ドイツにおける水際措置(入国管理の厳格化)

○1月14日から適用されている新たな検疫措置に従って、ドイツ連邦警察では、一般的な入国審査とは別に、「特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiete)」及び「特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiete)」からの入国者を対象に、デジタル入国登録の有無、ドイツ入国前48時間以内に受検したコロナ検査の陰性証明について確認を行うとしています。

 https://www.presseportal.de/print/4819672-print.html

○「リスク地域」、「特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiete)」及び「特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiete)」からのドイツ入国にあたりましては、コロナ検査義務、登録義務及び隔離義務につき、以下の在ドイツ日本国大使館ホームページを改めてご確認ください。

 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus130121.html

1 1月14日付の領事メール等でお伝えいたしましたとおり、ドイツにおいては、1月14日以降、新たな検疫措置が適用されています。

 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus130121.html

(1)ドイツ入国前10日以内に「リスク地域」に滞在歴のある旅行者は、ドイツ入国後48時間以内にコロナ検査の陰性証明又はこれに相当する医師の証明を所持し、要求に応じ、この証明書を管轄の保健局に提示することとされています。

(2)また、「特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiete)」又は「特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiete)」からの入国者は、ドイツ入国前48時間以内にコロナ検査を受け、入国に際して、要求に応じ、陰性証明書を提示しなければならないとされています。

(3)また、全てのリスク地域からのドイツ入国にあたっては、デジタル入国登録(DEA)が必要となるほか、入国後は各州の措置に従って隔離義務が生じます。

2 1月25日、ロベルト・コッホ研究所は「リスク地域」、「特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiete)」及び「特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiete)」の指定をそれぞれ更新しています。このリストは頻繁に更新されていますので、常に下記のロベルト・コッホ研究所のウェブサイトで最新情報をご確認ください。

 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

○特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiete)(1月25日現在5か国)

 ブラジル、アイルランドポルトガル南アフリカ、英国

○特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiete)(1月25日現在24か国・地域)

 エジプト、アルバニアアンドラボリビアボスニア・ヘルツェゴビナエストニア、イラン、イスラエル、コロンビア、コソボラトビアレバノンリトアニア、メキシコ、モンテネグロ北マケドニアパレスチナパナマセルビアスロベニア、スペイン、チェコ、米国、アラブ首長国連邦

○その他「リスク地域」(1月25日現在132か国・地域)

3 この新たな検疫措置に従って、ドイツ連邦警察では、「特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiete)」及び「特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiete)」からの入国者を対象に、一般的な入国審査に先立ち、降機後直ちにデジタル入国登録(または紙ベースの所在追跡票)の有無、ドイツ入国前48時間以内に受検したコロナ検査の陰性証明について確認を行うとしています。

 https://www.presseportal.de/print/4819672-print.html

4 つきましては、「リスク地域」、「特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiete)」及び「特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiete)」からのドイツ入国にあたりましては、コロナ検査義務、登録義務及び隔離義務につき、以下の在ドイツ日本国大使館ホームページを改めてご確認ください。

 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus130121.html

【参考】

■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)

 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)

 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

■在ハンブルク日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルスの特設ページ)

 https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00022.html

■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)

 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)

 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html

 https://twitter.com/rki_de

■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)

 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen

厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○水際対策の抜本的強化に関するQ&A

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

感染症情報

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

○咳エチケット

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html

世界保健機関(WHO)

 https://www.who.int/health-topics/coronavirus

 https://twitter.com/who

■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)

 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html

スマートフォン用 海外安全アプリ

 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

(お問合わせ先)

ハンブルク日本国総領事館

Rathausmarkt 5 20095 Hamburg

電話:040-3330-170(閉館時は緊急電話対応業者につながります)

FAX:040-3039-9915

E-mail:hamburg-ryoji@bo.mofa.go.jp

URL:https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。

URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete