新型コロナウイルス感染症に関する我が国による新たな水際対策措置

 13日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。下記1及び2は、これまでにご案内している内容と同一です。

1 すべての入国者には、出国前72時間以内の検査証明の提出が求められ、日本入国時の検査が実施されます。

2 検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所での待機が求められます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求めます。

3 1月14日午前0時(日本時間)以降に入国するすべての者に対して、当分の間、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)、誓約が求められます。

4 上記誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にされ得るほか、以下の措置がとられ得ます。

(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。

(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得るとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続対象となり得ます。

5 また誓約書を提出しない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されます。

【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(7)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C010.html

【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(6)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C009.html

【参考】厚生労働省の関連サイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

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【在マイアミ日本国総領事館

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