在留邦人の皆様へ:新型コロナウイルス関連情報(2月12日)

 2月12日までのカザフスタンにおける新型コロナウイルス関連情報は以下のとおりです。

1 カザフスタン国内感染者数等

●感染者累計数;            200,044名

●死亡者累計数;              2,540名

●快復者累計数;            181,974名

●COVID-19の兆候がある肺炎患者累計数; 48,522名

●COVID-19の兆候がある肺炎死亡者累計数;   592名

●COVID-19の兆候がある肺炎快復者累計数;38,523名

(参考1)州・直轄市ごとの感染者数等、詳細は下記のカザフスタン政府コロナウイルス対策ページから参照可能です。

https://www.coronavirus2020.kz/ru

(参考2)世界各国のCOVID-19感染者数(WHO作成)は下記から参照可能です。

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

2 カザフスタン国内の新型コロナウイルスに関する発表及び報道は以下のとおりです。

(注)以下は、一般的事項及び在留邦人のおられる都市の情報を中心に作成しています。

(1)新規感染者数

●2月8日;   918名

●2月9日; 1,003名

●2月10日;1,007名

●2月11日;  951名

(2)ゾーン分け

●2月11日時点のカザフスタン各地域のゾーン分けは次のとおりです。

「レッド」ゾーン;アクモラ州、パヴロダール州

◎「イエロー」ゾーン;ヌルスルタン市、西カザフスタン州、北カザフスタン州、コスタナイ州

◎「グリーン」ゾーン;アルマティ市、シムケント市、アティラウ州、カラガンダ州、クズルオルダ州、アクトベ州、マンギスタウ州、トゥルケスタン州、ジャムブル州、アルマティ州、東カザフスタン

(当館注)

「グリーン」ゾーン=過去7日間における人口10万人あたりの感染者が50人以下で、再生産率(R)が1未満。

「イエロー」ゾーン=過去7日間における人口10万人あたりの感染者が20−50人で、再生産率(R)が1以上。

「レッド」ゾーン=過去7日間における人口10万人あたりの感染者が50人以上で、再生産率(R)が1以上。

(3)検疫等

●新たなアルマティ州主任衛生医師令が発出されたところ、概要は以下のとおりです。

◎2月11日以降、各種制限措置が緩和されます。

◎混雑率30%以下、100名以下の条件に、モスクにおける金曜礼拝等の宗教行事が許可されます。

◎日曜日の商業センター、市場、サウナ及びスパセンターの営業が許可されます。 

◎商業施設等の中に位置する外食店(レストラン、カフェ、バー、食堂)の営業が混雑率50%以下、50席以下を条件に許可されます。

◎通勤ラッシュの時間帯における公共交通機関内の混雑を緩和すべく、全ての公的機関及び企業は、労働法に準拠しつつ通勤時間を分散化させなければなりません。

◎大企業及び従業員数が250名を超える企業は、従業員送迎用のバスを手配することが推奨されます。

●新たな西カザフスタン州主任衛生医師令が発出され、同州における検疫措置が維持されます。

●新たな北カザフスタン州主任衛生医師令が発出され、同州における検疫措置が緩和されます。

●新たなクズルオルダ州主任衛生医師令が発出され、同州における検疫措置が緩和されます。

●国家保安委員会国境警備隊公式サイトは、「2020年5月11日からの検疫制限期間中にカザフスタンの国境を越えるための国家保安委員会規則」の改正(2月4日付け)を発表したところ、概要は以下のとおりです。

(原文:https://www.gov.kz/memleket/entities/shekaraknb/press/article/details/28054?lang=ru

◎外国人及び無国籍者に対し、カザフスタン国境の通過を衛生・疫学的状況が改善するまで一時的に制限する。

ただし、以下の例外を除く。

・外交官及びその家族(配偶者、両親及び子供)。

カザフスタン外務省が招請する公式代表団のメンバー。

カザフスタンで認可された国際機関に勤務する職員とその家族。

・「C10(当館注:在外カザフ民族の短期渡航)」「B8(同:永住)」カテゴリの査証を所持し、カザフ民族であることを示す身分証明書(旅券、身分証明書、出生証明書等)を持つ者とその家族。

・国際鉄道輸送プロセスに従事する列車、機関車、航空機及び船舶の乗組員。

カザフスタンの航空会社の職員とその家族。

・近隣諸国との国境を越えたサービスを行う機関の職員。

カザフスタン国内の軍施設等で勤務するロシア軍人、軍属及びその家族。

・バイコヌール・コンプレックスで勤務するロシア国民とその家族。

・外国の政府クーリエ。

・無国籍者で、既に外国に渡航した者がカザフスタンに帰国する場合。

カザフスタン医療機関カザフスタン共和国保健省の承認リストに基づく)からの手術目的に限定した招へい書を有する者(同行者は成人2名まで)。

・外国政府から証明を受けた無国籍者が、大使館及び領事館の要請・支援の下、自国へ帰国する場合。

・家族及び親族(配偶者、両親、子供、養子の両親、養子、兄弟姉妹、祖父、祖母、孫)の葬儀に出向く者、または亡くなった家族や親族の遺体(遺灰)の埋葬地に同行する者(家族関係の証明が必要)。

・重病の家族及び親族の介護に向かう者と、その未成年の子供(医療機関の証明書が必要)。

カザフスタンの居住許可を有する者とその家族。ただし、越境は30日間に1回まで。

カザフスタン国民の家族とその未成年の子供(家族関係の証明が必要)。ただし、越境は30日間で1回まで。

カザフスタン教育機関からの招へい状を得て教育を受けている外国人、並びに、これらの者が留学ビザ延長、学生証発行、試験等でカザフスタン渡航する場合。なお、これらの者が未成年である場合、両親(保護者)の同行が許可される。

・本規則に従ってカザフスタン国境を越えることが許可されている者の移動や、緊急避難便の運航に従事する者。

・特別に設置された「政府省庁間委員会(カザフスタン共和国副首相が議長を務める)」によって承認されたリストに基づく、社会的に重要な企業の個々の従業員(専門家)。

・国際貨物輸送に従事する運転手(1台あたり運転手2人まで。ただし、カザフスタン領通過を記載した契約書、運転免許証、カザフスタン農業省の承認リストに基づき積荷所有者が発行した農業活動に関する文書等の提示が必要)。

カザフスタン検察総長の決定又はカザフスタン内務省刑事捜査委員会書簡に基づき、有罪判決を受けて送還される外国人(無国籍者)と、この移送業務に従事する当局職員及び関係者。

・交代等のためカザフスタンに移動する船舶乗組員の外国人(無国籍者を含む。なお、乗組員のステータス及び所属を確認できる書類が必要)。

カザフスタンの国家又は地方行政機関からの招へい、外国又は国際機関からの人道的支援等の枠組みで、医療提供のためカザフスタン渡航する外国人医療関係者。

カザフスタン国民に対し、30日間に1回を超えない頻度で、カザフスタン国境を通過することを許可する。

ただし、以下の者は、例外的に頻度の制限を受けない。

・外交官及びその家族。

・外国政府の招へい又はカザフスタン政府の合意により、海外を訪問するカザフスタンの公式代表団メンバー。

・外国領域で、カザフスタンが加盟する国際機関で勤務する者及びその家族。

カザフスタン共和国の政府クーリエ。

・国際鉄道輸送プロセスに従事する列車、機関車、航空機及び船舶の乗組員。

・近隣諸国との国境を越えたサービスを行う機関の職員。

・外国に医療目的で渡航する者(カザフスタン保健省令で定められた治療の緊急性を示す文書と、公証された翻訳文が添付された外国医療機関からの招へい状が必要。なお、同行者は成人2名まで)

・家族や親族の葬儀に出向く者、または亡くなった家族や親族の遺体(遺灰)の埋葬地に同行する者(家族関係の証明が必要)。

・重病の家族及び親族の介護に向かう者と、その未成年の子供(医療機関の証明書が必要)。

・外国の教育機関からの招へい状を得て外国で教育を受けている者、並びに、これらの者が留学ビザ延長、学生証発行、試験等で外国に渡航する場合。なお、これらの者が未成年である場合、両親(保護者)の同行が許可される。

・労働目的で外国に渡航する者(受入機関からの雇用契約書、労働許可証、入国許可等の提示が必要)。

・本規則に従ってカザフスタン国境を越えることが許可されている者の移動や、緊急避難便の運航に従事する者。

・国際貨物輸送に従事する運転手(1台あたり運転手2人まで。ただし、カザフスタン領通過を記載した契約書、運転免許証、カザフスタン農業省の承認リストに基づき積荷所有者が発行した農業活動に関する文書等の提示が必要)。

カザフスタン検察総長の決定又はカザフスタン内務省刑事捜査委員会書簡に基づき、有罪判決を受けて送還される外国人(無国籍者)の移送業務に従事する当局職員及び関係者。

・交代のためカザフスタンに移動する船舶乗組員(乗組員のステータス及び所属を確認できる書類が必要)。

・外国の永住権又は移民ビザを所有する者が、外国に向けて出国する場合。

◎国際協定で別の手続きが規定されていない限り、査証要件の範囲内で、カザフスタン政府の決定により直行便(定期便及び不定期チャーター便)の運航を再開した外国へのカザフスタン国民の出国、当該国からの外国人の入国及び通過が許可される

◎関係する国家機関とともに、バイコヌール宇宙基地からの打ち上げ企業の枠内で稼働する航空機と地上機器の越境通過は認められており、宇宙飛行士や降下物の着陸地点捜索と回収は、既に確立された手順による。

カザフスタン外務省は、外国の外交使節からの公式要請がある場合、同国家保安委員会国境警備隊、同内務省、同保健省、同産業・インフラ発展省との合意に基づき、カザフスタン領の通過を許可できる。

カザフスタン外務省、同内務省、同保健省は、外国の外交使節団からの公式の要請がある場合、同国家保安委員会国境警備隊との合意に基づき、外国の外交・領事機関職員及びその家族、更に、それらが招へいした者についての出入国を許可できる。

◎国際貨物輸送を実施している中華人民共和国の国民は、カザフスタン側の検問所領域内にある輸送及び物流センターへの無査証の24時間出入国が許可される。

◎アクタウ港及びクリク港における乗客の輸送は禁止されている(本規則に従って越境を許可された者を除く)。海港における商品の積み替えは、衛生・疫学的基準に従って厳密に従って行われる。船舶乗組員の上陸は禁止される。

●当館領事メールのバックナンバーは以下のページから参照できるようになっています。

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0007

●当館フェイスブック https://www.facebook.com/embassy.jp.kz/ にもコロナウィルス関連情報を掲載しています。

(邦人保護等の緊急事態の場合の問い合わせ窓口)

○在カザフスタン共和国日本国大使館

住所:5th floor, Kosmonavtov Street 62, micro-district

"Chubary", Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan

電話:+7 (7172) 977-843

FAX :+7 (7172) 977-842

○日本外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311(内線)2902,2903

(日本外務省関係課室連絡先)

○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐事件を除く)

(内線)2851

○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐事件等)

(内線)3047