新型コロナウイルスに関するお知らせ(非常事態令第9条に基づく決定事項(第18号)及びCCSA指令第2号の発表)

・1月29日、タイ政府は、各県を感染状況に応じて5つのゾーンに再分類し、それぞれの地域ごとに適当な防疫措置を定める旨の「非常事態令第9条に基づく決定事項(第18号)」及び「CCSA指令第2号(第 2/2564号)」を発表しました。

・主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。

・なお、最高度厳格管理地域(濃赤ゾーン)、最高度管理地域(赤ゾーン)の対象地域は政府決定にて、管理地域(橙ゾーン)、高度監視地域(黄ゾーン)、監視地域(緑ゾーン)はCCSA指令にて対象地域が指定されています。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

【「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)

非常事態令第9条に基づく決定事項(第18号)】

 昨年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令、及び9度目となる本年2月28日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相は一般的な決定事項、及び全ての当局職員の行動規則として、次のとおり発令する。

 第1項 地域の決定

(1)最高度厳格管理地域

 サムットサコン県を、仏暦2564年1月6日付決定事項(第17号)第2項の規定(当館注:出入域時のアプリケーション「モー・チャナ」の利用、出域時の身分証・当局発行書類の提示)に従い厳格な措置を適用する、最高度厳格管理地域とする。

 (2)最高度管理地域

バンコク都、ノンタブリ県、パトゥムタニ県、サムットプラカン県を、仏暦2564年1月3日付決定事項(第16号)で定めた最高度管理地域における措置を適用する、最高度管理地域とする。

 (3)管理地域、高度監視地域、監視地域

公衆衛生救急オペレーションセンター(EOC)が、COVID−19問題解決センター(CCSA)、内務省とともに、検討・評価・分類を行い、首相への提案を行う。

 第2項 学校・教育機関の施設の使用

最高度厳格管理地域を除き、すべての学校・教育機関は、当局の定めた方針に沿った形式で、授業、試験、研修、各種活動のために施設を利用することができる。

 第3項 最高度厳格管理地域における措置

(1)県知事に対し、県対策本部の同意の下、必要に応じて、同地域内にある施設を一時的に閉鎖、もしくは感染リスクがある活動を一時的に禁止するよう命令せしめる。

 対象となる施設・活動は、少なくとも以下のものが含まれる。

 サービス施設・類似施設、パブ、バー、カラオケ、入浴施設、個室付浴場、健康増進施設、マッサージ施設、ボードゲーム場、ゲーム・インターネット店、ムエタイ場、屋内運動施設、ジム、フィットネス、子どもの遊技場、遊園地、公共交通機関の駅・停留所。

 (2)仏暦2564年1月3日付決定事項(第16号)第2項の例外規定の特徴を有する活動を除き、会議、セミナー、宴会といった大人数の人が集まり感染が広がりやすい活動を禁止する。

 (3)以下の場所、活動、事業は、一定の条件の下での営業を認める。

 ア 飲食物の販売は、当局の定めた感染防止措置の下で店内飲食を認め、21時00分までの営業を認める。酒類の店内消費は禁ずる。

 イ ショッピングセンター、コミュニティーモール、展示場、会議場は、21時00分までの営業を認める。スーパーマーケット、小売店、個人商店、及び類似の施設は、同地域における通常の営業時間で営業することができる。

 ウ 市場は、当局が定めた感染防止措置の下で営業を認める。

 エ 子どもセンター、宿泊を伴う高齢者介護施設、及び類似施設は、営業することができる。

 オ 工場は、規定の感染防止措置の下、営業することができる。

 第4項 最高度管理地域における措置

(1)施設の閉鎖、活動の禁止、越境移動の審査、民間事業者の勤務体制についての協力要請において、仏暦2564年1月3日付決定事項(第16号)で定めた措置を実施せしめる。

 (2)施設の営業、活動の実施にあたり、仏暦2564年1月3日付決定事項(第16号)第4項に基づく実施条件を継続する。ただし、飲食物の販売は、当局の定めた感染防止措置の下、23時00分まで店内飲食を認め、それ以降は持ち帰りのみとする。

 (3)競技場、運動場、練習場は、当局が定めた感染防止措置の下、観客を伴わない形で競技を実施することにより、営業することができる。

 第5項 管理地域における措置

 当局が定めた条件・感染防止策の下、以下の通り施設の営業、活動の実施を認める。

 (1)サービス施設、パブ、バー、カラオケは、同地域の営業時間の範囲内、ただし23時00分までを上限に営業を行うことができる。

 (2)飲食物の販売は、通常どおり、ただし23時00分を上限に販売できる。

 (3)レストラン等での酒類の販売は、23時00分を上限に販売できる。

 第6項 高度監視地域

 当局が定めた条件・感染防止策の下、以下の通り施設の営業、活動の実施を認める。

 (1)サービス施設、パブ、バー、カラオケは、同地域の営業時間の範囲内、ただし24時00分までを上限に営業を行うことができる。

 (2)飲食物の販売は、通常どおり、ただし24時00分を上限に販売できる。

 (3)レストラン等での酒類の販売は、24時00分を上限に販売できる。

 第7項 監視地域

 当局が定めた条件・感染防止策等を実施する準備が整い次第、施設の営業及び活動の実施を認める。

 第8項 当局職員に賭博場や違法行為が行われている場所を厳格に捜査せしめる。

 第9項 バンコク都知事及び各県知事は、外国人労働者の移動及び輸送に関し、各地の状況に応じて、厳格な感染防止措置の下、通勤のための越境移動を認めることを検討することができる。

 第10項 バンコク都知事及び各県知事は、各地の実情に合わせた措置を取るため、CCSAオペレーションセンターに調査・検討を依頼し、首相に対して区・郡単位での措置の検討を提案することができる。

 第11項 (感染防止措置の実施に関する県知事・当局職員の権限)

 以上の内容は、仏暦2564年2月1日から変更の指令が あるまで適用される。

仏暦2564年(西暦2021年)1月29日

プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相

「非常事態令第9条に基づく決定事項(第18号)」原文(タイ語

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/022/T_0043.PDF

【COVID−19問題解決センター(CCSA)指令(第 2/2564号)】

(非常事態令第9条により管理地域、高度監視地域、監視地域と定める地域)

 仏暦2563年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令、および9度目となる本年2月28日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第9条および首相指令第4/2563号第4項(2)に基づき、別表に定められる管理地域、高度監視地域、及び監視地域において、政府決定事項が行われるよう、首相は当局職員に指示する。

  

 以上の内容は、仏暦2564年2月1日から変更の指令が あるまで適用される。

仏暦2564年(西暦2021年)1月29日

プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相

(別表)

・管理地域

1. カンチャナブリ県

2. チャンタブリ県

3. チャチュンサオ県

4. チョンブリ県

5. トラート県

6. ターク県

7. ナコンナヨック県

8. ナコンパトム県

9. プラチンブリ県

10. ペッブリ県

11. ラヨーン県

12. ラーチャブリ県

13. ロッブリ県

14. サムットソンクラーム県

15. サゲーオ県

16. サラブリ県

17. シンブリ県

18. スパンブリ県

19. アユタヤ県

20. アントーン県

計20県

・高度監視地域

1. ガンペンペット県

2. チャイナート県

3. チャイヤプーム県

4. チュムポーン県

5. ナコンラーチャシーマー県

6. ナコンサワン県

7. ナラティワート県

8. ブリラム

9. プラチュアップキリカン県

10. パンガー県

11. ペッチャブーン県

12. ヤラー県

13. ラノーン

14. ソンクラ―県

15. スコータイ県

16. スラタニ県

17. ウタイタニ県

計17県

・監視地域

1. クラビ県

2. ガラシン県

3. コーンケーン

4. チェンラーイ県

5. チェンマイ

6. トラン県

7. ナコンパノム県

8. ナコンシータマラート県

9. ナーン県

10. ブンカン県

11. パッタニー県

12. パヤオ

13. パッタルン県

14. ピチット県

15. ピサヌローク県

16. プレー県

17. プーケット

18. マハサラカム県

19. ムクダハーン県

20. メーホンソーン県

21. ヤソートーン県

22. ロイエット県

23. ランパーン県

24. ランプーン県

25. ルーイ県

26. シーサケート県

27. サコンナコーン県

28. サトゥン県

29. スリン県

30. ノンカーイ県

31. ノーンブアラムプー県

32. アムナートチャルーン県

33. ウドンタニ県

34. ウッタラディット県

35. ウボンラーチャターニー県

計35県

・CCSA指令(第 2/2564号)原文(タイ語

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/022/T_0049.PDF

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き感染予防に努めてください。

なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

厚生労働省感染症対策の基本)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

経済産業省PCR検査が受診可能なトラベルクリニック等のリスト紹介)

https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200703002/20200703002.html

(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road、 Lumphini、 Pathum Wan、 Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。

・運用開始について:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf

・よくあるご質問:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388577.pdf