新型コロナ(その89:香港政府の防疫措置の延長等)

26日、徐徳義衛生局副局長は記者会見を行い、報道によれば以下の通り発表しました。

1 27日(水)に期限を迎える現在実施中の各種防疫措置について、2月3日(水)まで1週間延長する。

2 27日(水)まで緊急または必要な公共サービスの提供に対応する部門を除き公務員の在宅勤務を行っていたが、1月28日(木)より、各政府機関は、基本的な行政サービスを一部再開する。但し、ソーシャルディスタンス維持の観点から、オフィスの人数や営業時間の減少、改変等を図る。

(関連報道)

https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k2/1572449-20210126 (防疫措置延長)

(香港政府プレスリリース)

https://www.info.gov.hk/gia/general/202012/21/P2020122100491.htm (公共サービス再開)

(参考:香港・マカオの現在の主な措置は以下のとおりです。ただし、各措置の期限は今後の状況によって変更される可能性があります。)

○防疫関係(香港)

1 レストラン等飲食店:午後6時〜午前5時の店内飲食禁止。1卓2名まで。バー、ナイトクラブは営業停止。【〜2月3日(水)】

2 ジム、エステ・ネイルサロン、マッサージ店、運動施設、ボーリングやビリヤード等のアミューズメント施設、映画館等のエンターテイメント施設、カラオケ、麻雀、ゲームセンター、プール、サウナ、パーティールーム:営業停止。【〜2月3日(水)】

3 マスク着用義務:屋内外公共場所、交通機関【〜2月3日(水)】

4 集団制限:公共の場所で2人まで【〜2月3日(水)】

○出入境関係

1 海外から香港へ入境:香港居民(香港IDもしくは査証保有者)のみ入境可。ただし、入境後21日間の強制検疫。【〜2021年3月31日(水)】

2 中国本土、マカオ、台湾から香港への入境:香港居民、非香港居民ともに入境可。ただし、入境前21日間連続して中国本土、マカオ、台湾に滞在する場合は入境後14日間の強制検疫。21日間にこれら以外の外国・地域に2時間以上滞在歴のある場合は21日間の強制検疫を受ける。【〜2021年3月31日(水)】

3 マカオへの入境:マカオ居民(マカオID所持者のみ)、事前に免除許可を得た上で、連続して21日以上中国本土に滞在した後中国本土からマカオに入境するブルーカード保持者等の外国人及び香港永久ID保持者のみ入境可。ただし、入境後21日間の医学観察と事前の核酸検査陰性証明の取得が必要。【無期限】

4 香港国際空港は、同一航空券での搭乗に限りトランジット可。ただし、中国本土行きのトランジットは不可。マカオ国際空港はトランジットサービス停止。【無期限】

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆

『 在香港日本国総領事館(領事部)』

電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184

住所:46/F、 One Exchange Square、 8 Connaught Place、 Central、 Hong Kong

香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼

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