【新型コロナウイルス関連情報】アイルランドへの全入国者に入国前のPCR検査での陰性結果の提示義務化

1月12日、アイルランド政府は、16日(土)より当国への全入国者に入国前72時間以内のPCR検査での陰性結果の提示を義務付けると発表しました。日本からアイルランドに入国する場合にも適用され、違反者には刑罰が科されることがあります。くれぐれもご注意ください。

1 1月12日、アイルランド政府は、同16日より全入国者に入国前72時間以内のPCR検査での陰性結果の提示を義務付ける旨発表しました。政府発表の概要は以下のとおりです。

●1月16日(土)より、アイルランドに入国する全ての旅客(注)は、入国前72時間以内に行ったCOVID−19PCR検査の「陰性/検出されず」の結果を提示することが義務付けられる。

(注:英国領北アイルランドからの入国者は適用外となります。)

●旅客は、航空機搭乗又はフェリー乗船の前に「陰性/検出されず」の検査結果の提示が求められ、アイルランド入国時には入国管理官への提示が義務付けられる。

アイルランドの空港や海港で入国する際の「陰性/検出されず」の検査結果の不携行は、犯罪となり、訴追され、2,500ユーロ以下の罰金又は6か月以内の禁固、あるいはその両方の罰が科されることがある。

●国際的な運送業者(道路運送業者、海運業者を含む)は、職務遂行のための移動中、上記の義務を免除される。6歳以下の子も検査義務を免除されるが、入国後14日間の行動制限(注)を行うことが推奨される。

(注:行動制限の期間中は、出勤、公共交通機関の使用、他人の家の訪問、他人の自宅への招き入れ、必要不可欠な場合を除く買い物、冠婚葬祭への出席等が禁止されます。)

●他国への渡航のみを目的にアイルランドに到着し、空港を出ない旅客は、検査結果の提示を義務付けられない。

●真に人道的な緊急事態により、至急渡航しなければならない市民は、所在地に最も近い大使館又は領事館に直ちに連絡し、渡航開始前に助言及び領事支援を求めるべきである。

2 今回の発表後も、入国後14日間の行動制限を行い、入国の5日後以降のPCR検査で「陰性/検出されず」の結果が出れば行動制限を終了する(一部例外あり)といった、これまでの措置は引き続き適用されます。アイルランドへの渡航に関連する措置の詳細については、次のアイルランド政府発表ウェブサイトをご参照下さい。

https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-the-covid-19-pandemic/

3 政府は、1月13日時点の新型コロナウイルス感染所の累計症例数を159,144件、累積死亡者数を2,460名と発表しました。

4 新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。

<当館のウェブサイト>

https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00004.html

<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト

https://www2.hse.ie/coronavirus/?source=banner-www

<政府の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト

https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/

5 新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には、下記代表電話にご連絡ください。

アイルランド日本国大使館

住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73

電話番号(代表):01-202-8300

E-mail(領事班):consular@ir.mofa.go.jp

※本メールは,当館に在留届を提出いただいている方々及び「たびレジ」登録いただいた方々に送付しています。

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