バレアレス州各島に適用するレベル及び規制措置の修正・延長

●2月27日、バレアレス州政府は、バレアレス州内の新型コロナウイルスの感染状況に鑑み、各島に適用しているレベルを変更しました。同レベルは15日間適用される予定です。各島に適用しているレベルの変更は、「■各島適用レベルの変更」をご確認下さい。なお、規制項目により開始日が異なりますのでご注意下さい。

●現在、各島に適用されているレベルは、マジョルカ島「レベル3」、メノルカ島「レベル2」、イビサ島「レベル4(強化)」、フォルメンテラ島「レベル3」です。

●同日、同州政府は、バレアレス州全域に対し、新型コロナウイルスの関連措置として、感染状況に応じ0から4の5段階に分類したレベルごとの規制措置の一部を修正しました。修正後の規制措置概要については、「■修正後の各レベル規制措置の主な概要」をご確認下さい。

●主な修正点は、外出禁止の時間帯及び会合・集会の人数制限が、感染状況に応じ決定されることになりました。

●各レベルで規制内容が異なります。規制内容の概要については、以下のサイトからご確認いただけます。

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/informacion_general/

●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容をよくご確認いただき、また、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

■各島適用レベルの変更

1 各島の現在のレベル

2月27日、バレアレス州政府は、各島に適用しているレベルを変更しました。同日より適用されている各島のレベルは以下のとおりです。なお、同レベルは15日間継続される予定です。ただし、感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。

マジョルカ島:レベル3

・メノルカ島:レベル2

イビサ島:レベル4(強化)

・フォルメンテラ島:レベル3

2 規制措置の概要

現在、各島に施行されている規制措置の主な概要は以下のとおりです。規制項目により開始日が異なりますのでご注意下さい。なお、外出禁止の時間帯及び移動制限に例外的に認められる移動条件は、「■修正後の各レベル規制措置の主な概要」をご確認下さい。

(1)レベル4(強化)(※イビサ島

ア 外出禁止(2月27日より)

午後10時から午前6時まで

イ 移動制限(2月27日より)

あり(イビサ島への出入り制限)

ウ 会合・集会(2月27日より)

・公共又は私有の場所を問わず、また屋内外を問わず、会合や集会は、同居人の集まりのみ。

・ただし、1人で暮らしている者が他の同居人の集まりに参加する場合、子供が別居している両親に会う場合、高齢者・未成年・障がい者等の介護等の正当な理由がある場合は例外。

エ 飲食店(2月27日より)

・飲食店の営業は、デリバリーサービス及び持ち帰りを除き中止。

・持ち帰りは午後10時まで、デリバリーサービスは午前0時まで。

オ 補足

イビサ島に施行されているその他の規制措置は、以下のバレアレス州政府HPをご確認下さい。

イビサ島

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/nivel_de_proteccian_en_ibiza/

(2)レベル3(※マジョルカ島及びフォルメンテラ島)

ア 外出禁止(2月27日より)

午後10時から午前6時まで

イ 移動制限(2月27日より)

あり(フォルメンテラ島への出入り制限)

ウ 会合・集会(3月2日より)

・公共又は私有の場所を問わず、また屋内外を問わず、6人を超える会合や集会は禁止。

・同居人の集まりは2つのグループまで。

エ 飲食店(3月2日より)

・店内での飲食は禁止する。テラス席は、収容人数の50%に制限し、1テーブル(グループ)当たり4人(2つの同居人グループ)までに制限。

・営業時間は、マジョルカ島が午後5時まで、フォルメンテラ島が午後6時まで。

オ 補足

マジョルカ島及びフォルメンテラ島に施行されているその他の規制措置は、以下のバレアレス州政府HPをご確認下さい。

マジョルカ島

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/nivel_de_proteccian_en_mallorca/

(フォルメンテラ島)

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/nivel_de_proteccian_en_formentera/

(3)レベル2(※メノルカ島)

ア 外出禁止(2月27日より)

午後10時から午前6時まで

イ 移動制限

なし

ウ 会合・集会(2月27日より)

・公共又は私有の場所を問わず、また屋内外を問わず、6人を超える会合や集会は禁止。

・同居人の集まりは2つのグループまで。

エ 飲食店(3月2日より)

・店内での飲食は、収容人数の30%に制限し、1テーブル(グループ)当たり4人(2つの同居人グループ)まで。テラス席は、収容人数の75%に制限し、1テーブル(グループ)当たり6人(2つの同居人グループ)までに制限。

・店内での飲食は午後5時まで、テラス席での飲食は午後10時まで可能。ただし、テラス席であっても、金、土曜日及び祝日は午後6時までの営業。

オ 補足

メノルカ島に施行されているその他の規制措置は、以下のバレアレス州政府HPをご確認下さい。

(メノルカ島)

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/nivel_de_proteccian_en_menorca/

(3)現在、地域ごとに適用されているレベルや規制措置の詳細については、以下のサイトからご確認いただけます。

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/en_que_nivel_estas/

3 プレスリリース

今回のバレアレス州政府の発表は、以下のサイトからご確認いただけます。

http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongspan-stylecolor1c697dcovid-19spanstrong-acordadas-las-nuevas-restricciones-sanitarias-para-contener-la-pandemia-en-todas-las-islasstrongspan-stylecolornavyconsell-de-governspanstrong

■修正後の各レベル規制措置の主な概要

1 規制措置の施行期間及び地域

(1)施行期間

官報掲載日(2月27日)から5月9日午前0時まで

(2)施行地域

バレアレス州全域

2 各レベル規制措置の主な概要

(1)レベル4

ア 外出禁止

午後10時から午前6時までの間

イ 移動制限措置

レベル4の地域への出入りを禁止

ウ 会合・集会

屋内:禁止(同居人のみ)、屋外:6人まで(※感染状況に応じ決定)

エ 宗教的行事

収容人数の30%に制限

(2)レベル3

ア 外出禁止

(※感染状況に応じ午後10時から午前0時の間で決定)から午前6時までの間

イ 移動制限措置

なし

ウ 会合・集会

屋内:6人まで、屋外:6人まで(※感染状況に応じ決定)

エ 宗教的行事

収容人数の30%に制限

(3)レベル2

ア 外出禁止

(※感染状況に応じ午後10時から午前0時の間で決定)から午前6時までの間

イ 移動制限措置

なし

ウ 会合・集会

屋内:6人まで、屋外:10人まで(※感染状況に応じ決定)

エ 宗教的行事

収容人数の50%に制限

(4)レベル1

ア 外出禁止

午前0時から午前6時までの間

イ 移動制限措置

なし

ウ 会合・集会

屋内:10人まで、屋外:20人まで(※感染状況に応じ決定)

エ 宗教的行事

収容人数の50%に制限

(5)レベル0

ア 外出禁止

なし

イ 移動制限措置

なし

ウ 会合・集会

屋内:15人まで、屋外:30人まで(※感染状況に応じ決定)

エ 宗教的行事

収容人数の50%に制限

※その他の規制を含むレベルごとの規制概要は、以下のサイトからご確認いただけます。

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/informacion_general/

3 外出禁止時に例外的に認められる移動条件

(1)住居に一番近い医療機関、認められた医療機関での薬、衛生用品等の購入

(2)医療機関への受診

(3)急を要する獣医への受診

(4)業務の遂行

(5)高齢者、未成年者、障がい者等の介助

(6)上記で許可された行動後の帰宅のための移動

(7)不可抗力又は必要な状況下における場合(※空港や港から(まで)の移動や、文化活動従事者やスポーツ連盟関係者の移動も含む。)

(8)上記で許可された活動に類似した行動及び然るべき許可を得た行動

(9)上記で許可された活動を遂行するための燃料補給等必要な行動

4 移動制限措置時に例外的に認められる移動条件

(1)医療機関への受診(獣医を含む)

(2)業務の遂行

(3)教育機関への通学

(4)自宅や実家への帰宅

(5)高齢者、未成年者、障がい者等の介助

(6)隣接する地域の金融機関、保険会社等への訪問

(7)公的機関、司法機関等に対する必要又は緊急な行動

(8)延期できない許可証や公的文書の更新

(9)延期できない公的試験又は検査

(10)不可抗力又は必要な状況下における場合(※空港や港から(まで)の移動や、文化活動従事者やスポーツ連盟関係者の移動も含む。同様に動物等の飼育のための移動も含む。)

(11)上記で許可された活動に類似した行動及び然るべき許可を得た行動

5 参考

今回の規制措置に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。

https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11346/645614/decreto-19-2021-de-26-de-febrero-de-la-presidenta-

■お願い

措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を遵守して下さい。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。

引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

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