3月2日からの外出規制の緩和等について(新型コロナウイルス関連情報(第76報):3月2日)

●本日、トルコ政府は、新型コロナウイルス対策に関する決定を発表しました。

内務省発表(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-ile-mucadelede-kontrollu-normallesme-sureci

この決定は本日(3月2日)から有効となります。トルコ保健省や教育省の発表含め、主な概要は以下のとおりです。

規制緩和の基準を、感染リスクが「低い(青)」、「中(黄)」、「高い(オレンジ)」、「非常に高い(赤)」の4つに色分けし、現在の感染状況に従って規制緩和を行う(イスタンブール県、イズミル県は「高い(オレンジ)」、アンカラ県は「中(黄)」)。

※その他のトルコ各県の色分けについては、以下のトルコ保健省HPをご参照ください。

https://covid19.saglik.gov.tr/

●感染リスクが「低い(青)」、「中(黄)」の該当県

・平日及び週末の21時から翌日の5時までの外出規制は継続される。

・週末(5時から21時まで)の外出規制を解除する。

・65歳以上(10時から13時まで)及び20歳未満(13時から16時まで)に対する外出規制を解除する。

●感染リスクが「高い(オレンジ)」、「非常に高い(赤)」の該当県

・平日及び週末の21時から翌日の5時までの外出規制は継続される。

・日曜日は終日、年齢を問わず外出を原則制限する(土曜日については、以下の65歳以上及び20歳未満の方についての制限を除き、5時から21時までの外出規制は解除。)。

・平日及び土曜日は、65歳以上の方の外出を10時から14時までに、20歳未満の方の外出を14時から18時までに、それぞれ制限する。

●その他

・感染リスクが「低い(青)」、「中(黄)」、「高い(オレンジ)」の該当県のカフェ・レストラン等の営業は収容可能な人数の50%までの制限のもと7時〜19時まで営業する事が出来る。

・すべての幼稚園、小学校、一部の中学、高校の学年で学校教育を再開する(各県の色分けにより、各県毎の再開状況は異なる)。(この点は、教育省が別途発表したもの)

・毎週、感染リスクによる各県の色分けの確認を行い、2週間に1回感染リスク毎の色分けを更新する。

(感染リスクが「非常に高い(赤)」県においては引き続き週末の外出規制・カフェ等の営業規制が続く見込み)

●規制の詳細につきましては、各県庁にお問い合わせください。

各県庁ホームページ(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/valilikler

●以下の回章で示された決定に従わなかった場合、処罰される可能性がありますので、ご留意ください。

1 保健省及びコロナウイルス科学委員会によって決定された基準に応じて、各県を4つのリスクグループ(「低い」「中」「高い」「非常に高い」)に分類し、このグループごとに感染症対策の規制を行う。

2 新たな決定を行うまで、各県のリスクごとの分類分けを以下のとおり行う。

「低い」リスクグループの県:

アール、バトマン、ビンギョル、ビトリス、ディヤルバクル、ハッカーリ、ウードゥル、マルディン、ムシュ、シールト、シャンルウルファ、シュルナク、ウシャク、ヴァン(14県)

「中」リスクグループの県:

アダナ、アフィヨンカラヒサル、アンカラ、アイドゥン、バルトゥン、バイブルト、ブルサ、チャンクル、チョルム、デニズリ、エラズー、エルジンジャン、エルズルム、エスキシェヒル、ガーズィアンテプ、ハタイ、ウスパルタ、カフラマンマラシュ、カラビュク、カルス、カスタモニュ、クルシェヒル、マラティア、マニサ、ネヴシェヒル、シヴァス、トゥンジェリ、ヨズガット(28県)

「高い」リスクグループの県:

アンタルヤ、アルダハン、アルトゥヴィン、ビレジック、ボル、チャナッカレ、ドゥズジェ、イスタンブールイズミル、カラマン、カイセリ、クルッカレ、クルックラレリ、キリス、コジャエリ、キュタヒヤ、メルシン、ムーラ、ニーデ、テキルダー、ヤロヴァ、ゾングルダック(22県)

「非常に高い」リスクグループの県:

アドゥヤマン、アクサライ、アマスヤ、バルクシェヒル、ブルドゥル、エディルネ、ギレスン、ギュムシュハーネ、コンヤ、オルドゥ、オスマーニエ、リゼ、サカルヤ、サムスン、シノップ、トカット、トラブゾン(17県)

3 各県において必要な対策や規制がリスクグループに応じて発表される。どのグループに分類されたかに応じて、公衆衛生委員会の決定を受けた県知事によって、以下の規制は3月2日以降有効となる。

(注:閣議後の会見においてエルドアン大統領は、各県のリスクグループ分類は毎週決定され、2週間ごとに適用される規制も更新される旨発言している。)

4 

(1)リスクグループごとに異なる形で実施される以下の外出規制の間、2020年11月30日付20076号内務省回章(領事メール コロナ関連第65報ご参照:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00234.html )において発表された「外出規制を免除される職業及び人々のリスト」で記載された例外/免除(その後の回章で追加された追記も含め)や都市間移動に関する基準及び実施については同様の形で継続される。

(2)平日21:00−5:00にトルコ国内全土で外出規制が実施される。

(3)「低い」「中」県における週末の外出規制は、平日の外出規制と同様に21:00−5:00に実施される。

(4)「高い」「非常に高い」県における週末の外出規制は、金曜日21:00から土曜日5:00、土曜日21:00から月曜日5時まで(日曜日は一日中外出規制)実施される。これら県では、土曜日5:00−21:00に外出規制は実施されない。

5 

(1)「低い」「中」県における65歳以上及び20歳以下の国民に対する外出規制は解除される。

(2)「高い」「非常に高い」県においては、65歳以上及び20歳以下の国民に対する外出可能な時間を3時間から4時間に引き上げ、65歳以上の国民は10:00−14:00の間、20歳以下の国民は14:00−18:00の間外出することができる。

(3)「高い」「非常に高い」県においては、国民教育省により対面教育/試験の実施が適当と認められた教育機関の学生/教員/職員の状況が、教育機関が発行する機関の住所と就業/授業計画を含む書類により記載されることを条件として、エリアや時間が限定される形でこれら外出規制は免除される。

6 

(1)「低い」「中」「高い」県における飲食店(食堂、レストラン、カフェ、ケーキ店、菓子店等)、喫茶店及びチャイハーネのような店舗は、これらリスクグループに指定される収容可能人数の制限に従いつつ、7:00−19:00までの間営業することができる。保健省による新型コロナウイルス感染症管理営業ガイドラインに記載されている距離に関する条件(テーブルや席の間隔)を遵守しつつ、室内外それぞれで収容可能人数の50%に制限にされる形で、店舗におけるテーブル・席数並びに収容できる最大人数が決定される。同リスクグループにおける飲食店は、19:00−21:00は配達及び持ち帰り、21:00−24:00は配達サービスのみ提供することができる。

(2)「非常に高い」県においては、10:00−20:00は配達及び持ち帰り、20:00−24:00の間は配達サービスのみ提供可能であり、店内営業は不可。

(3)感染症管理営業ガイドラインの距離規制並びに追記1の表に記載された収容可能人数の割合に従い、すべての飲食店は、テーブルや座席の配置に関する計画を準備し、店内で同時に来店できる人数を室内外からはっきりと見れるような形で掲示する。

(4)飲食店は客のHESコードを確認せずに入店させてはならない。また、許可された配置以上のテーブル・席を決して配置してはならない。

(1)「低い」「中」県におけるサッカー場やプール等の施設は、入場時にHESコードが使用され、観客や応援等を呼ばないことを条件に、9:00−19:00に営業可能。

(2)「高い」「非常に高い」県においては、新たな決定がなされるまで営業することはできない。

8 

(1)「低い」「中」県における結婚式や披露宴は、一人あたり8平方メートルの広さが確保され、最大人数100名、最長1時間を限度として実施可能である。

(2)「高い」「非常に高い」県においては、一人あたり8平方メートルの広さが確保され、最大人数を50人、最長1時間を限度として実施可能である。

9 

(1)市民社会団体、公的職業団体やこれらの上部団体、協会、企業によって主催される総会等の集会は、「低い」「中」「高い」県において、一人あたり8平方メートルの広さが確保され、最大人数を300人として、運営者の責任の下であらゆる対策がとられた上で開催可能である。

(2)「非常に高い」県においては、上記行事はすべて延期される。

(3)関連する法規則に他に規定がない場合、少なくとも3日前までに県/郡知事に開催の通知がなされなければならない。上記規則が遵守されているかどうかを取り締まり機関によって確認される。

10 同様に、結婚式や披露宴が人数や式場が制限下で実施されることを確保するため、結婚式や披露宴式場の運営者は、個人情報を除き、式の日付や時間、種類を、少なくとも3日前までに、県/郡知事に対し、電子政府上の内務省電子申請システムを用いて、もしくは直接申請書によって通知しなければならない。

11 2021年5月付大統領府回章によって規定された公的機関の業務時間制限は全国で解除され、通常の業務時間に戻る。県庁が必要を認めた場合に限り、公衆衛生委員会の決定とともに、部分的な業務時間の制限は実施され得る。

12 感染症との闘いにおける持続的な勝利のため、衛生、マスク、距離の基本的規則に加え、生活の全ての場において、示された規則や対策に社会の全ての人々によって最大限遵守されることが極めて重要である。

 この規制下で実施される取り締まりに加え、国民の皆様が今日まで行ってきた献身的で分別のある取り組みが継続されることが結果に即座に直結する。

 ワクチン計画の下で毎日上昇を続ける接種率とともに、全ての県において、期待される通常化の決定はより容易になるであろう。

 県及び郡知事は上記で示した規則を公衆衛生法第27条及び72条に従って即座かつ過不足なく実行する。本決定に従わない者には公衆衛生法の関連条項に従って行政手続きが実施される。また、犯罪を形成する行為に関しては刑法第195条の範囲内において必要な司法手続きが開始される。

イスタンブール日本国総領事館

代表電話:0212-317-4600

FAX :0212-317-4604

メール:ryoji@it.mofa.go.jp

総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/ 

○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp

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