ウクライナの新型コロナウイルス対策のための検疫措置の改訂

【ポイント】

● ウクライナ政府は検疫措置期間を4月30日まで延長するとともに、2月24日から新たな措置を導入すると発表しました。詳細は本文をご参照ください。

● また、感染状況や各自治体によって、別途措置が導入される場合もありますので、最新の情報は、各自治体からの発表や報道から滞在先の情報を確認する等してください。

● 今後も、検疫措置の内容や期間等が変更される可能性がありますので、ウクライナ渡航・滞在を予定されている方は、自らもウクライナ政府の発表や報道等から最新情報を収集する等、十分注意してください。また、日本国外務省は2月22日現在、ウクライナに対して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出し、ウクライナへの渡航中止を引き続き勧告しています。

【本文】

在留邦人の皆様へ

たびレジ登録者の皆様へ

 ウクライナ政府は検疫措置期間を4月30日まで延長するとともに、2月24日から新たな措置を導入すると発表しました。詳細は以下のとおりです。なお、感染状況や各自治体によって、別途措置が導入される場合もありますので、最新の情報は、各自治体からの発表や報道から滞在先の情報を確認する等してください。

1 4色区分の導入

(1)感染状況に応じて、ウクライナの各州を緑・黄・橙・赤の4色に区分する(区分は閣僚会議及び保健省のHPにて公表)。

(2)2月24日、ウクライナ全土を一斉に「黄色」に区分する。「橙」、「赤」への移行は地域毎の状況の悪化に応じて行う。なお、ウクライナの13以上の都市で状況が快方に向かい「緑」への移行の条件を満たした場合は、ウクライナ全土を「緑」に区分する。

2 各区分の禁止事項

(1)「緑」の禁止事項

● イベントの開催のうち、参加者一人当たり5平方メートルの面積を確保できず、空席率50%以下のもの(立席イベントの場合は人と人の間隔を1.5メートル確保)。

● 座席数以上の乗客を乗せた公共交通機関の運行(マスク装着必須)。

● ディスコ、ナイトクラブ等の実施。また娯楽を伴う飲食店の営業。

● 児童または職員の50%以上が隔離状態での幼稚園・学校の営業。

(2)「黄色」の禁止事項

● マスクを装着せずに、公共交通機関を利用すること、及び、公共施設に滞在すること。

● 身分証を携行せずに外出すること。

● 観察・隔離場所から独断で立ち去ること。

● ウクライナ滞在中に新型コロナウイルス感染症の治療費及び隔離措置費をカバーする有効な保険に加入せず、また、その保険加入証明書を携行せずに入国すること。クリミア半島ウクライナ政府の統治下にないウクライナ東部地域を出入りすること。

● イベントの開催のうち、参加者一人当たり4平方メートルの面積を確保できず、空席率50%以下のもの。

● 立席のスポーツイベントの開催で、人と人の間隔を1.5メートル確保できないもの。

● 教育施設における1クラス以上が参加する劇、コンサートなどの開催。

● 生徒・教員の50%を超える人数が自主隔離対象者となっているにもかかわらず教育を継続すること。

● 交通機関の運行(地下鉄は除く)のうち、座席数を超える乗客を乗せたもの。

● ナイトクラブやイベントを行う飲食店の営業。

● 飲食店による夜間(24時〜7時)の営業(テイクアウト、デリバリーを除く)。

● 娯楽施設や飲食店でのイベントの開催。

● 飲食店の営業で、1つのテーブルを4人以上の成人で利用させ、テーブル間隔を2メートル離していないもの。

● 宿泊施設(ホテルと保護機関を除く)の営業。

● スポーツジムの営業で、10平方メートル当たり1人を超える人数を収容するもの。

● 老人ホームや障害者施設を関係者以外が訪問すること。

(3)「橙」の禁止事項

●「黄色」の禁止事項と同様。ただし強化された禁止事項が導入される場合がある。

(4)「赤」の禁止事項

● 飲食店の営業(テイクアウト、デリバリーを除く。ホテルの場合、23:00-06:00以外は可)。

● ショッピングモール及び娯楽施設の営業。

● 売り場面積における食料品・薬品・日用品等の割合が60%に満たない商店の営業。

● 金融・郵便機関の営業。自動車・電化製品等の修理サービス、美容院等の営業。

● 電気通信サービス提供の営業(事前予約の場合は可)。

● イベントの開催(一部の例外あり)。

● スポーツジム、プール等の営業。

● 食料品以外の市場の営業。

● 教育機関での授業の実施(幼稚園、小学校1〜4年生等一部は可能)。

3 今後も、新型コロナウイルス感染症の拡大状況等によって、検疫措置の内容や期間等が変更される可能性があります。ウクライナ渡航・滞在を予定している方は、自らもウクライナ政府の発表や報道等から最新情報を収集する等、十分注意してください。また、日本国外務省は12月17日現在、ウクライナに対して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出し、ウクライナへの渡航中止を引き続き勧告しています。ウクライナ入国に関する最新の情報は、当館HPや在日ウクライナ大使館(+81 (3) 5474 9773 (領事部))もご確認ください。

4 在ウクライナ日本国大使館は、引き続き日本人の方向けの領事業務等を実施しています。また、ウクライナに滞在中の日本人の方に対してできる限りの支援などを通じ、皆様の安全確保と必要な支援に万全を期しています。新型コロナウイルス感染症に罹患した疑いが生じた方、及び、緊急の用件がある方は、在ウクライナ日本国大使館まで、メールや電話でご連絡・ご相談ください。

【問い合わせ先】

ウクライナ日本国大使館領事部

電話:+38(044)490-5500

FAX:+38(044)490-5502

HP:https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html

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