・夜間外出禁止令の期間が延長されました。
・未成年の商業施設立入りが認められました。
1 夜間外出禁止令
(1)期間
1月17日(日)から1月24日(日)
(2)外出禁止時間帯(変更無し)
午後9時から翌日午前5時まで。
*身分証明書の末尾番号による外出制限は発表されていません。
2 商業施設等に対する規制(変更無し)
(1)ディスコ・バー・コンベンションセンターの営業・利用は引き続き認められていません。
(2)銀行、スーパー、ショッピングセンター等の商業施設は、収容可能客数の50%まで受入れ可能。(高齢者、妊婦、身体障害者に対しては特別時間帯を設けるよう指導されています。)
3 外周禁止時間帯に外出する場合(変更無し)
上記外出禁止時間帯に、外出をする場合には通行許可証(salvoconducto)
の申請が必要です。
4 未成年者の商業施設立入り(*変更あり)
未成年者の商業施設への立入りは、マスクの着用など、あらゆる感染防止措置を徹底することを条件に認められます。
2 お願い
・ 外出禁止令に違反したり、必要な感染防止措置(マスクの着用など)をとらずに外出した場合、身柄を拘束されるおそれがあります。
・ 新型コロナウイルス感染症に対するホンジュラス政府の対応は流動的です。常に最新の情報をチェックするよう心がけて下さい。
参考リンク:(ホンジュラス政府による新型コロナウイルス関連情報公式HP)
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【問い合わせ先】
在ホンジュラス日本国大使館
住所:Col. San Carlos, Calzada Rep. Paraguay, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
電話:2236−5511
国外からは(国番号504)2236−5511
緊急の場合:9970−0558
Email:ejh-ryojibu@te.mofa.go.jp
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