●本16日、新たな保健省命令が官報に掲載されました。新たな保健省命令が規定するゾーン別措置は以下のとおりで、1月17日から1月31日まで効力を有しますので、ご留意ください。なお、以下で言及されていない州にはこれまでと同様のゾーン別措置が適用されます。
【レッドゾーン】(1月14日首相令第3条の措置)(以下括弧リンクは保健省命令原文)
・ボルツァーノ自治県(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/16/21A00224/sg )
・ロンバルディア州(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/16/21A00225/sg )
・シチリア州(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/16/21A00226/sg )
【オレンジゾーン】(1月14日首相令第2条の措置)
アブルッツォ州、フリウリ=ベネチア・ジュリア州、ラツィオ州、リグーリア州、マルケ州、ピエモンテ州、プーリア州、ウンブリア州及びヴァッレ・ダオスタ州
・保健省命令原文:https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/16/21A00223/sg
●各命令の抄訳を在イタリア日本国大使館ホームページに掲載いたしましたので、以下のリンク先でご確認ください。
【レッドゾーン】
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210116OMS_R.html
【オレンジゾーン】
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210116OMS_A.html
●在イタリア日本国大使館では、ゾーン別の感染予防措置についてとりまとめ、ホームページに掲載しておりますので、詳細は以下のリンク先をご参照ください。
・ https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html
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○新型コロナウイルスに関するQ&A
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○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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