ACT政府発表:NSW州Northern Beachesを感染地域から除外し現在自己隔離中の人の隔離義務の解除(1月19日(火)15時から)(COVID-19関連)

【ポイント】

●1月19日(火)、ACT政府は、NSW州Northern Beachesを感染地域から除外し、同地に滞在歴があることを理由に現在自己隔離中の人は1月19日(火)15時を以て隔離義務から解除される旨発表しました。

●Blacktown City、Burwood、Canada Bay City、Canterbury-Bankstown、Cumberland、Fairfield City、Inner West、Liverpool City、Paramatta City、Strathfield Municipalityの10行政地区は引き続き感染地域として指定されており、同地に滞在歴があるため現在自己隔離中の人は引き続き隔離の必要があります。

【本文】

1 ACT政府の発表の概要は以下のとおりです。

 発表の詳細及び原文は下記リンク先をご確認ください。

https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/northern-beaches-no-longer-a-covid-19-affected-area

(1)1月19日(火)、ACT政府は、NSW州Northern Beachesを感染地域から除外し、同地に滞在歴があることを理由に現在自己隔離中の人は1月19日(火)15時を以て隔離義務から解除される旨発表しました。

(2)Blacktown City、Burwood、Canada Bay City、Canterbury-Bankstown、Cumberland、Fairfield City、Inner West、Liverpool City、Paramatta City、Strathfield Municipalityの10行政地区は引き続き感染地域として指定されており、同地に滞在歴があるため現在自己隔離中の人は引き続き隔離の必要があります。

 対象地域の詳細については、以下のサイトでご確認ください。

https://www.covid19.act.gov.au/community/travel/nsw

(3)上記10行政地区に滞在歴のあるACT住民はACTに戻ることが出来ますが、ACT保健局にオンラインで申告し、14日間の自己隔離をする必要があります。

オンライン申請は以下のリンク先から行ってください。

https://actredcap.act.gov.au/redcap/surveys/?s=ENA34MC3TR

(4)上記10行政地区に過去14日以内に滞在歴のあるACT住民以外の人は原則ACTへの入境が出来ません。やむを得ない事情によりACTに入境する必要がある人は、少なくとも3日前にオンライン申請をする必要があります。

オンライン申請は以下のリンク先から行ってください。

https://actredcap.act.gov.au/redcap/surveys/index.php?s=JJHXMHH3KX

2 ACT政府は、下記リンク先に、毎日、新型コルナウイルスに関する最新の情報を掲載しており、上記1のリンク先が変更になることもありますので、最新情報は下記から確認するよう心がけてください。

https://www.covid19.act.gov.au/

(メール発信者)

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※豪州政府の政策等に関しましては,下記のサイトを参考にしてください。

豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/

ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja

豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert

※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが,それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,各総領事館にお問い合わせください。

シドニー総領事館(NSW州,NT(北部準州)管轄)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メルボルン総領事館(VIC州,SA州,TAS州管轄)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ブリスベン総領事館(QLD州管轄)

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在パース総領事館(WA州管轄)

https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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