新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:1月14日首相令

●1月14日首相令が官報(*)に掲載されました。本首相令の規定は、2020年12月3日首相令の規定に代わり、1月16日から適用され、3月5日まで有効となりますので、ご留意ください。

(*)1月14日首相令(原文): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg

●1月14日首相令において、2020年12月3日首相令から変更されている事項の具体例は以下のとおりです。

・州内の移動に係る規定。

・1月16日から2月15日まで、州及び自治県を越えた移動の禁止。

・美術館、博物館や文化施設の市民への開放に係る規定(ゾーン毎に制限が異なります。)。

・バールや飲料のみ販売する小売店からの持ち帰りサービスに係る規定。

・感染リスクが低い等の基準を満たし保健省命令によって特定される、いわゆるホワイトゾーンに関する規定。

・オレンジゾーンやレッドゾーンの基準変更。

・オレンジゾーンやレッドゾーンにおける自治体(コムーネ)内の移動に係る規定。

・別添20リストC国・地域(英国を除く多くの欧州の国々・地域を含む。)からのイタリア入国に係る規定(入国前48時間以内の、スワブ検体による分子検査(PCR検査)または抗原検査の陰性証明提出義務)。

カラブリア州エミリア=ロマーニャ州ロンバルディア州シチリア州、ベネト州には、当面オレンジゾーンが適用される(新たなゾーン分けがなされる場合などを除く。いずれにせよ1月24日は超えない。)。

●なお、日本からイタリアに入国する者に対して課される14日間の自己隔離等義務(一部例外あり。)に変更はありません。また、保健省命令による英国からイタリアへの入国に係る措置は3月5日まで継続されます。

●本首相令抄訳を、在イタリア日本国大使館ホームページに掲載いたしましたので、以下のリンク先をご参照ください。

・1月14日首相令(抄訳): https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210114DPCM.html

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete