コロナウイルス関連情報(渡航制限措置の延長)

1.ポルトガル政府は、EU及びシェンゲン加盟国域内外からのフライト制限及び入国制限を、3月16日23時59分まで延長することを決定しました。日本からの渡航は、引き続き職務遂行、勉学、家族との再会、健康及び人道上の理由等真に必要不可欠な目的の渡航のみを認め、また、渡航する場合は、24か月以下の幼児を除き、搭乗前72時間以内に実施したCOVID−19のPCR検査の陰性証明の提示が求められます。

2.また、EU及びシェンゲン加盟国域内からの渡航についても、各国の感染状況により、不要不急の渡航を避けるよう勧告しており、(1)搭乗前72時間以内に実施したPCR検査陰性証明の搭乗時の提示、(2)ポルトガル入国後14日間の自主隔離が必要な国などのリストを改訂しました。同リストのリンク先(ポルトガル語)は以下のとおりです。

(この通達文書(PDF)の4頁目) https://dre.pt/application/file/a/158505876

3.ポルトガル人及び在留資格を有する外国市民(日本人を含む)の入国については、日本に限らず、渡航の起点場所により、搭乗前の72時間以内のPCR検査陰性証明の提示や14日間の予防的隔離義務が求められます。陰性証明書の提示の必要性については、予め、経由地の日本国大使館/総領事館のホームページやご利用になる航空会社にもご確認頂きますよう、お願いいたします。

4.なお、ブラジル離発着便及び英国離発着便についても、人道的フライトを除いた全航空会社の商用便・私用便の運航は上記期限まで停止されていますのでご留意ください。

【連絡先】

ポルトガル日本国大使館 領事班

電話:+351-21-311-0560

FAX :+351-21-353-7600

Email:consular@lb.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続をお願いいたします。

http://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※当館に「在留届」を提出した方で帰国や転居済みの方は、以下のURLから帰国届又は転出届を提出してください。

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