新型コロナ(その93:香港の防疫措置緩和と香港・マカオのワクチン政策)

1 23日、香港政府は、以下の措置を発表しました。

(1)2月24日(水)から3月3日(水)までの間、公共の場所での集団制限措置(現行は2名まで)を、4名までに緩和する。

(2)3月31日(水)に期限が到来する以下の規則の有効期間を半年延長し、9月30日(木)までとする。

(注:以下には中国、マカオ等または海外からの入境者に対する検疫に関する規則や飲食業関連規則等も含まれますが、これは、感染状況を踏まえて諸施策を柔軟に運用しやすくするため関連法令の期限延長を行うという趣旨であり、実際に実施されている諸施策の期限を延長する趣旨ではないと説明されているところ、お知らせします。)

感染症防止のための情報公開に関する規則(香港法令第599D章)

・海外からの入境者に対する検疫に関する規則(香港法令第599E章)

・飲食店等に対する規制に関する規則(香港法令第599F章)

・集団制限に関する規則(香港法令第599G章)

・入境交通機関及び入境旅客に関する規則(香港法令第599H章)

・マスク着用と公共交通機関に関する規則(香港法令第599I章)

3 また、香港及びマカオの両政府は、それぞれワクチン接種に係る情報提供や予約受付等を下記ワクチン情報サイトで案内しております。予防接種を受けるかの判断に当たっては、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方についてご理解いただいた上で、これらの当局ホームページ等による最新情報を確認いただくようお願いします。また新たな情報が得られ次第、随時お知らせいたします。

(1)香港

(ワクチン情報サイト)https://www.covidvaccine.gov.hk/en/

○希望する香港居民(注:香港居民とは香港IDを保有する者(外国籍の者およびID申請中の者を含む。)を指す。)に対する無料ワクチン接種プログラムを開始する。

○優先接種グループ(保健医療、感染症対策業務の従事者、60歳以上の者、老人ホーム、障害者施設の入居者及び従業員、越境運輸、港湾業務の従事者等)から接種を開始し、状況を見つつ、16歳から59歳の基礎疾患を有する者、さらにその他の60歳未満の香港居民へと順次接種を行う。

 

(2)マカオ

(ワクチン情報サイト)https://www.ssm.gov.mo/apps1/covid19vaccine/ch.aspx#clg18772

○希望するマカオ市民に対するワクチン接種プログラムを開始する。接種費用は以下のとおり。

 ・マカオ居民(マカオID保持者)、居民以外の労働者(ブルーカード保持者)、留学生等は無料

 ・上記以外の滞在許可を得て滞在している者は有料(250MOP)

○防疫対策の前線での任務に従事する医療スタッフ、感染リスクの高い職業に従事する労働者、感染リスクの高い地域への渡航者等への接種を優先的に手配し、マカオ居民、さらにその他居民以外の労働者等に順次接種を行う。

(参考:香港・マカオの現在の主な措置は以下のとおりです。ただし、各措置の期限は今後の状況によって変更される可能性があります。)

○防疫関係(香港)

1 レストラン等飲食店:午後10時〜午前5時の店内飲食禁止。1卓4名まで。バーは営業停止。【 〜3月3日(水)】

2 スポーツ施設(室内外)、ジム、エステ・ネイルサロン、マッサージ店 、娯楽施設(劇場、テーマパーク、博物館、展覧会場、映画館等)、遊技場(ビリヤード場、ボーリング場、スケート場)、ゲームセンター:条件付きで営業【 〜3月3日(水)】

 サウナ、パーティールーム、ナイトクラブ、カラオケ、麻雀店、プール:営業停止。【〜通知があるまでの期間】

3 マスク着用義務:屋内外公共場所、交通機関【〜3月3日(水)】

4 集団制限:公共の場所で4人まで【〜3月3日(水)】

○出入境関係

1 海外から香港へ入境:香港居民(香港IDもしくは査証保有者)のみ入境可。ただし、入境後21日間の強制検疫。【〜9月30日(木)】

2 中国本土、マカオ、台湾から香港への入境:香港居民、非香港居民ともに入境可。ただし、入境前21日間連続して中国本土、マカオ、台湾に滞在する場合は入境後14日間の強制検疫。21日間にこれら以外の外国・地域に2時間以上滞在歴のある場合は21日間の強制検疫を受ける。【〜9月30日(木)】

3 マカオへの入境:マカオ居民(マカオID所持者のみ)、事前に免除許可を得た上で、連続して21日以上中国本土に滞在した後中国本土からマカオに入境するブルーカード保持者等の外国人及び香港永久ID保持者のみ入境可。ただし、入境後21日間の医学観察と事前の核酸検査陰性証明の取得が必要。【無期限】

4 香港国際空港は、同一航空券での搭乗に限りトランジット可。ただし、中国本土行きのトランジットは不可。マカオ国際空港はトランジットサービス停止。【無期限】

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆

『 在香港日本国総領事館(領事部)』

電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184

住所:46/F、 One Exchange Square、 8 Connaught Place、 Central、 Hong Kong

香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼

ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。