◎2月19日(金)、アマゾナス州政府は、新型コロナウイルス感染拡大防止策として、州内全域における7日間(2月22日(月)〜28日(日))の夜間外出禁止令(夜19時〜翌6時)の延長を発表しました。
これまでの夜間外出禁止令からの主な変更点は以下のとおりです。
○一般商業活動:月曜から土曜、9時から15時まで営業可能。
○ショッピングセンター:月曜から土曜、10時から16時まで営業可能。
○レストラン、軽食店等の飲食店:月曜から土曜、6時から16時まで営業可能。
○スーパーマーケット:6時から19時まで営業可能、入店は一家族一人のみ(継続)。
□生活に必要不可欠なもの以外の商品の販売も可能。
○教育関連施設:管理部門(事務)は月曜から金曜まで予約制で対応可能。
○なお、対面でのサービスを行う全ての施設において、収容人数は最大50%までとする。
○住宅の保守・改修の工事を許可。
○船舶を修理・保守するためのマリーナの使用を許可。
※上記以外の措置ついては、以下の措置内容が引き続き有効。
○1月23日付州政令43.303号(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00188.html)
○1月29日付州政令43.340号(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00193.html)
○2月5日付州政令43.376号(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00199.html)
○2月13日付州政令43.412号(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00214.html)
◎詳細は以下をご確認ください。
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