スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(外出禁止令の強化等)

 2月5日、スロバキア政府は、新型コロナウイルスの感染拡大を阻止する目的で、2月8日以降の緊急事態宣言の延長及び外出禁止令の強化を決定しました。同日付政府布告の概要は以下のとおりです。

 なお、同8日以降、Covid Automat(全国レベル・地域レベルでの感染状況に基づく規制措置適用システム)が導入されます。これにより、今後、感染状況に応じて、外出禁止令等の内容が随時変更される予定です。

●政府布告の原文(首相府ウェブサイト:スロバキア語)

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19043/1

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19044/1

 2月8日から40日間(3月19日まで)、スロバキア全国で緊急事態(nudzovy stav)宣言を延長する。同期間、午前5時から翌午前1時の間、スロバキア全国で外出禁止令を導入する。

1 通勤、ビジネスもしくは類似の活動のための移動は、外出禁止令の例外(教育機関への通勤に関しては下記3を参照)。ただし、職業の性質上、雇用者が在宅勤務を命じることができない場合に限られ、また、郡別の感染状況(※)に基づいて以下のとおり陰性証明書を取得する必要がある。

(1)警報レベル3及び4の郡:2月8日と9日は、陰性証明書を携行する必要はない。2月10日以降は、7日以内に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書が必要。

(2)警報レベル2の郡:2月8日から14日までは、陰性証明書を携行する必要はない。2月15日以降は、14日以内に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書が必要。

(3)警報レベル1の郡:2月8日から14日までは、陰性証明書を携行する必要はない。2月15日以降は、21日以内に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書が必要。

 なお、3か月以内に発行された新型コロナウイルス感染症の治癒証明書を所持する者、新型コロナウイルスの2回目のワクチンを接種してから14日間が経過した者、健康上の理由により新型コロナウイルス検査を受けることが出来ない者は、通勤のために陰性証明書を取得する必要はない。

2 以下の場合は、外出禁令例の例外(陰性証明書を携行する必要なし)。

(1)生活必需品(食料品、薬品、医療用品、衛生用品、ペットフード、子供用品、燃料)を確保するための外出。ただし居住地最寄りの店舗への移動に限る。

(2)通院。近親者による同行も可。

(3)PCR検査及び抗原検査の受検。新型コロナウイルスのワクチンの接種。

(4)近親者の葬式、婚姻、洗礼。

(5)近親者の介護。

(6)犬及び猫の散歩(居住地から1km以内に限る)、家畜の世話、動物病院への通院。

(7)居住郡内における自然の中での滞在、自然の中での個人スポーツ(ブラチスラバ市及びコシツェ市の住民は居住市内に限る)。

(8)保育園への通園。

(9)幼稚園への通園、初等学校前期課程(1〜4年生)、養護学校への通学。ただし、同居する保護者1名が、7日以内に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書を有する場合、又は3か月以内に発行された新型コロナウイルス感染症の治癒証明書を有する場合、又は新型コロナウイルスの2回目のワクチンを接種してから14日間が経過した場合、又は健康上の理由により新型コロナウイルス検査を受けることが出来ない場合に限る。

(10)社会福祉施設への移動。

(11)65歳以上の者、身体障害者、健康上の理由により新型コロナウイルス検査を受けることが出来ない者、中度及び重度の精神障害者自閉症の者の、健康のための散歩(居住地から1km以内に限る。同居する者の同行も可)。

(12)6歳未満の子どもとの散歩(居住地から1km以内に限る)。

3 7日以内に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書を有する者、3か月以内に発行された新型コロナウイルス感染症の治癒証明書を有する者、新型コロナウイルスの2回目のワクチンを接種してから14日間が経過した者、健康上の理由により新型コロナウイルス検査を受けることが出来ない者は、以下の場合も外出禁止令の例外。

(1)教育機関への通勤。

(2)クリーニング店、新聞及び雑誌の購入、眼鏡屋、銀行、保険取扱店、図書館、郵便局、自転車及び自動車修理、車検、ガーデニング用品店、靴修理屋、コンピューター及び通信機器取扱店に行くための外出。

(3)公衆衛生局が許可した大規模イベントへの参加。

(4)通信販売の商品引取所に行くための外出。

(5)外国への出国、外国からの帰国。

(6)居住郡外における自然の中での滞在、自然の中での個人スポーツ(15歳未満の者、65歳以上の者、身体障害者、中度及び重度の精神障害者自閉症の者は、陰性証明書等を携行する必要はない)。ただし、警報レベル4(※)の郡に、他郡に住む者が移動することは認められない。

(7)教育機関(上記2(8)及び(9)を除く)への通学。ただし、同居する保護者1名が、7日以内に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書を有する場合、又は3か月以内に発行された新型コロナウイルス感染症の治癒証明書を有する場合、又は新型コロナウイルスの2回目のワクチンを接種してから14日間が経過した場合、又は健康上の理由により新型コロナウイルス検査を受けることが出来ない場合に限る。

(8)通園、通学する子供の送迎。

(9)公的機関(役所等)に行くための外出。ただし、郵送手続きやオンライン手続きができない場合に限る。

(10)就職面接、就職採用試験、労働契約の締結等に行くための外出。

(11)最寄りの廃品回収所に行くための外出。

【(※)参考感染状況に基づく各郡の警報レベル・注意レベル】

 2月3日時点の内容となります。感染状況により変更される可能性があるため、常に最新情報をご確認ください。

(1)警報レベル4(IV. stupen varovania)の郡

トルナバ県:トルナバ郡、フロホヴェツ郡。

トレンチーン県:パルチザーンスケ郡、バーノウツェ・ナド・ベブラヴォウ郡。

ニトラ県:シャリャ郡、ズラテー・モラウェ郡。

バンスカー・ビストリツァ県:レヴーツァ郡、ジアル・ナド・フロノム郡。

コシツェ県:ロジュニャヴァ郡。

(2)警報レベル3(III. stupen varovania)の郡

ブラチスラバ県:ブラチスラバ1〜5郡、マラツキ郡、ペジノク郡、セネツ郡。

トルナバ県:ドゥナイスカー・ストレダ郡、ガランタ郡、セニツァ郡、ピエシュチャニ郡。

トレンチーン県:プリエヴィザ郡、イラヴァ郡、ポヴァシュスカー・ビストリツァ郡、プーホウ郡、ミヤヴァ郡、ノヴェー・メスト・ナド・ヴァーホム郡。

ニトラ県:ニトラ郡、レヴィツェ郡、ノヴェー・ザームキ郡、コマールノ郡、トポルチャニ郡。

ジリナ県:マルティン郡、ドルニー・クビーン郡、ビッチャ郡。

バンスカー・ビストリツァ県:バンスカー・ビストリツァ郡、ブレズノ郡、バンスカー・シュチアウニツァ郡、ジャルノヴィツァ郡、ジェトヴァ郡、クルピナ郡、ズヴォレン郡。

プレショウ県:ポプラト郡、レヴォチャ郡、フメンネー郡、メジラボルツェ郡、スニナ郡、ヴラノウ・ナト・トプリョウ郡。

コシツェ県:コシツェ1〜4郡、コシツェ・オコリエ郡、ミハロウツェ郡、ソブランツェ郡、ゲルニツァ郡、スピシュスカー・ノヴァー・ヴェス郡、トレビショウ郡。

(3)警報レベル2(II. stupen varovania)の郡

トルナバ県:スカリツァ郡。

トレンチーン県:トレンチーン郡。

ジリナ県:ジリナ郡、チャッツァ郡、キスツケー・ノヴェー・メスト郡、ナーメストヴォ郡、トヴルドシーン郡、リプトウスキー・ミクラーシュ郡、ルジョムベロク郡、トゥルチアンスケ・チェプリツェ郡。

バンスカー・ビストリツァ郡:ルチェネツ郡、ポルタール郡、リマウスカー・ソボタ郡。

プレショウ県:プレショウ郡、サビノウ郡、バルジェヨウ郡、ケジュマロク郡、スタラー・リュボウニャ郡、ストロプコウ郡、スヴィドニーク郡。

(4)警報レベル1(I. stupen varovania)の郡

バンスカー・ビストリツァ郡:ヴェルキー・クルティーシュ郡。

(5)注意レベル2(Stupen ostrazitosti II.)の郡

なし。

(6)注意レベル1(Stupen ostrazitosti I.)の郡

なし。

(7)モニタリング(Monitoring)の郡

なし。

 なお、スロバキア各地の抗原検査(無料)及びPCR検査(任意受検の場合は有料)に関する情報は、以下の政府ウェブサイトで随時更新されます(事前予約も可能)。

https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/

 その他、臨時抗原検査場の開設状況等については、各自治体のウェブサイトをご参照ください。

 過去の当館発信情報については,以下をご覧ください。

●当館ホームページ(「新型コロナウイルス関連新着情報」欄)

https://www.sk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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