ドイツにおける防疫措置(各種制限措置の延長等)

2021年2月11日 メールマガジン第680号

2月10日、メルケル首相と各州首相による協議が行われ、接触制限によって新規感染者数が大幅に減少している一方、より感染力の強い新型コロナウイルスの変異株が広がりつつあり、3月中旬までに更なる感染者数の減少を図ることが重要であるとして、現行の各種制限措置の3月7日までの延長が発表されました。このプレスリリースの概要等は以下のとおりです。

この協議結果を踏まえたバイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州の具体的な制限措置の変更については、公表され次第、追ってお知らせします。

1 各種制限措置の延長:現行の各種制限措置を原則として3月7日まで延長。

(1)私的な集まり(接触制限):引き続き自らの世帯に加え、別世帯に属する最大1人までに制限。

(2)マスクの着用義務:公共交通機関や店舗での医療マスク(OPマスク、KN95マスクまたはFFP2マスク)の着用義務を引き続き適用。

(3)ホームオフィス:雇用主は、可能な限りホームオフィスを実施しなければならない。

(4)旅行:必要不可欠でない個人旅行や訪問は引き続き自粛。

2 今後の措置

(1)学校・保育施設の段階的再開:マスクの着用、換気や衛生措置を講じた上で、各連邦州はそれぞれ対面授業の段階的な再開と保育所の再開について決定する。今後、迅速検査により、安全な授業や保育が可能となるとともに、感染リスクを最小限に抑えることが可能。

(2)理髪店・美容院の再開:衛生措置、予約制による入場制限、医療用マスクの使用を条件に、3月1日から理髪店・美容室の営業を再開。

(3)店舗・施設の再開:過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が安定して35人以下となる場合、各州により更なる緩和措置が実施される。小売業(ただし20平米当たり1人の顧客に制限)、博物館や美術館、身体の接触を伴うサービス業の再開が可能となる。文化施設、グループでのスポーツ、余暇施設、飲食店、宿泊施設の再開については、連邦と州が引き続き調整する。

(4)感染率が高い州や市郡における措置:過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が50人以上の州や市郡においては、包括的な制限措置を維持または拡大する。

 メルケル首相と各州首相は、3月3日に再度協議することで合意した。

【参考】

○ドイツ連邦政府プレスリリース

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/corona-beschluss-1852766

○連邦と州の協議にかかる決定事項 https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1852514/508d851535b4a599c27cf320d8ab69e0/2021-02-10-mpk-data.pdf?download=1

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html

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