新型コロナ(その88:香港政府の防疫措置の延長等)

1 19日、香港政府は、現行の防疫措置について以下の通り延長する旨発表しました。

(1)1月20日(水)に期限を迎える現行の諸防疫措置について、1月27日(水)まで延長。

(2)緊急または必要な公共サービスの提供に対応する部門を除き、公務員の在宅勤務措置についても同日まで延長。

(香港政府プレスリリース)

https://www.info.gov.hk/gia/general/202101/19/P2021011900590.htm

https://www.info.gov.hk/gia/general/202101/19/P2021011900270.htm

2 また、19日、香港政府はプレスリリースを発表し、政府指定の検疫ホテル制度について以下のとおり明らかにしました。但し、この制度がいつまで継続するかは発表されておらず、注意が必要です。

(1)従来の指定検疫ホテル計36軒(第一期。約12000室を提供)との契約は2月19日(金)に終了。

(2)上記以降の第二期指定検疫ホテルとして、2月20日(土)から4月20日(火)まで計36軒(約10000室を提供)と契約(ホテルリストは以下のリンク参照)。この36軒のうち、32軒は上記(1)の指定ホテルと同一であり、その他4軒は新たに本制度に参入。

(新たな指定ホテルリスト)

https://gia.info.gov.hk/general/202101/18/P2021011800513_358932_1_1610960484325.pdf

(3)今後香港への入境を予定している者で、第2期指定検疫ホテルではないホテルを予約しており、且つ宿泊期間が2月19日(金)を超える者(すなわち、1月30日又はそれ以降にチェックインする者)は、速やかにホテル側と連絡の上、宿泊予約キャンセルの相談をする必要がある。

(4)制度詳細については、http://www.designatedhotel.gov.hk/を参照のこと。

(参考:香港政府の指定検疫ホテル制度)

(1)昨年11月13日以来、香港政府は、中国本土、マカオ、台湾以外の地域から入境する全ての入境者(香港入境前14日間に中国本土、マカオ、台湾以外の地域に滞在歴のある旅客を含む)の強制検疫場所をホテルとしてきたものを、12月22日からは政府指定のホテルに限定。

(2)その結果、昨年12月21日以降に中国本土、マカオ、台湾以外の地域から香港に到着する旅客は、搭乗前に航空会社に対して指定検疫ホテルの宿泊予約証明を提出する必要が生じた。入境者は、政府が手配する交通手段で空港から指定検疫ホテルまで移動する。強制検疫期間中、宿泊客が部屋を出たり来客の訪問を受けたりすることなどは禁止。

(3)さらに、12月25日からは、香港到着日又はその21日前までに中国本土、マカオ、台湾以外の外国・地域に2時間以上滞在歴のある者は、入境方法(空路、陸路)に関わらず、指定検疫ホテルにおいて21日間の強制検疫を受けることとなっている。

(4)なお、指定検疫ホテルで強制検疫を受ける者は、香港到着後の12日目及び19日目または20日目に再度指定検疫ホテルにおいてウイルス検査を受検する。

4 当館は、新型コロナウイルスに関して、在留邦人から特に多い問い合わせ等について、当館ホームページ(トップページ)に関連情報を集約して掲載しています。日本への入境に際して「日本政府が指定する様式で検査証明書を発行している香港の医療機関リスト」を含め、香港の出入境等については「新型コロナウイルス感染症Q&A」に纏めています。また、日本への入国ビザ申請等に係る最新情報も掲載しているところ、御参照下さい。

(当館HP)

https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(参考:香港・マカオの現在の主な措置は以下のとおりです。ただし、各措置の期限は今後の状況によって変更される可能性があります。)

○防疫関係(香港)

1 レストラン等飲食店:午後6時〜午前5時の店内飲食禁止。1卓2名まで。バー、ナイトクラブは営業停止。【〜1月27日(水)】

2 ジム、エステ・ネイルサロン、マッサージ店、運動施設、ボーリングやビリヤード等のアミューズメント施設、映画館等のエンターテイメント施設、カラオケ、麻雀、ゲームセンター、プール、サウナ、パーティールーム:営業停止。【〜1月27日(水)】

3 マスク着用義務:屋内外公共場所、交通機関【〜1月27日(水)】

4 集団制限:公共の場所で2人まで【〜1月27日(水)】

○出入境関係

1 海外から香港へ入境:香港居民(香港IDもしくは査証保有者)のみ入境可。ただし、入境後21日間の強制検疫。【〜2021年3月31日(水)】

2 中国本土、マカオ、台湾から香港への入境:香港居民、非香港居民ともに入境可。ただし、入境前21日間連続して中国本土、マカオ、台湾に滞在する場合は入境後14日間の強制検疫。21日間にこれら以外の外国・地域に2時間以上滞在歴のある場合は21日間の強制検疫を受ける。【〜2021年3月31日(水)】

3 マカオへの入境:マカオ居民(マカオID所持者のみ)、事前に免除許可を得た上で、連続して21日以上中国本土に滞在した後中国本土からマカオに入境するブルーカード保持者等の外国人及び香港永久ID保持者のみ入境可。ただし、入境後21日間の医学観察と事前の核酸検査陰性証明の取得が必要。【無期限】

4 香港国際空港は、同一航空券での搭乗に限りトランジット可。ただし、中国本土行きのトランジットは不可。マカオ国際空港はトランジットサービス停止。【無期限】

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆

『 在香港日本国総領事館(領事部)』

電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184

住所:46/F、 One Exchange Square、 8 Connaught Place、 Central、 Hong Kong

香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼

ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。