外国人の入国の一時停止措置の緩和について(続報)

1. 入国禁止措置の適用外となる外国人については、2月10日付け当館領事メール( https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200302-02_00154.html )にてお知らせしたところですが、2月11日、インドネシア法務人権省入国管理総局は以下の内容の回章を発出しました。

(1) 入国禁止措置の適用外となる外国人

ア. 有効な一時滞在許可(KITAS)保持者及び有効な定住許可(KITAP)所持者

イ. eVisa所持者

ウ. 医療支援及び食糧支援に従事する者及び人道的な理由のある者

エ. 輸送手段の乗組員

オ. 重要な戦略的プロジェクト、国家的重要施設及び国家戦略的プロジェクトに取り組む外国人

※上記ウ〜オの入国規制免除付与は関連省庁からの推薦に基づく。

(2) eVisa申請要件

ア. PCR検査結果の提出は不要。

イ. 査証を申請する外国人は、インドネシアにいる間に新型コロナウイルスに感染した場合、治療費を自己負担する旨の誓約書を提出する義務がある。

2. 「APECビジネストラベルカード所持者」については、入国規制措置の運用が流動的になる可能性がありますので、インドネシア法務人権省入国管理総局、インドネシア入国管理事務所、在京インドネシア大使館又は在阪インドネシア総領事館、航空会社等に最新の関連情報をご確認ください。

在メダン日本国総領事館

住所: Jl.P.Diponegoro No.18, Medan, North Sumatra, Indonesia

電話:(市外局番061)-4575193 / 国外からは(国番号62)-61-4575193

FAX:(市外局番061)-4574560 / 国外からは(国番号62)-61-4574560

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