●27日、ソールベルグ首相他は、ノルウェーへの入国規制措置を厳格化するとの記者会見を開き、それを受けた共同プレスリリース(首相府、保健介護省、法務公安省)が発出されました。その概要は以下のとおりです。なお、本措置は1月29日(金)午前零時から適用されます。
1 非常に感染力の高い新型コロナウイルス変異種拡大のリスクを制限するため、政府は外国人のノルウェーへの入国に対する制限を厳格化する。 原則、ノルウェーに居住する外国人のみがノルウェーに入国することが可能となる(例外は下記5参照)。
2 ノルウェーはすでにヨーロッパで最も厳しい入国規制措置をしている国の1つであり、EEA(EU加盟国にリヒテンシュタイン、アイスランド、ノルウェーを加えたもの)圏外の外国人の入国は既に極めて制限されている。 現在ノルウェーに入国している者の大部分はEEA圏内からの者である。(感染抑制の)望ましい効果を達成するには、EEA圏内の移動(travel)を制限し、自由な移動(movement)を制限する必要がある。
3 新しい入国規制は、国境での包括的なシステムに加え、ノルウェー入国前の陰性検査、入国登録、国境での検査、自宅待機措置等が適用される。
4 ノルウェーに入国を禁止される者は以下のとおり。
・ EEA圏内に居住する外国人及び第三国に居住するEEA圏内市民(第三国国民にも適用される下記5の例外対象となる場合を除く)
・ EEA圏内市民及び右以外の者の双方について、近親者ではない家族。これは、祖父母、成人した子供、成人した子供の親、及び恋人は入国できなくなったことを意味する。
・ 仕事又は研究関係者(季節労働者、学生等)として滞在許可を与えられているEEA圏外の国からの外国人。
・ 映画やシリーズものの作成に携わる外国人、又は滞在許可の要件を免除される研究者として働く外国人。
5 上記措置の例外
以下の者は引き続き入国できる。
・ノルウェーに居住する外国人
・ノルウェーに所在する者に対する特別なケアの責任、又はその他の深刻な福祉上の配慮等特別な理由により,ノルウェーに入国する権利を認められる外国人
・(ノルウェーにいる)子供と過ごすために入国する外国人
・ノルウェーに居住する者の近親者(配偶者・登録されたパートナー・同居人、未成年の子供・継子、未成年の子供・継子の親・継親等)
・外国メディアに所属するジャーナリストその他職員
・ノルウェーの空港でトランジットする外国人(シェンゲン域内外両方)
・船員及び航空関係者
・貨物及び旅客輸送を行う外国人
・重要な社会的機能の分野で働く外国人(注)
・ノルウェーの医療サービスで働くスウェーデン及びフィンランドの医療従事者
(注)重要な社会的機能と見なされるものの例:危機管理、国防、法・治安の維持、保健介護分野(薬局、清掃等)、救援、民間のITセキュリティ、自然環境、サプライチェーンの維持、上下水、金融、電力供給,電気通信、運輸、衛星等
7 これらの変更は1月29日(金)零時から適用される。それ以前にノルウェーに向けての移動を開始している外国人は引き続き入国できる。
※詳しくは、以下の1月27日付ノルウェー首相府、保健介護省、法務公安省共同プレスリリースをご参照ください。
【問い合わせ先】
在ノルウェー日本国大使館 領事班
電 話: (+47)2201-2900
メール: ryouji@os.mofa.go.jp
※邦人の方が新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合には、当館までご一報願います。
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