外国人の入国の一時停止措置の延長等について

インドネシア政府は、新型コロナウイルス対策として、外国人の入国の一時停止措置を1月25日まで延長しました。

1.インドネシア政府の通達(1月14日付)の概要は、以下のとおりです。

(1)1月15日から同25日まで、トランジットを含め、全ての国からの外国人の入国を一時的に停止する。

(2)この入国一時停止措置は、以下の外国人には適用されない。

ア 一時滞在許可(KITAS)保持者、定住許可(KITAP)保持者

イ 外交滞在許可保持者、公用滞在許可保持者

ウ 関係省庁から書面による特別の許可を得た外国人

エ 極めて厳格な保健プロトコルの適用を受ける閣僚級以上の政府高官の公式訪問に関連する外交査証・公用査証による訪問

(3)全ての外国から入国する外国人は、出発時刻前3x24時間以内に検体が採取されたPCR検査の陰性証明書を提示しなければならない。

(4)入国する外国人は、到着時にPCR検査を行い、自己負担で政府指定の宿泊施設において5日間の隔離を行った後、再びPCR検査を行わなければならず、検査結果が陰性であれば移動が許可される。PCR検査の結果が陽性となった場合、自己負担で病院での治療を受ける。

2.以下の点に注意してください。

(1)到着時に提示するPCR検査陰性証明書の要件が、従来の「発行後3×24時間以内」から「出発時刻前3x24時間以内に検体が採取されたもの」に変更されました。

(2)入国一時停止措置の例外として、関係省庁から書面による特別の許可を得た外国人が追加されましたが、これは、災害対応等緊急・特殊事案に対応するために入国する場合が対象となります。

(3)到着後2回目のPCR検査の結果が陰性であっても、宿泊施設での5日間の隔離を含め到着日から14日間は自主隔離とされています。

3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置や運用は、突然変更される可能性があります。最新の関連情報にご留意ください。

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○ 外務省 海外安全情報配信サービス「たびレジ」・在留届電子届出システム 

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