【大使館からのお知らせ】オマーンにおける新型コロナウイルスの状況・対策(第83号)

【ポイント】

オマーン政府の新型コロナウイルス対策高等委員会は、2月25日(木)午後12時より3月12日(金)午前11時59分までの15日間、10ヶ国(スーダンレバノン南アフリカ、ブラジル、ナイジェリア、ギニア、ガーナ、シエラレオネタンザニア及びエチオピア)からの渡航を禁止、また、オマーン入国前の過去14日以内にこれらの国を通過した渡航者についても禁止とすると発表しました。

オマーン民間航空庁は、新たな回章により、オマーンへの入国に際するホテル予約の事前確認の免除者を更新し、オマーン在勤の外交官及びその家族、オマーンを訪問する外交官、18歳以下の単独の渡航者、60歳以上、航空機乗務員、特別な措置を要する病気の乗客、施設以外での隔離の許可を事前に得ている者等を免除対象者としました。

【本文】

在留邦人、たびレジ登録のみなさまへ

1 2月22日、オマーン政府の新型コロナウイルス対策高等委員会は、議長の内務大臣の主宰で会合し、コロナ禍の現況等につき協議するとともに、世界中での新型コロナウイルスの変異種の拡散状況やオマーンへの影響等を踏まえ、2月25日(木)午後12時より3月12日(金)午前11時59分までの15日間、10ヶ国(スーダンレバノン南アフリカ、ブラジル、ナイジェリア、ギニア、ガーナ、シエラレオネタンザニア及びエチオピア)からの渡航を禁止、また、オマーン入国前の過去14日以内にこれらの国を通過した渡航者についても禁止とすると決定、発表しました。ただし、本措置は、オマーン人、外交官及び医療関係者、並びにこれらの家族は免除するとしています。同委員会は引き続き極めて必要な場合

を除き

海外渡航を控えるよう求めました。

2 同日、オマーン民間航空庁(CAA)は、同11日及び15日に同庁発出の回章に関する新たな回章を発出しました。同回章では、オマーンへの入国に際するホテル予約の事前確認の免除者を更新し、オマーン在勤の外交官及びその家族、オマーンを訪問する外交官、18歳以下の単独の渡航者、60歳以上、航空機乗務員、特別な措置を要する病気の乗客(18歳以上の男性患者の場合には付添者は1名、女性もしくは18歳以下の患者の場合には付添者は2名まで可。)、施設以外での隔離の許可を事前に得ている者、並びに代理店が発行するレターによりオマーン国内での滞在先が確保されていることを条件にオマーンの領海に停泊する船舶乗務員を免除対象者としました。

3 2月15日〜24日のオマーン保健省の発表を取りまとめると、14日に286件、15日に337件、16日に277件、17日に288件、18〜20日に868件、21日に330件、22日に297件、23日に311件の新規感染を記録し、23日までの累積感染症例数は140,300件(死亡件数は1,558件、治癒件数は131,385件、治癒率94%)、23日の入院件数は199件(新規31件、ICU75件)です。

4 オマーン保健省は、(1)2月9日のツイッターオマーン入国者の空港到着時、(2)同10日にはオマーン入国者以外のPCR検査陽性者及び同陽性者との濃厚接触者の所要手続きについて、フローチャートを掲載しています。以下のリンクをご参照下さい。

(1) https://twitter.com/OmaniMOH/status/1359037274760114179/photo/1

(2) https://twitter.com/OmaniMOH/status/1359364175961747459/photo/1

5 日本の厚生労働省からの情報によれば、入国時に出国前72時間以内の検査証明を提出できない帰国・入国者が散見されるとのことですので、ご帰国の際には、ご留意頂けますようお願いします。成田空港では、昨年8月3日から新型コロナウイルスの水際対策として、唾液を使った抗原検査の運用が開始されております。詳細は、以下のホームページでご確認下さい。

厚生労働省成田空港検疫所ホームページ(成田空港から入国する際の検疫手続について)

https://www.forth.go.jp/keneki/narita/soumu/pdf/202008_kensa-nagare.pdf

厚生労働省ホームページ(水際対策の抜本的強化に関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

6 ご自身の健康とオマーン国内での感染拡大防止のため、不要不急な外出は避けて、外出時にはマスク着用を忘れずに(公共の場でのマスク不着用に対する罰金は100オマーン・リヤル)、十分な感染予防に引き続き努めてください。

新型コロナウイルスの感染・疑いがある場合は、必ず当館までご一報ください。)

(問い合わせ先)

オマーン日本国大使館

−住所:Villa No.760、 Way No. 3011、 Jamiat Al-Duwal Al-Arabiya Street、 Shati Al-Qurum

−電話:(+968)24601028

−FAX:(+968)24698720

−ホームページ:https://www.oman.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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