【当地の経済活動制限措置の追加】新型コロナウイルスに関する注意喚起

◎ 1月12日、アマゾナス州政府は、同州内の経済活動制限措置(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00168.html )について、以下のとおり追加発令いたしました(同州政令第43,277号)。

 なお、措置の期限については、同州政府公式サイトでは1月17日までとなっております。

<生活に必要不可欠な業種に追加>

○ 民間の警備会社

<営業禁止・禁止事項に追加>

● ジム、それに準ずるもの

● マリーナ(レジャーとして使用)

● 水路(船便等)および陸路(バス等)による都市間の交通サービス(貨物輸送は除く)

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○在マナウス日本国総領事館(連絡先)

電話:(市外局番92)3232-2000,国外からは(国番号55)92-3232-2000

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ホームページ:http://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/

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