スイス連邦内閣によるスイスへの入国制限に関する政令の改訂について

●2月17日、スイス連邦内閣は、2021年2月8日から施行されている現行の入国制限に関する政令を改訂

2月17日、スイス連邦内閣は、2021年2月8日から施行されている現行の入国制限に関する政令を改訂しました。これにより、12歳未満の子供に対するスイス入国時における新型コロナウイルス検査の受検義務は免除されます。

また、スイス入国者に対するPCR検査の陰性結果証明の提示については、現行のPCR検査に加え、抗原検査の陰性結果証明も認められるほか、トラックの運転手等、業務上の理由でスイスに短期間だけ滞在する者は、所定の入国フォームに記入する必要はないとされています。

なお、スイス連邦内閣では、同時に3月1日以降の新型コロナウイルス感染症に対する各種措置に関する段階的な緩和策の案等も議論され、その内容について発表がありましたが、同緩和策は今後各州との協議の上で2月24日に正式決定される予定とされているため、確定後、改めて領事メールでお知らせいたします。

〇プレスリリース

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-82371.html

(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)

〇関連:1月27日発表、スイス連邦内閣による新型コロナウイルス感染症の流行を封じ込めるための一連の措置に関する閣議決定について

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100143036.pdf

※2月8日以降、日本からスイスへ入国は、2020年3月25日から7月19日まで行われていたのと同様、スイスの長期滞在許可を保持する者や不可欠(essential)な短期商用等の目的で一定の条件を満たす場合で例外的に承認された者の入国のみが認められ、観光等の短期滞在目的での入国は認められません。

〇2月5日発表、スイスが入国制限措置を解除している第三国リストの改訂について(日本からスイスへの入国制限の再導入)

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100146292.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

メールマガジン解除

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〇「たびレジ」簡易登録をされた方

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete