【休館日のお知らせ】
1月18日(月)は休館日です。
【州政府等による措置等のポイント】
(NY州)クオモ知事等のメッセージ(1月11日ー1月15日)
・1月14日、クオモ知事とニューヨーク長老派教会は、ワシントンハイツに新しいCOVID-19ワクチン接種サイトの新設を発表。65歳以上の州民向け。予約対応のみ。
(NJ州)マーフィー知事のメッセージ(1月11日ー1月15日)
・1月14日から、65歳以上の州民及び基礎疾患等のために感染した際に症状悪化の高リスクを抱える16歳から64歳の州民に対し、ワクチン接種を開始。
https://nj.gov/governor/news/news/562021/approved/20210113a.shtml
・1月13日、州内の無料の検査場情報を更新。
(PA州)ウォルフ知事等のメッセージ(1月11日ー1月15日)
・1月12日、ワクチンに関しては安全性や効果が確認されており、もし噂話などを聞いた場合でも、確実な情報源から正確な情報を得るように心がけるよう呼びかけ。
・1月12日、連邦政府からPA州に配布されたワクチンが100万回分に達したことを公表。
(フィラデルフィア市)ケニー市長のメッセージ(1月11日ー1月15日)
・1月12日、明16日(土)より感染拡大防止措置の一部を緩和することを発表。主な点は以下のとおり。
- 屋内飲食は、消防法令上の定員の25%までとする。
- 劇場等は、スタッフを含めて定員の10%までとする。
- 大学における対面授業の再開を認める。
https://www.phila.gov/2021-01-12-city-provides-update-on-covid-19-for-tuesday-january-12-2021/
・1月11日、従業員数300名以下の企業を対象としてPaycheck Protection Program (PPP) の申請の受付再開を発表。
https://www.phila.gov/2021-01-11-city-provides-update-on-covid-19-for-monday-january-11-2021/
(WV州)ジャスティス知事等のメッセージ(1月11日ー1月15日)
・1月13日、70歳以上のすべての州民にワクチンを提供することを発表。
【プエルトリコ準州及び米領バージン諸島におけるワクチン接種に関する情報】
1月14日付領事メールにて、ニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、デラウェア州及びウエストバージニア州における新型コロナウイルスに対するワクチン接種の現状についてお知らせしましたが、プエルトリコ準州及び米領バージン諸島についても以下のとおりお知らせします。
(留意事項)
・プエルトリコ準州及び米領バージン諸島ともワクチン接種について、住民の国籍制限などは設けられておりません。但し、いずれも優先計画に従って、現時点でのワクチン接種対象者が具体的に定められていますので、ご注意ください。
・在留邦人の皆様におかれては、必要に応じて医療機関などにご相談の上、各自の責任でワクチン接種について御判断頂くようお願いします。
・ワクチンの有効性が100%ではないこと、ワクチン抗体の有効期限は不明であること等から、ワクチン接種後も引き続き、マスク着用、手洗い、ソーシャル・ディスタンス維持等が推奨されています。
・ワクチン接種に関する費用は、主要な健康保険の対象とされており、健康保険に加入していない場合でも無料とされていますが、接種を希望される場合には接種を受ける前に費用について確認することを推奨します。
(1)特設サイト
・PR準州はワクチンに関する各種情報をまとめた特設サイトを立ち上げています。
特設サイト:https://www.vacunatepr.com/covid-19
(2)対象者
・CDCのガイドラインに基づいて州保健局が設定する優先計画に従い、現在は、1A及び1Bの対象者に対してワクチン接種が実施されています。具体的には、医療従事者、高齢者施設在住者及び職員、知的障害者施設在住者及び職員、65歳以上の者、COVID-19関連の最前線で活動する職員(警察官、消防士、危機管理要員、医薬品・医療用品製造会社の労働者、USPS職員、公共交通機関職員、食料品店の労働者、教育関係者等)です。今後、接種対象者が拡大される予定ですので、随時確認されることをお勧めします。
・ワクチン接種の段階ごとの接種対象者については、下記のページを参照して下さい。
https://www.vacunatepr.com/fases-vacunacion-covid-19
(3)接種場所
・接種場所についての情報は、上記のページにて公開されているほか、PR準州保健省のホットライン(787-765-2929)でも確認が可能です。なお、ワクチンを入手済みの医療機関についても、上記のページで公表されています。
(4)計画等
・PR準州は遅くとも本年8月までに人口の7割に対して接種を完了する目標を掲げています。
(5)備考
・接種にあたっては、事前にPR準州保健省のホットライン(787-765-2929)に問い合わせることが推奨されています。
(米領バージン諸島)
(1)特設サイト
・バージン諸島はワクチンに関する各種情報をまとめた特設サイトを立ち上げています。
特設サイト:https://www.covid19usvi.com/vaccines
(2)対象者
・CDCのガイドラインに基づいて州保健局が設定する優先計画に従い、現在は、1A及び1Bの対象者に対してワクチン接種が実施されています。具体的には、医療従事者、高齢者施設在住者及び職員、65歳以上の者、16歳から64歳で複数疾患を有する者、一般市民と接する事業への従事者(飲食店、食料品店、ホテル、銀行、薬局等)、警察官、消防官、USPS職員、公共交通機関職員、一部の公務員等です。今後、接種対象者が拡大される予定ですので、随時確認されることをお勧めします。
・ワクチン接種の段階ごとの接種対象者については、下記のページを参照して下さい。
https://www.covid19usvi.com/covid-19/vaccines-and-covid-19-vaccine/vaccine-phases
(3)接種場所
・ワクチン接種場所に関しては、以下のサイトで紹介されています。
接種場所:https://www.covid19usvi.com/vaccines
(4)計画等
・米領バージン諸島は、一般市民全体へのワクチン提供の開始は本年春頃との見通しを発表しています。
https://doh.vi.gov/sites/default/files/Phase%201B%20Roll%20Out%20Press%20Release.pdf#page=4
(5)備考
・ワクチンの接種に関するよくある質問は以下のサイトで確認できます。
https://www.covid19usvi.com/vaccines
【日本入国に際しての検査証明の取得等についての情報】
以下のサイトをご参照ください。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/border-control.html
【感染者数等に関する情報】
1月15日現在、当館管轄内における新型コロナウイルスの感染者数及び死者数は以下のとおりです。各州の地域別感染者数等については各リンク先をご参照ください。
・ニューヨーク州: 感染者数1,203,550名 死者数 32,566名
ニューヨーク市: 感染者数 508,357名 死者数 17,574名
・ニュージャージー州:感染者数 587,016名 死者数 20,310名
https://www.nj.gov/health/cd/topics/covid2019_dashboard.shtml
・ペンシルベニア州:感染者数 754,611名 死者数 18,957名
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Cases.aspx
・デラウェア州:感染者数 68,727名 死者数 1,002名
https://coronavirus.delaware.gov/
・ウエストバージニア州:感染者数 106,649名 死者数 1,733名
https://dhhr.wv.gov/COVID-19/Pages/default.aspx
・コネチカット州フェアフィールド郡:感染者数 65,725名 死者数 1,830名
https://portal.ct.gov/Coronavirus/COVID-19-Data-Tracker
・プエルトリコ:感染者数 146,970名 死者数 1,692名
http://www.salud.gov.pr/pages/coronavirus.aspx
・バージン諸島:感染者数 2,166名 死者数 24名
https://www.covid19usvi.com/?utm_source=doh&utm_medium=web&utm_campaign=covid19usvi
【ビジネス関連情報】
・各州等のビジネス関連情報は以下をご覧ください。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/covid19-sb.html
・当館ホームページ上に新型コロナウイルス関連情報のページを作成しております。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html
ご不明な点ありましたら当館までご連絡をいただきますようお願いします。(電話:212-371-8222)
【ご来館にあたっての留意点】
◎当館では新型コロナウイルスの影響下においても、在留邦人の皆様に可能な限り安全に領事業務を継続的に御利用いただけるよう、ニューヨーク州及び市当局のガイドライン等を踏まえて、待合室内の過密化防止の観点から予約制をとっておりますのでご留意ください。
◎ 限られた人員での対応となりますので、急を要しない案件については、後日、状況が落ち着いてからご来館をいただきますよう、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
1 領事窓口の業務日
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日(除、休館日)
2 受付時間
09:30 − 13:00
(ビザ申請受付:12:00−13:00、ビザ交付:9:30−12:00)
3 ご来館にあたり事前予約を必要とする手続
パスポートの申請、戸籍・国籍関係の届出、在留証明等の各種証明の申請、ビザの申請。
なお、(申請後の)パスポートの受け取り、ビザの受け取り、在留届のご提出、在外選挙人名簿への登録申請等につきましては予約の必要はありませんので上述の窓口時間に来館可能です。
4 予約方法・予約専用電話番号
以下の予約専用電話番号にお電話の上、予約をお願いします。なお、予約は一元的かつリアルタイムに受け付ける必要があることから、予約専用電話のみにて対応させていただきます。
予約専用電話番号:
パスポート、証明、戸籍・国籍関係 (212)371―8222 内線486
ビザ関係 (212)371−8222 内線492
(注:代表電話につながり次第、(日本語案内の1を押さずに)内線486又は492を押してください。)
予約受付時間: 月曜日−金曜日の09:30−16:00(除、休館日)
5 予約受付時間
月曜日−金曜日の09:30−16:00(除、休館日)
予約専用電話は、できるだけ多くのお電話に対応できるようにするため、各手続きの詳細についてのご案内はできかねますので、あらかじめご理解をお願いいたします。
現在、予約については限られた窓口業務時間内での対応となるため2週間先の予約まで埋まる傾向にあります。このため予約をされる際には余裕を持った申し込みをお願いいたします(予約は5週間分の予約を受け付けております)。お急ぎの事情がある場合には予約の際にご説明ください。
なお、予約受付については午前中にお電話が集中し、午後は比較的少ない傾向にあります。
また、予約電話で対応中は、お電話をいただいても呼び出し音が鳴り続ける状態となるため、このような場合には時間を改めておかけ直しいただきますようお願いいたします。
6 補足
(1)急を要しない案件(パスポートの有効期間が6か月以上残っている方の切替申請など)については、状況が落ち着いてからご来館をいただきますようお願いします。
(2)窓口で使用する筆記具について、可能な限りご自身の筆記具(黒色ボールペン)をご持参いただきますようお願いします。
(3)ご来館の際にはマスク着用をお願いするとともに、ご来館時に当館ビル1階において検温を実施しております。万が一体調が悪い場合にはご来館をお控えください。
【医療関係情報】
・CDC はホームページ上で新型コロナウイルスの典型的症状として「熱、咳、息切れ」を挙げています。これらの症状があり、感染が疑われる場合は医療機関に電話で相談をした上で、医療機関の指示に従って受診してください(特定の医療機関がない場合には地元保健当局等(NY 市の場合は 311)に電話してください)。
CDC ホームページ:https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
・新型コロナウイルスに関する予防措置については以下のサイトをご覧ください。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html
・ニューヨーク市作成の新型コロナウイルスに関するファクトシート(発症した場合等の対応が日本語で記載されています)。
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet-jp.pdf
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■ 本お知らせは、安全対策に関する情報を含むため、在留届への電子アドレス登録者、「緊急メール/総領事館からのお知らせ」登録者、外務省海外旅行登録「たびレジ」登録者に配信しています(本お知らせに関しては、配信停止を承れませんのでご了承願います。)。
■ 本お知らせは、ご本人にとどまらず、家族内、組織内で共有いただくとともにお知り合いの方にもお伝えいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。
■ 在留届、帰国・転出等の届出を励行願います。緊急時の安否確認を当館から行うために必要です。以下のURLをご参照ください。
http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/b/02.html
■ 在ニューヨーク日本国総領事館
299 Park Avenue、 18th Floor、 New York、 NY 10171
TEL:(212)-371-8222
HP: http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/
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