スイス連邦内閣による新型コロナウイルス感染症の流行を封じ込めるための一連の措置に関する閣議決定について

●1月27日、スイス連邦内閣は、新型コロナウイルス感染症の流行を封じ込めるための一連の措置を閣議決定

1月27日、スイス連邦内閣は、新型コロナウイルス感染症の流行を封じ込めるための一連の措置を閣議決定しました。

1 検査戦略の拡張

1月28日(木)からスイス連邦政府は、無症状者に対する新型コロナウイルス検査費用を負担します。

これは、新型コロナウイルスの局所的な発生を早期に特定して封じ込めるとともに、より伝染性が高いとされる変異種に対処するためです。また、新型コロナウイルスの症例について、半数以上が感染の自覚のない無症状者を通じて発生しているため、2020年12月中旬以降、感染防止コンセプトの枠内において、老人・介護ホーム、ホテル又は職場における無症状者の検査が認められましたが、これらの検査を奨励するためです。

簡易検査の結果が陰性であれば報告する必要はありませんが、陽性の場合は、PCR検査を受検し結果を報告する義務があります。

2 濃厚接触者に対する検疫(自己隔離)ルールの変更

これまで実施されてきた濃厚接触者に対する検疫措置は、感染者との最後の接触から

10日間の自己隔離でしたが、2月8日(月)からは、7日目以降に抗原検査又はPCR検査を受検し、検査結果が陰性の場合は、各州保健当局の承認を得て、検疫措置を早期に終えることが可能となります。

ただし、その場合でも、10日間の自己隔離期間が終了するまではマスクの着用及び社会的距離の維持が求められ、また、この検査費用は本人が負担する必要があります。

3 スイス入国時におけるPCR検査結果陰性の証明

2月8日(月)以降、(スイスが指定する)感染リスクが高い国又は地域からスイスに入国する場合において、渡航者は、スイス入国前72時間以内のPCR検査陰性証明の提示が義務付けられるとともに、その後、現行措置と同様に10日間の検疫(自己隔離)を実施する必要があります。

ただし、(入国後の)抗原検査又はPCR検査結果が再び陰性の場合は、7日後に検疫措置を終えることが可能です。

また、(スイスが指定する)感染リスクが高い国又は地域ではない国等からの空路によるスイス入国時においても、PCR検査陰性証明を提示出来るようにすることが求められますので、邦人のみなさまはご注意ください(陰性証明確認は航空機の搭乗前に行われます)。

4 感染者追跡のための連絡先情報の収集について

これまでは、スイス入国時に連絡先情報を提供しなければならないのは、(スイスが指定する)感染リスクが高い国又は地域からの渡航者のみでしたが、2月8日(月)以降は、全ての国等から航空機、船舶、バス及び鉄道でスイスに入国する全ての渡航者が対象となります。

5 刑事罰及び行政罰の適用

2月1日(月)以降、スイスにおける新型コロナウイルスに対する各種措置に違反した場合、刑事罰による罰金が科される可能性があります。

違反に応じて罰金は50〜200スイスフランに設定され、例えば公共交通機関内、駅、バス等の停車場、公共施設内等において、マスクを着用していない人に対し罰金が科されます。

また、無許可のイベントへの参加や禁止されているプライベートイベントを実施した場合には、行政罰による罰金が科されます。

6 スイス連邦政府による薬局での予防接種費用負担

2月1日(月)以降、スイス連邦政府は、ワクチン接種センターでの予防接種と同じ条件の下で、薬局の薬剤師が実施する予防接種の費用についても負担します。

スイス連邦内閣閣議決定プレスリリース

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen/bundesrat.msg-id-82136.html

(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)

(連絡先)

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電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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