チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(感染拡大に伴う措置の再強化)

チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(感染拡大に伴う措置の再強化)

 2月26日(金)、チェコ政府は、新たな非常事態宣言を発出し、以下のとおり更なる規制強化措置を発表しました。以下の規制強化措置は、3月1日(月)から有効です。

1 人の自由な移動の禁止措置の強化(3月21日(日)まで)

(1)お住まいの「okres」(※チェコの地方行政単位の一つ。以下okres区分地図参照)から離れることが禁止され、他の「okres」への移動・滞在が禁止されます。ただし、以下の場合には、例外としてokresをまたいだ移動が認められますが、例外であることを証明する書面の携行が義務付けられます。内務省HPに書面のサンプルが掲載されていますので、ご参照ください。

 ・通勤及び業務のための移動:職務を遂行するための移動であることを証明する書面の携行が必要です。また、雇用契約書や雇用者カードでも代替可能です。

内務省HPサンプル:https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Potvrzeni_zamestnavatele_na_cesty_do_mista_vykonu_prace_-_vzor.docx

 ・家族または親近者への必要不可欠な訪問、病院・社会福祉施設等への通院・訪問、チェコから出国するための移動:必要不可欠な移動であることを証明する宣言書が必要です。 (内務省サンプル:https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Cestne_prohlaseni___vzor.pdf 又は https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Formular_pro_cesty_mimo_okres_-_vzor.pdf

※okres区分地図(参照元チェコ地域開発省ウェブサイト)

http://portal.uur.cz/images/spravni-usporadani-cr/02-mapa-cr-okresy-2019.jpg

(2)今回導入された規制措置では、上記(1)の場合を除き、5時から21時までの間、外出が制限されます。ただし、以下の外出は例外として認められています。また、以下の外出には証明書等の書類携行は必要ありません。

  ・買い物などの生活必需品を確保するための外出。

  ・自然、公園施設等での滞在(ただし、住居のある市町村(チェコ語でobec )内での移動のみ可。) 

※市町村(obec)区分地図(参照元チェコ地域開発省ウェブサイト)

http://portal.uur.cz/images/spravni-usporadani-cr/04-mapa-cr-obce-2019.jpg

*上記「okres」及び「obec」での行動規制については、チェコ内務省HPのQ&Aをご参照ください(チェコ語

https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy.aspx

プラハ市は、「okres」「obec」ともに1つの行政区になります。

(3)夜間(21時〜翌5時)における人の自由な移動の禁止については、これまでの措置と特段の変更はありません。

(4)チェコ政府は、雇用主に対し、業務の性質上、居住地で同作業を行うことが出来る従業員にテレワークをさせるよう命じました。

2 マスク着用義務の適用範囲変更等

 チェコ保健省は、公衆衛生法に基づき、以下の措置を導入しました。

(1)屋外を含むほぼ全ての場所でFFP2、KN95等の特殊マスク(レスピレーター)またはサージカルマスク(1枚で可)の着用義務があります。ただし、市街地を離れた自然の中で、家族以外の他人と2m以上の距離を確保できる場合は、マスク着用義務から免除されます。

(2)公共交通機関・店舗・病院など特定の場所では、FFP2、KN95等の特殊マスク(レスピレーター)を着用する必要があります(※2月26日付領事メールでお知らせしたとおり、サージカルマスクの2枚重ねは不可)。なお、2歳から15歳までの年齢の者はこれまでどおり例外として、サージカルマスク1枚でも可となります。

(3)2歳未満の子供、個室の職場(職務遂行中に他人が同場所に存在しない場合)、運動中については、上記(1)、(2)から適用が除外されます。ただし、他人が同じ場所にいる場合には、2メートルの距離を確保している場合でも、レスピレーターまたはサージカルマスクを着用する義務がありますので、ご注意ください。

(4)雇用主の従業員に対するマスクの配布義務

 チェコ保健省は、全ての雇用主に対し、各労働シフトで十分な量のマスク(上記(1)及び(2)で言及のマスク)を従業員に配布・着用させるよう命じました。ただし、従業員が、職場以外での職務遂行が可能な場合等、物理的な他人との接触がない場合はこの限りではありません。

3 店舗規制の一部変更(3月21日(日)まで)

 引き続き食料品店等、生活必需品以外の小売店及びサービス提供は禁止されます。一時再開していた、文房具店や子供用の衣料品店などは再び営業が禁止されます。

また、食料品店等も、平日・土日の夜間(21時〜翌5時)及び祝日(終日)は営業が禁止されます。ただし、ガソリンスタンド、薬局は終日営業可能です。

 なお、飲食店のテイクアウト(21時まで)は引き続き営業が可能です。 

4 2月27日から3月21日まで、幼稚園及び小学校1・2年生の登校が禁止されました。これにより、現在、一部例外を除き、チェコの全教育機関が閉鎖されております。

(問い合わせ先)

チェコ日本国大使館

電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)

メール:ryoji@ph.mofa.go.jp