新型コロナウィルス関連情報(国内検疫体制の継続)(1/14)

ポイント

・11日、アルメニア政府は、国内検疫体制の継続等に関する政府決定を公布。アルメニアにおける検疫体制を7月11日まで継続実施すると発表しました。

・主な変更は冠婚葬祭、社会・文化・スポーツイベントの最大参加人員制限の撤廃、陸路国境からのアルメニアへの入国制限の緩和で既に12日から実施されています。

本文

1 11日、昨年9月からアルメニア全土で実施中であった検疫体制の実施期限の到来を受け、アルメニア政府はこれを7月11日まで延長する政府決定を公布しました。

2 外国籍の者のアルメニアへの入国については、空路に加え、陸路での入国(空港での入国手続きと同様に、入国時のPCR陰性証明書の提示又は入国時の私費PCR検査で陰性と確認されれば自己隔離義務の解除可)が可能とされました。

ただし、アルメニアから出国後イラン及びジョージアへの入国手続き、イラン及びジョージアからアルメニアへの出国手続きに関しては、両国国境検問所での実際の対応が不明瞭です。

実際に陸路国境の利用を検討されている場合は、それぞれ、ジョージア政府及びイラン政府の発表又は当地所在の両国大使館に陸路国境での手続き及び要件について問い合わせる等して確認してください。

※ ジョージア政府入国手続き(参考)

https://stopcov.ge/en/EntryRules

※ イラン政府電子ビザサイト(参考)

 https://evisa.mfa.ir/en/

3 衛生規則の主な変更点は、冠婚葬祭、社会・文化・スポーツイベントの最大参加人員は60名以下となっていた制限が撤廃されました

4 滞在中の皆様におかれましては,今後も継続して、人と人との距離を2メートル以上とる,家や職場の換気,十分な睡眠をはじめとする自己健康管理をしっかりして、自分と家族を守るとともに他人に感染させないよう不断の注意が必要となります。

特に「三つの密(密閉,密集,密接)」の回避,マスクの着用,石鹸による手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒や咳エチケットの励行などをお願いします。

また、万が一ウイルス感染が疑われる場合は、市内のクリニックにて診察を受けることができます。検査や受診などに関する問い合わせは下記の番号に連絡してください。

なお、新型コロナウイルス感染が確認された場合は当館へも連絡いただくようお願いいたします。

新型コロナウイルスに関する参考情報】

新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜(首相官邸)ホームページ

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

保健省コロナウイルス問い合わせ番号

060 838 300番

8003番

コロナウイルス救急サービス(新型コロナウイルスに感染したと診断された方が対象:自己隔離中に症状が悪化した場合で緊急の場合)

8033番(24時間)

ご質問等ありましたら,電話やメールで下記までお問い合わせください。

【問い合わせ先】

アルメニア日本国大使館

所在地:23/4, Babayan Str., Yerevan, Republic of Armenia

大使館連絡先(代表):+374(11)523010(受付時間:午前10時から午後5時まで(閉館日を除く))

緊急連絡先(領事):+374(41)434145

メールアドレス:embjp@yv.mofa.go.jp