新型コロナウイルス関連:EU,EEA,スイス,英国とのラトビアの間の渡航制限期間の延長について(非常事態宣言期間中継続の決定)

ラトビア政府はEU,EEA,スイス,英国との間における渡航に際し,重要かつ緊急の理由がある場合のみラトビアへの入国が可能であるとの措置について,当初2月25日までとされていましたが,これを延長し非常事態宣言期間中は継続することを発表しました。

●一方で,リガ空港によれば,英国・ポルトガルアイルランドからのフライト運航は2月26日より再開される見込みです。

●本25日の感染者数は813名,死亡者数は6名,過去14日間の人口10万人あたりの感染者数は501.0と引き続き高い水準となっています。ラトビア政府の規制等を遵守し、手洗いの励行(本メール最終ラインのリンク参照)の再確認など、再度感染防止策を徹底し、感染防止に努めるようにしてください。

 ラトビア外務省は,2月25日までの間,EU,EEA,スイス,英国との間における国際旅客輸送並びに自家用車での渡航について,重要かつ緊急の理由がある場合のみラトビアへの入国を可能としていましたが,この期間を延長し,非常事態宣言期間中継続することを発表しました。なお,これまでと同様に,緊急の場合として以下の例が挙げられています。

 ・仕事

 ・訓練,研究

 ・家族の再会

 ・医療サービスを受けること

 ・乗り継ぎ

 ・未成年者の帰国の付き添い

 ・恒常的居住地に戻ること

 ・葬儀への参列

上記のこれらの理由に該当しラトビア渡航する場合には,オンライン事前登録(https://covidpass.lv/en/)の際にこれらの理由を入力する必要があります。

 これらの入国理由を示す書類やその他証拠は国境警備隊あるいは国家警察に求められた場合には提示しなければなりません。(入国に関連するこれらの情報のうち,住民登録等ラトビアの国家情報システムにすでに登録されている情報については提示しなくても差し支えないとのことです。)

 ラトビア,EU,EEA,スイス,英国の国籍者並びにEU各国の恒常的居住者でラトビアの滞在許可がある場合には自家用車で入国することが可能です。

 

  同様に,ラトビアの滞在許可のある第三国人(日本人も含む)も次のいずれかの目的を満たさない場合は入国できません。

 ・ラトビア国籍者とその家族

 ・ラトビアの長期滞在許可所持者がラトビアに恒常的居住地として戻る場合

 ・恒常的居住地に戻るための乗り継ぎ

 ・本科生及び交換留学プログラム参加学生(高等教育機関が入学許可及びフルタイムでの受講を確認する書面を発行し,かつプログラム修了のためにラトビア入国が必須である場合)

 ・スポーツ選手,スポーツ従事者,スポーツ国際団体の代表(所定の国際スポーツ競技会に関連する渡航の場合)

 ・治療を受けるため(健康診査当局(Veselibas inspekcija)の承認を受けている場合)

 ・文化的業務従事者(文化サービスの提供や公共行事の組織に関連する渡航の場合。招待者による事前の手続きが必要。詳細は文化省ホームページに記載)

 ・ラトビア商人(Latvian merchant。ラトビアで登録されている企業または個人)の職務上の義務履行のため(設備の導入,維持等)に入国を要し,ラトビア投資開発公社による認定を受けた場合 

 ・その他疫学的安全法(https://likumi.lv/ta/en/en/id/315304-epidemiological-safety-measures-for-the-containment-of-the-spread-of-covid-19-infection)の第37.1条, 37.2条, 37.3条, 37.5条から37.15条に記載されている条件に合う場合。

 上記の理由に該当し,ラトビアに入国する際にはこれまでにすでに実施されている検疫措置(オンライン事前登録,PCR陰性証明の事前取得(陰性結果は印刷したもの,またはスマートフォン等に電子的に保存されたもの。),自己隔離対象国からの渡航の場合は10日間の自己隔離)が引き続き行われます。

 一方で,本日のラトビア政府の公式発表では言及がありませんでしたが,リガ空港によれば,2月26日より英国,ポルトガルアイルランドとの間の国際旅客輸送が再開するとのことです。

 本25日の感染者数は813名,死亡者は6名となっています。過去14日間の人口10万人あたりの感染者数は501.0となっており,若干減少していますが,減少幅は小さく,引き続き高い水準の感染者数となっています。ラトビア政府の規制等を遵守し、手洗いの励行(本メール最終ラインのリンクにある正しい手洗い方法参照)を改めて確認するなど、再度感染防止策を徹底し、感染防止に努めるようにしてください。

 【参考】

ラトビア首相府プレスリリース(渡航制限の延長)

https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/lidz-arkartejas-situacijas-beigam-latvija-joprojam-vares-iecelot-tikai-butisku-un-neatliekamu-iemeslu-del

ラトビア外務省プレスリリース(EU,EEA,スイス,英国からの渡航制限について(2月5日版,入国の諸条件等)

https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/67442-no-11-lidz-25-februarim-latvija-vares-iecelot-tikai-butisku-un-neatliekamu-iemeslu-del

Covid-19(ラトビア政府による情報提供サイト)

https://covid19.gov.lv/en

COVIDpass(ラトビア入国時の質問票入力サイト)

https://covidpass.lv/

ラトビア国家非常事態宣言

https://likumi.lv/ta/id/318517-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

疫学的安全法(ラトビア語)

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai

ラトビア疾病管理予防センター(過去14日間における人口10万人あたりの感染者数)(毎週金曜更新)

https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0

Re-open EUEU域内各国の国境措置(入国の可否や自己隔離の要否等))

https://reopen.europa.eu/en

外務省海外安全ホームページ:各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

首相官邸ホームページ

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

正しい手洗い方法(厚生労働省YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Eph4Jmz244A&feature=emb_logo

(在外公館連絡先)

○在ラトビア日本国大使館 領事班

(代表)+371-6781-2001

2021年2月25日

ラトビア日本国大使館より