新型コロナウイルス対策(赤道ギニア:新たな補足的措置に関する8日付大統領令)

赤道ギニア政府は、新型コロナウイルス感染拡大抑制のための補足的措置に関する大統領令を発表しました。

●航空便が引き続き制限されるほか、午後7時から翌午前6時まで夜間外出禁止となります。

 2月9日、赤道ギニア政府は、新型コロナウイルスの感染拡大抑制のための新たな補足的措置に関する大統領令(2月8日付)を発表しました。概要は次のとおりです。

1 商用航空便は次のとおり制限する。

  国内の航空会社につき、国外向けの便を週2便とする

  国外の航空会社につき、国内向けの便を週1便とする

  国内の航空会社につき、国内便を1日1便に減便する。

2 国内船舶輸送は、海運業者ごとに週1便に限定する。国内市場供給の国内・国外貨物海上輸送は認められる。

3 教育機関

(1)教育機関において陽性例が確認された場合、当該機関は2週間閉鎖され、消毒作業が行われる。

(2)いかなる学校機関においても、期首・期末考査は、マスク着用、距離確保、手洗いや施設の消毒等の感染防止・監督規定順守の下、保健・教育合同委員会により実施される。

4 バー、クラブ、カジノその他人が密集する娯楽施設は閉鎖する。

5 毎日午後7時から翌午前6時まで、夜間外出禁止とする。

6 人の密集を招く婚礼、洗礼、聖体拝領その他の儀式は中止する。宗教施設における防疫措置は、施設内外問わず順守しなければならない。

7 人の密集を要する祝祭、記念祝い、結婚祝いその他のコミュニティにおけるイベントは、一時的に中止する。

  家族に限定した宵の集いは行うことができる。この場合、マスク着用及びソーシャルディスタンス順守を義務付ける。

8 国内社会全体の日常生活と同様に、いかなる公共・民間施設においても、新型コロナウイルス感染防止対策を義務付ける。(マスクの正しい着用、ソーシャルディスタンス、定期的な手洗い及び各所消毒)

9 航空又は船舶の国内・国外旅行者に対するPCR検査による陰性証明の提示要請を継続する。地方間旅行も同様とする。

10 推奨される措置が確実に履行されるよう、政府は次のことを行う。

(1)保健省は、新型コロナウイルス対策専門委員会と連携し、マラボ、バタ及びモンゴモの指定研究所への検査薬及び用品供給を確保する。

(2)公共事業省は、保健省、教育スポーツ省及び財務省と連携し、マラボ及びバタのスポーツセンターを、新型コロナウイルス感染の無症状者隔離施設として稼働させる。

(3)その他あらゆる政府機関は、ワクチン接種、集団検査等を含む新型コロナウイルス対策プラン実行に従事する。

暫定的規定:

大統領令の有効期限は、国営メディアによる公表から、新型コロナウイルス対策専門委員会が本大統領令に規定する措置の緩和に必要な水準まで感染傾向が低下したと認めるまで、無期限とする。

追加規定:

関係省庁は、上記新たな補足的措置順守のための必要な措置をとる権限が付与される。

廃止規定:

大統領令に反する同列又は下位の規定は廃止される。

最終規定:

大統領令は、国営メディアにより公表された日から発効する。

【参考リンク】

赤道ギニア政府/保健省ホームページ

https://www.guineaecuatorialpress.com/index.php

https://guineasalud.org/

○外務省海外安全ホームページ(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

○在ガボン日本国大使館フェイスブック

https://www.facebook.com/JapanEmbGabon/

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