新型コロナウイルス関連情報(ポルトガルへの入国制限解除の延長)

 ポルトガル政府は、EU及びシェンゲン加盟国域内外の段階的制限解除対象国に関し、1月15日までであった期限を1月30日23時59分まで再び延長する旨決定しました。日本は引き続きEU及びシェンゲン域外における感染確率が低い国リストに入っており、日本を起点とする渡航者は、COVID−19の陰性証明書の提示義務を課せられることなくポルトガルへの入国が許可されています。ただし、これらの規定は、ポルトガル島嶼自治州を除く規定ですので、島嶼自治州への渡航については、自治州政府のホームページ等を確認して下さい。

 なお、これまで同リストに含まれていたウルグアイは、今般、同リスト国から除外されました。また、同リスト外の国・地域から到着するポルトガル国民及びポルトガル在留許可を有する外国人で、陰性証明書を有さない者は、ポルトガル到着時の空港内施設での検査で陰性が確認されるまでは同施設に留まることが求められる他、検査を拒否した場合、罰金の対象となります。今後の各国の感染拡大状況に応じ、本措置は期限(1月30日)前に変更される可能性がありますところ、ご留意ください。

1 ポルトガルとの間のフライトが規制されない国(同国からの渡航者は、観光客を含めて入国が許可され、COVID−19の陰性証明の提示不要)

(1)EU及びシェンゲン加盟国

 EU域内の全ての国及びシェンゲン域に関連する国(リヒテンシュタインノルウェーアイスランド及びスイス)

(2)EU及びシェンゲン域外の8カ国及び2つの特別行政区

ア オーストラリア

イ 中国

ウ 韓国

エ 日本

オ ニュージーランド

カ ルワンダ

キ シンガポール

ク タイ

コ 香港

サ マカオ

なお、上記8カ国及び2つの特別行政区を出発国とする渡航者が1(1)及び(2)以外の国を経由(乗り継ぎ)してポルトガル渡航する場合、空港での乗り継ぎのみであればポルトガルへの入国が許可されます。

2 上記以外の第三国(ポルトガル語圏諸国を含む)からの渡航は、引き続き職務遂行、勉学、家族との再会、健康及び人道上の理由等必要不可欠な目的の渡航のみに制限されています。また、出発国において搭乗前にCOVID−19の陰性証明の提示が求められますのでご注意ください。

(1)ポルトガル入国に際し、出発国において過去72時間以内のCOVID−19検査の陰性証明をフライト搭乗前に提示する必要がある(24ヶ月以下の児童は対象外)。

(2)ポルトガル国民及びポルトガル在留許可を有する外国人で、例外的に、同検査証明を搭乗時に有さない場合は、ポルトガル到着時に空港施設内で自費により検査を行う必要があり、陰性が確認されるまで空港内施設に留まることとなる。到着時に同検査を拒否した場合、不服従罪の対象となり罰金(300-800ユーロ)が課される

(3)(ポルトガル在留許可を有さない)外国人市民は、出発国で搭乗前に陰性証明書を提示せずにポルトガルに到着した場合入国を拒否される。また証明書の提示のない乗客を搭乗させた航空会社は行政違反の対象となる。

【連絡先】

ポルトガル日本国大使館 領事班

電話:+351-21-311-0560

FAX :+351-21-353-7600

Email:consular@lb.mofa.go.jp

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