE から日本に帰国する方(最終目的地が日本で、第三国を経由する場合も含む)

(1)陰性証明の取得等 <変更なし>

UAE を出発して日本に入国する方は日本人も含めて、出発前72 時間以内の新型コロナウイルス検査陰性証明(以下、「出国前検査証明」と言う)を取得し、日本の空港検疫に提出することが求められます。また、空港到着時にも検査が行われ、入国後14日間の公共交通機関(一部リムジンバスや一部鉄道を除く)の不使用が求められる他、位置情報を保存すること、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等についての誓約が求められます。

(2)指定施設での「3日間」の待機要請 <新規措置>

「出国前検査証明」を提出した方であっても、日本入国後「3日間」は、検疫所所長が指定する施設での待機が要請されます。この間の待機は指定施設に限定され、自宅や個人手配の宿舎等での待機はできません。

(3)「出国前検査証明」を提出しない場合の「6日間」の指定施設での待機要請 <新規措置>

日本人の場合、日本の空港到着時に上記(1)の「出国前検査証明」を提出できない場合でも「入国を拒否されること」はありません。ただし、同証明なしで「3月5日午前0:00 以降」に日本に入国する方は、日本入国後「6日間」、指定施設での待機が要請されます。この間の待機は指定施設に限定され、自宅や個人手配の宿舎等での待機はできません。

(4)指定施設からの退去 <新規措置>

指定施設での待機中、入国後3日目に改めて検査が行われ(上記(3)の場合は入国後3日目及び6日目)、陰性が確認された方は指定施設を退去することができます。ただし、入国の翌日から起算して14日間(指定施設での待機期間も合算する)は、自宅や個人手配の宿舎等での待機(自主隔離)が要請されることに加え、指定施設からの退去時と同様に自主隔離中も公共交通機関の不使用等が求められます。

(5)指定施設待機にかかる費用等 <新規措置>

空港到着時の検査費用、指定施設への移動費用、同施設での3日間又は6日間の宿泊費用、宿泊中の弁当代は、国が負担します。

(※当館注:当館から厚生労働省に確認したところ、指定施設は空港周辺のいわゆるビジネスホテルが想定されるとのことです。また、夫婦や家族で渡航した場合、同一の部屋になるか、同じ施設内になるのかは、その時の空き状況等によるため、日本の空港到着後にしか施設の詳細情報は得られないとのことです。)

(6)出国前検査証明の指定様式 <変更なし>

「出国前検査証明」は、原則として日本政府が指定する書式を使用してください。指定書式での取得が困難な場合には病院や検査機関の任意の書式の利用も可能ですが、必要情報が欠けている場合は、日本の空港での上陸審査時に問題になる可能性があります。ドバイでの証明取得方法については、下記4をご参照ください。

2 現在滞在中の第三国から直行で日本に帰国するものの、日本上陸の前14 日以内にUAE滞在歴がある方

上記1と同一の措置の対象となります。なお、出発地の当局が指定する別途の検疫措置や条件(「出国前検査証明」の指定時間が72 時間より短い場合等)がある場合は、その措置にも従ってください。

3 UAE 以外の第三国を出発し、UAE 経由で日本に帰国する方

(1)UAE に「入国せず」に空港制限区域内移動だけの経由便(トランジット)の場合、出発地を問わず日本入国のための「出国前検査証明」は必要ですが、UAEから出発する者に課せられる上記1(2)〜(4)の措置の対象には「なりません」。ただし、以下の国を出発する方については、現時点でUAEから出発する場合と同じ検疫強化措置が課せられていますので、出発する国の情報にご注意ください。

英国、南アフリカアイルランドイスラエル、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデンスロバキアデンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ブラジル、フランス、ベルギー

(2) UAE に「入国して」トランジットホテル等に宿泊する場合など、滞在時間にかかわらず、UAE への入国を伴う経由便(トランジット)の場合は、上記1と同一の措置の対象となります。

4 ドバイにおける「出国前検査証明」の取得方法

(1)「出国前検査証明」は、原則として日本政府が指定する以下の書式を使用してください。

指定書式での取得が困難な場合には病院や検査機関の任意の書式の利用も可能ですが、必要情報が欠けている場合には、日本の空港での上陸審査時に問題になる可能性がありますので、ご注意ください。

【「出国前検査証明」指定書式】 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html  

(2)日本へ入国する場合の「出国前検査証明」は、検体は鼻咽頭又は唾液のいずれか、検査方法はPCR 法、LAMP 法、又は抗原定量検査のいずれかによると指定されています。

(3)ドバイには多くの病院、検査施設があり、各所によって予約の要否、検査費用、検査結果通知の所要時間、書式等が異なります。日本政府指定の書式に留意しつつ、検査の詳細は各施設に直接お問い合わせください。

(4)ドバイで検査が可能な施設は以下のとおりです。エミレーツ航空のリストに掲載されているドバイの医療機関のうち、Aigomixは日本の指定書式へ記載できるとしており、American Hospitals Dubai、King's College Hospital Dubai、Medeor Hospitalは独自の書式であるものの、日本の指定書式に記載されている情報を掲載できることが確認できています。

なお、ドバイ空港に新たに設置されたRapid COVID-19 test施設は、現時点で日本への渡航者は使用できません。

エミレーツ航空利用者の方

https://www.emirates.com/ae/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/   

イ その他ドバイ政府に認可された施設

https://c.ekstatic.net/ecl/documents/health-screening-documents/approved-laboratories-in-dubai.pdf 

【本件に関する参照先】

○3月2日付 外務省海外安全ホームページ

新型コロナウイルス感染症に関するアラブ首長国連邦UAE)、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデンスロバキアデンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ブラジル、フランス、ベルギーに対する新たな水際対策措置)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C038.html 

○日本政府が指定する「出国前検査証明」の書式

日本語: https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html 

English: https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html 

厚生労働省

新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化))

海外から:+81-3-3595-2176(日本時間09:00-21:00)

日本国内から:0120-565-653(日本時間09:00-21:00)

(海外から帰国する方向けのQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html 

接触確認アプリについて)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html 

(位置情報の保存方法)

https://www.mhlw.go.jp/content/000652555.pdf 

(日本の空港で全員が提出する「質問票」。事前の入力、QR コードの取得を推奨します。)

https://www.nl.emb-japan.go.jp/files/100125798.pdf 

(海外からの帰国者からの相談を含めた新型コロナウイルス関連国内相談先)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html 

【一般的な参考情報】

○外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/ 

○たびレジ: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ 

厚生労働省(日本への入国に関する情報)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html 

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在ドバイ日本国総領事館

電話:+971-(0)4-293-8888 (日〜木曜08:00-16:00、ラマダン中は08:00-14:00)

FAX:+971-(0)4-332-4474

所在地 :28th Floor, Dubai World Trade Centre, UAE

メール: ryouji@du.mofa.go.jp

ホームページ: http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html   

※本メールは,在留届提出者及びたびレジに登録されている方に送付しています。

※在留届の「変更届」及び「帰国届」をご提出される方はこちら。

http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_orr.html 

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