新型コロナウイルス関連情報(一定の条件下でのレストラン等の再開)

【ポイント】

●3月1日からレストラン等が一定の条件の下で営業を再開しました。

【本文】

○保健省は、新たな保健大臣令を発出し、3月1日から、一定の条件の下で、レストランの営業を再開する等、これまでの感染拡大予防措置を一部緩和しました。現在の規制内容からの主な変更点は以下のとおりです。

◇飲食店の再開(ディスコ、ナイトクラブ等を除く)(収容人員の50%以下、1つのテーブルには6名まで、営業時間は6時から23時まで、従業員はマスク着用)

◇特別支援学校の対面式授業の再開

◇語学学校その他の学習センターの再開(1.5メートル以上の物理的距離の確保、マスク着用、手の消毒、1時間毎の換気)

◇大会・会議系イベント、セミナー、コンクール、展示会、その他の公共イベントの再開(収容人数の30%以下、1.5メートル以上の物理的距離の確保、マスク着用、手の消毒、1時間毎の換気)

◇カジノの再開(収容人員の50%以下、営業時間6時から23時まで、従業員及び客はマスク着用)

◇ディスコ、ナイトクラブ等は4月1日から再開予定

◇団体旅行は4月1日から再開予定

今回の保健大臣令のうち、感染拡大予防措置に関する部分の内容は以下のとおりです(3月1日から有効)。

1.教育関係

(1)全ての学校及び自己啓発センターにおける対面式の教育活動(ここには実習、インターン、課外授業、試験、現場研修等が含まれる)は停止される。リモート授業への移行に関する決定は、教育科学大臣が関連規則に基づき行う。

ア 2021年1月4日より、例外として、1年生から4年生の対面授業及び自己啓発センターの利用は許可される。

イ また、以下の活動は、可能な場合には個別に、そして全ての感染予防措置が厳格に遵守された上で許可される。また、マスクの着用、最低1.5mの距離の確保、重篤な呼吸器系疾患の症状がある者の除外が義務づけられる。

(ア)生徒の転学に際するレベル分け試験を始めとする、一定の条件に当てはまる生徒の成績評価に必要とされる試験

(イ)専門的資格の取得に必要な国家試験

(ウ)電子的に遠隔で実施することが不可能な個別の活動

(エ)企業または学校における個別の実習

(オ)電子的に遠隔で開催するこが出来ない地方自治体によるコンクール等

ウ 2021年2月1日より、例外として、5年生から12年生の対面授業を次のスケジュールに従い、許可する。

(ア)2月4日から2月17日:7・8・12年生が対面式授業出席

(イ)2月18日から3月2日:5・10・11年生が対面式授業出席

(ウ)3月4日から3月17日:6・9・12年生が対面式授業出席

エ 2021年2月4日より、上記(1)ウの学年を含む基礎教育課程における合同対面式授業、及び自己啓発支援センターにおける対面授業も許可される(但し1クラス6名以下)。

(2)特別支援学校における物理的出席を伴う授業は実施が許可される。

(3)高等教育における対面式授業は、各高等教育機関の長により感染予防措置の厳格な遵守のための体制が構築されることを条件に、以下の活動が許可される。

ア 学部、専門課程、博士課程の学生のための実習及び実技試験

イ 電子的には効果的な実施が不可能な学期末試験(但し、会場座席数の30%までの使用且つ試験実施は2時間以内とする)

ウ 国家試験及び卒業論文試験

(4)法人及び個人により組織される語学センター、学習センター及び他の教育関連センターやクラブにおけるグループ学習は、最低1.5mの距離の確保の確保、マスク着用、手の消毒、1時間毎の換気及び消毒を条件に実施が許可される。

(5)幼稚園、保育園の他、子供のための集団サービスを提供する児童施設、児童クラブ等の利用は停止される。但し、2021年1月4日より、幼稚園及び保育園への通園は再開される。

2.屋内外における大規模イベント

(1)会議関係

 物理的出席を伴う大会・会議系イベント、セミナー、コンクール、研修、チームビルディング、展示会、及びその他の公共イベントは会場収容人数の上限30%まで、最低1.5mの距離の確保、マスク着用、手の消毒、1時間毎の換気と消毒等を条件に許可される。

(2)文化行事

 全ての文化及び娯楽行事(映画、博物館、美術館、舞台公演、コンサート、舞踏・芸術・音楽活動等)は停止される。ただし、観劇については、観客の入場は、会場客席数の上限30%まで、1.5メートルの物理的距離の確保、マスク着用を条件として許可される。2021年1月4日より、博物館及び美術館の利用は、会場収容人数の上限30%まで、1.5メートルの物理的距離の確保、マスク着用を条件として許可される。

ア なお、2021年2月1日より、会場収容人数の上限30%まで、1.5メートルの物理的距離の確保、マスク着用を条件として、映画館の利用が許可される、

イ また、2021年2月1日より、会場収容人数の上限30%まで及び参加者間の1.5メートルの物理的距離の確保を条件として、ダンス、創作及び音楽芸術に関するグループ活動が許可される。

(3)イベント・私的祝賀行事

 15人以上が集まるイベントの運営・実施、私的な祝賀行事(結婚式、洗礼式、告別式等)は禁止される。

(4)スポーツ

ア 18歳未満の者を対象とした全ての団体スポーツのトレーニング的性質及び競技的性質を伴うスポーツ行事は停止する。但し、スポーツ連盟の登録選手のみは例外とする。全ての年齢層を対象としたスポーツ競技は、無観客で実施する。

イ フィットネス・クラブの利用及びグループでの練習を目的とするフィットネスに付属するホールの利用は、会場収容人数の上限50%まで、且つ2メートルの物理的距離の確保を条件として許可される。

3.飲食店及びその他のサービス

(1)ディスコ、バークラブ、ピアノバー、その他のバー及びナイト・バーを除く全ての飲食店及び観光法第124条で規定される娯楽店の利用は、会場収容人数の最大50%まで、1テーブルにつき6名までの着席、従業員のマスク着用、営業時間は6時〜23時との条件の下、許可される。ディスコ、バークラブ、ピアノバー、その他のバー及びナイト・バーは2021年4月1日より再開される。

(2)ゲームセンター及びカジノの利用は、会場収容人数の最大50%まで、従業員及び客のマスク着用、営業時間は6時〜23時との条件の下、許可される。

(3)モールを含む商業センターの利用は許可される。但し、未成年者は親、保護者、その他の大人による同伴が必要。

 

4.その他

(1)団体旅行

 2021年3月31日まで、国内外における特別に手配された交通手段を伴う団体旅行、及び国内の観光名所の団体訪問は停止される。

(2)店舗側の義務

ア 同大臣令により禁止されない商業施設、行政施設、及びその他の市民へのサービスを提供する施設のオーナー又は運営者(個人・法人を問わず)は、施設内において3平方メートルあたり利用者1人という基準を超えないよう入店者数を管理する。

イ 全ての市場、商店街、バザール、展示会では、移動は一方通行のみとし、訪問者は互いに1.5メートルの距離を確保する。また、従業員及び訪問者はマスク着用が義務付けられる。

(3)職場

 雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務/在宅勤務)とし、対面式業務に従事するのは全職員の50%までとする。

(4)高齢者用買い物時間帯

 食料品店は、8:30−10:30の時間帯には65歳未満の者の利用を禁止するための必要な対応をとる。

(5)医療関係、福祉施設

ア 医療施設において、外部の者や面会者の訪問は禁止される。但し、末期患者への面会は例外とする。また、監視機関によるその業務遂行目的での訪問は例外とする。

イ 各地域の保健機関は、各医療機関及び複合的癌センターが、地域保健所に申告している病床数の最低20%をSARS-CoV-2患者用に確保するため、必要な対応をとり、医療施設及び癌センターに関する規則を制定する。

ウ 社会福祉サービスを提供する専門施設及び子どもや高齢者のための住宅型施設において、外部の者の訪問は、訪問者が申告書(感染症にかかっていない旨、重篤な呼吸器疾患の症状がない旨、感染予防措置を遵守する旨を申告)を提出し、施設長が許可した場合に限り認められる。なお、監視機関によるその業務遂行目的での訪問は例外とする。

(6)各自治体による規制

 地方自治体は、その機能的能力の範囲内で、そのコントロール権限と管理能力を最大限に活用して、国内の防疫対策を管理するために必要となる規制を制定する。また、必要に応じ、各地域の具体的特性やデータを念頭に、追加の規制措置を導入する。

保健大臣令の原文は保健省HPで御覧いただけます→ https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ot-1-mart-se-razreshavat-prisstvenite-uchebni-zan1/

○当館フェイスブック「領事・安全情報ページ」では、毎日、新型コロナウイルス関連情報を掲載しています(基本的には領事メールと同じ内容)。これまでに当館が配信した領事メールを確認できますのでぜひご利用ください→ https://www.facebook.com/japanemb.bulgaria.anzen

○当館ツイッター(日本語)では、システム上の都合により領事メールでは掲載できない新規感染者推移グラフや詳細な地域別感染者統計表も毎日掲載しています。→ https://twitter.com/EmbassyBulgaria

○欧州域内の感染状況はこちら(欧州疾病予防センター(ECDC)HP)→ https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

○感染が疑われる場合の連絡先や、日本における各種水際対策、ブルガリアの入国規制等はこちら(当館HP)→ https://www.bg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19_FAQ.html

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○外務省海外安全HPでは、当館を含め、世界中の在外公館がこれまでに発信した領事メールを確認できます。各国の最新の入国規制を含む新型コロナウイルス関連情報の確認にご利用ください→ https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/index.html

【参考】

ブルガリア政府運営新型コロナウイルスポータルサイト

https://coronavirus.bg/

ブルガリア保健省(ブルガリア語)

https://www.mh.government.bg/bg/

ブルガリア新型コロナウイルス・ホットライン(ブルガリア語)

電話 028078757(24時間)

■日本厚生労働省

新型コロナウイルス関連情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

■外務省海外安全ホームページブルガリア

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_171.html#ad-image-0

世界保健機関(WHO)

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

ブルガリア日本国大使館領事警備班

電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)

e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp

HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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