外国人からの査証申請等に関するインドネシア入国管理総局の回章

●1月14日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、査証発給停止及び外国人の入国停止措置等に関する回章を発出しました。

1.この回章による措置は、1月15日から同25日までとされ、概要は以下のとおりです。

(1)病気または死亡した、実の両親または兄弟への訪問または同伴に伴う、あるいはインドネシア国内での治療上の必要性を目的とする人道的理由により訪問査証(1回)を発給する場合を除き、査証発給を一時的に停止する。

(2)以下の場合を除き、外国人の入国を一時的に停止する。

・閣僚級以上の外国高官の公式訪問に関連する外交査証および公用査証の保持者

・外交滞在許可および公用滞在許可の保持者

・一時滞在許可(ITAS)および定住許可(ITAP)の保持者

・この回章の発効後に、関連省庁からの書面による特別の許可に基づいて発給された訪問査証および一時滞在査証の保持者

・輸送手段で到着する輸送手段の乗組員

(3)現在インドネシア国外に滞在している外国人で、外国人の入国一時停止期間中に保持している滞在許可が失効する者について、インドネシア所在の保証人が電子的または直接に入国管理局に申請する場合、以下の条件を満たせば、ITAS/ITAPおよび/または再入国許可(IMK)を更新することができる。

・保証人は、パスポートのコピーを添付する。

・保証人は、当該外国人の生体認証を取得しなくても申請を完了できる。

・ITAS/ITAPおよび/またはIMKを認証するために、保証人には、外国人が到着したことを、到着日から21営業日以内に入国管理局に報告する義務がある。

2.詳細については、在京インドネシア大使館、インドネシア法務人権省入国管理総局または入国管理事務所にお問い合わせください。

3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置や運用は、突然変更される可能性があります。最新の関連情報にご留意ください。

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