新型コロナウイルス関連情報(第15報:米国CDCによる米国に入国する者に対する事前の検査証明取得について)

●1月12日、米国疾病予防管理センター(CDC)は、新型コロナウイルスの変異種の拡大防止等の観点から、海外から空路で米国に入国するすべての者に対して、1月26日から以下のとおり新型コロナウイルスの検査証明の提示を義務づけました。日本に一時帰国等される際にはご注意ください。

1 発効日:1月26日(火)

2 旅行者は米国行きフライトの出発3日以内にウィルス検査(Viral Test)を受け、検査結果を書面又は電子情報(Electronic Copy)で航空会社に提示する。また、感染者については回復したことを証明する書類を提示する。

3 航空会社は乗客を搭乗させる前に、検査結果が陰性(Negative)であること(感染者については回復していること)を書類で確認しなければならない。

4 航空会社は、乗客が陰性の検査証明(感染者については回復していることを証明する書類)を提示しない場合や検査を受けていないことを確認した場合には、搭乗を拒否しなければならない。

5 CDCでは、米国渡航前に実施する検査に加えて、到着後3〜5日後に検査を受けた上で、旅行後7日間は自宅待機(stay home)するよう推奨している(到着後検査を受けない場合は10日間)。

【参考】CDCの関連サイト

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0112-negative-covid-19-air-passengers.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-air-travel.html

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